堺市 家族介護慰労金支給事業
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、堺市にお住まいの市民税非課税世帯の方が、要介護4または5の認定を受けた家族を1年以上在宅で介護し、かつ介護保険サービスをほとんど使わずに支え続けた場合に支給される「家族介護慰労金」です。支給額は対象となる要介護者1人につき年10万円です。
介護サービスを利用せずに家族だけで懸命に介護に当たっている方の経済的・精神的な負担を軽減することを目的とした堺市独自の支援制度です。申請窓口は各区役所の地域福祉課で、問い合わせは堺市介護保険課(072-228-7513)が受け付けています。
対象者・申請資格
介護者(申請者)が満たすべき条件
- 堺市に住民登録があること
- 市民税非課税世帯であること
- 40歳以上の場合は介護保険料を完納しており給付制限を受けていないこと
- 要介護者と同居し、1年以上継続して在宅で介護していること(入院期間は除く)
要介護者が満たすべき条件
- 堺市介護保険の被保険者であること
- 堺市に1年以上住民登録があること
- 1年以上継続して要介護4または5の認定を受けていること
- 1年間、介護保険サービスを利用していないこと(年7日以内のショートステイは例外として認められる)
- 福祉用具貸与を受けていないこと
- 市民税非課税世帯で介護保険料を完納していること
申請条件
介護者(申請者)の要件
- 堺市に住民登録があること
- 市民税非課税世帯であること
- 40歳以上の方は介護保険料を完納しており、給付制限を受けていないこと
- 要介護者と同居し、1年以上在宅で介護していること
要介護者の要件
- 堺市介護保険の被保険者であること
- 堺市に1年以上住民登録があること
- 1年以上継続して要介護4または5の認定を受けていること
- 1年間、介護保険サービスを利用していないこと(年7日以内のショートステイは除く)
- 福祉用具貸与を受けていないこと
- 市民税非課税世帯で介護保険料を完納していること
申請方法・手順
ステップ1:受給要件の確認
- 要介護者が1年以上継続して要介護4または5の認定を受けているか確認します
- 1年間介護保険サービス(年7日以内のショートステイを除く)を利用していないか確認します
- 世帯が市民税非課税であるか確認します
- 不明な点は堺市介護保険課(072-228-7513)または各区役所地域福祉課に事前相談することをお勧めします
ステップ2:申請書類の準備
- 申請書は各区役所地域福祉課の窓口で入手できます
- 振込先口座情報(介護者本人名義の口座)を準備します
- 介護状況を確認できる書類(必要に応じて担当者から案内があります)
ステップ3:各区役所地域福祉課に申請
- 堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区のそれぞれの区役所地域福祉課の窓口に申請書を提出します
- 担当者が要件を審査し、支給の可否が決定されます
ステップ4:支給・入金確認
- 要件が認められると指定口座に10万円が振り込まれます
- 問い合わせ先:堺市介護保険課 電話:072-228-7513
必要書類
- 家族介護慰労金支給申請書(窓口で入手)
- 介護状況を証明する書類
- 振込先口座情報
- その他担当者が必要と認める書類
よくある質問
要介護3の家族を介護していますが、対象になりますか?
残念ながら、家族介護慰労金の対象は要介護4または5の認定を受けた方の介護に限られています。要介護3は対象外です。ただし、要介護3の方のご家族に対する他の支援制度がある場合がありますので、堺市介護保険課(072-228-7513)または各区役所地域福祉課にご相談ください。
デイサービスを週1回だけ利用していますが、受給できますか?
1年間に介護保険サービスを1日でも利用した場合(年7日以内のショートステイを除く)は、家族介護慰労金の対象外となります。デイサービスの利用がある場合は受給できません。ショートステイのみ年7日以内であれば例外として認められています。
同居していない場合でも申請できますか?
家族介護慰労金の対象は「同居して介護している家族」が条件となっています。同居していない場合は対象外です。ただし、実態として同居に準じる状況である場合など、詳細については堺市各区役所地域福祉課または介護保険課(072-228-7513)にご相談ください。
市民税が課税されている世帯ですが申請できますか?
家族介護慰労金は「市民税非課税世帯」が要件となっています。世帯員のうち1人でも市民税が課税されている場合は対象外となります。介護者と要介護者の両方が市民税非課税世帯である必要があります。詳しくはお住まいの区役所地域福祉課または堺市介護保険課(072-228-7513)にお問い合わせください。
お問い合わせ
堺市健康福祉局長寿社会部介護保険課 電話:072-228-7513 ファクス:072-228-7853 / 申請窓口:各区役所地域福祉課(堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区)
大阪府の高齢者支援関連給付金
堺市 高齢者日常生活用具給付等事業
世帯の所得階層に応じた一部負担金を除いた額を市が負担(用具の基準額から自己負担額を控除した額)。自己負担額は世帯の所得階層区分により異なる。
堺市の区域内に住所を有し、市民税非課税世帯に属する在宅の要援護高齢者・ひとり暮らし高齢者等で、給付対象区分に応じた要件に該当する方。
在日外国人高齢者給付金(大阪市)
月額1万円
大阪市内在住の1926年(大正15年)4月1日以前に生まれた方で、国民年金の受給資格を制度上得られなかった方。1982年1月1日以前から外国人登録を行っていた外国籍の方、または外国人登録後に日本国籍を取得した方。
家族介護慰労金(大阪市)
年額10万円
要介護4または5の要介護者を同居等で1年以上在宅介護している家族で、介護保険サービスを1年以上利用しておらず、世帯が市民税非課税の方。
在宅高齢者日常生活用具給付事業(大阪市)
用具の種類に応じた現物給付(高齢者用電話の架設工事費・電話機、火災警報器、電磁調理器、自動消火器)
大阪市内在住の65歳以上の在宅要介護高齢者(要介護1〜5)またはひとり暮らし高齢者等。用具の種類により対象者が異なる。高齢者用電話はひとり暮らし高齢者等で低所得かつ緊急通報システム同時申請者が対象。
高齢者住宅改修費給付事業(大阪市)
改修工事費用の9/10または10/10(対象者区分により異なる)
介護保険の住宅改修費または介護予防住宅改修費の対象となる工事を行う在宅高齢者等。生活保護受給者や中国残留邦人等支援給付対象者は10/10給付。
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