在宅高齢者日常生活用具給付事業(大阪市)

大阪府

基本情報

給付額用具の種類に応じた現物給付(高齢者用電話の架設工事費・電話機、火災警報器、電磁調理器、自動消火器)
申請期間公式サイト参照
対象地域大阪府
対象者大阪市内在住の65歳以上の在宅要介護高齢者(要介護1〜5)またはひとり暮らし高齢者等。用具の種類により対象者が異なる。高齢者用電話はひとり暮らし高齢者等で低所得かつ緊急通報システム同時申請者が対象。
申請方法在宅高齢者日常生活用具給付申請書、同意書、所得税額を証する書類等をお住まいの区の保健福祉センター所長に提出。30日以内に給付可否が決定される。

この給付金のまとめ

この給付金は、大阪市が在宅の要介護高齢者やひとり暮らし高齢者等の日常生活を容易にするために、日常生活用具を給付する福祉事業です。対象となる用具は高齢者用電話(アナログ固定電話の架設工事・電話機)、火災警報器(連動型)、電磁調理器、自動消火器の4種類です。
高齢者用電話は低所得のひとり暮らし高齢者等で緊急通報システム同時申請者が対象です。電磁調理器は所得に応じた自己負担があります。

申請はお住まいの区の保健福祉センターに書類を提出し、30日以内に給付可否が決定されます。用具の種類ごとに対象者要件が異なります。

対象者・申請資格

共通要件

  • 大阪市内に住所を有する65歳以上の方
  • 自宅に適当な用具を有していないこと
  • 同一用具の再交付は耐用年数経過後のみ

高齢者用電話の対象者

  • ひとり暮らし高齢者等
  • 低所得者(生計中心者の前年所得税が非課税)
  • 緊急通報システム事業の同時申請者
  • 過去に高齢者用電話の給付を受けたことがない方

火災警報器・電磁調理器・自動消火器

  • 用具の種類に応じた対象者要件あり(要介護高齢者またはひとり暮らし高齢者等)
  • 電磁調理器は所得に応じた自己負担が発生

申請条件

大阪市内に住所を有する65歳以上の方。用具の種類により要介護状態やひとり暮らし等の要件あり。
高齢者用電話は低所得で緊急通報システム同時申請が必要。電磁調理器は所得に応じた自己負担あり。

申請方法・手順

1

申請手順

①在宅高齢者日常生活用具給付申請書 ②同意書 ③前年所得税額を証する書類

  • お住まいの区の保健福祉センターに以下の書類を提出
  • 火災警報器の場合は近隣住民同意書・設置承諾書も必要
  • 自動消火器の場合は設置承諾書も必要
2

給付決定

  • 30日以内に給付可否が決定され通知書が届く
  • 決定後、委託業者が用具を納入

必要書類

在宅高齢者日常生活用具給付申請書、同意書、前年所得税額を証する書類(提出できない場合は利用者負担決定にかかる同意書)、火災警報器の場合は近隣住民同意書・設置承諾書

よくある質問

どのような用具がもらえますか?

高齢者用電話(アナログ固定電話の架設工事と電話機)、火災警報器(連動型)、電磁調理器、自動消火器の4種類です。用具の種類ごとに対象者の要件が異なります。

費用はかかりますか?

高齢者用電話、火災警報器、自動消火器は全額大阪市負担です。電磁調理器は所得に応じた自己負担があります。

以前給付を受けた用具と同じものを再度申請できますか?

同一の用具については、前回の給付日から所定の耐用年数を経過していれば再度申請できます。耐用年数内の再交付はできません。

ひとり暮らしでなくても申請できますか?

高齢者のみの世帯で1人が病弱または要介護状態にある場合は「ひとり暮らし高齢者等」に準じて対象となります。また要介護1〜5の在宅高齢者は用具の種類によっては対象です。

申請してからどのくらいで届きますか?

申請受理後30日以内に給付可否が決定されます。決定後、委託業者から用具の納入が行われます。具体的な納入時期は保健福祉センターにお問い合わせください。

給付された用具を他人に譲渡できますか?

給付された用具を目的に反して使用・譲渡・売却・貸付け等した場合は、給付決定が取り消され費用の全部または一部の返還を求められます。

お問い合わせ

お住まいの区の保健福祉センター

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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