令和7年堺市低所得者世帯等臨時特別給付金
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、堺市が住民税非課税世帯を対象に実施した給付金事業です。基準日(令和6年12月13日)時点で堺市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が均等割非課税の世帯に対して1世帯あたり3万円が支給されました。
さらに、対象世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯には、児童1人あたり2万円のこども加算給付金も支給されました。確認書・申請書の受付は令和7年4月30日で終了しています。
対象者・申請資格
住民税均等割非課税世帯給付金(3万円)
- 基準日(令和6年12月13日)において堺市に住民登録があること
- 世帯全員の令和6年度住民税が均等割非課税であること
こども加算給付金(児童1人2万円)
- 上記の対象世帯で18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいること
対象外となるケース
- 住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯
- 他の市区町村で同様の給付金を受けた世帯
- 世帯に19歳以上の未申告者がいる場合は追加確認が必要
申請条件
基準日(令和6年12月13日)において堺市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が均等割非課税であること。住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外。
他の市区町村で同様の給付を受けた世帯は対象外。
申請方法・手順
手続きの流れ(受付終了)
- 過去に堺市から7万円または10万円給付金を受給した世帯:「支給のお知らせ」が届き、原則返送不要で2月下旬から順次支給
- 上記以外の対象世帯:「支給要件確認書」が届き、必要事項を記入して返送が必要だった
- 令和6年1月2日以降に堺市に転入した世帯:「申請書」を郵送で提出(課税証明書等の添付が必要)
注意事項
- 確認書と申請書の受付は令和7年4月30日(消印有効)で終了
- コールセンターは令和7年6月30日で閉鎖済み
- DV等で避難中の方も要件を満たせば受給可能だった
必要書類
確認書への記入、転入者は令和6年度分課税証明書または非課税証明書等を添付
よくある質問
この給付金はまだ申請できますか?
いいえ、確認書と申請書の受付は令和7年4月30日(消印有効)で終了しています。また、各区役所の手続き支援窓口も令和7年4月30日で業務を終了し、コールセンターも令和7年6月30日で閉鎖されています。現在は新規の申請を受け付けていません。
給付金額はいくらですか?
住民税均等割非課税世帯に対して1世帯あたり3万円が支給されました。さらに、対象世帯で18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合は、児童1人あたり2万円のこども加算給付金が追加で支給されました。例えば、子ども2人の非課税世帯では合計7万円でした。
他の市町村で同様の給付金を受けた場合はどうなりますか?
既に他の市区町村で本給付金と同様の給付を受けた世帯は対象外でした。国の経済対策に基づく同種の給付金は、住民登録のある自治体から1回のみ支給される仕組みとなっており、二重受給はできません。
DV等で避難している場合も受給できましたか?
はい、DV等で住所地以外に避難中の方でも、一定の要件を満たし堺市にお住まいの場合は堺市から受給することが可能でした。住所地の世帯で配偶者が既に給付金を受け取っている場合でも、DV避難者は独立した生計を立てている者とみなされ、収入要件を満たせば受給できました。
支給はいつ頃行われましたか?
令和7年2月上旬に「支給のお知らせ」および「支給要件確認書」が発送され、2月下旬から給付金の支給が開始されました。その後、2月から6月にかけて週1~2回のペースで振込日が設定され、書類に不備がない場合は書類到着後約1カ月程度で振り込まれました。
課税の対象になりますか?
この給付金は差押禁止等および非課税の対象となります。所得税等の課税対象にはならず、確定申告の際に収入として申告する必要はありません。また、差し押さえの対象にもなりませんので、借金等がある場合でも差し押さえられることはありません。
お問い合わせ
堺市臨時特別給付金コールセンター(令和7年6月30日で閉鎖)、健康福祉局 生活福祉部 地域共生推進課 072-228-0375
大阪府の生活支援関連給付金
物価高対応子育て応援手当
対象児童1人につき2万円(1回限り)
平成19年4月2日〜令和8年3月31日生まれの児童を養育する児童手当受給者
堺市 住居確保給付金(家賃補助)
単身世帯:月額最大38,000円、2人世帯:月額最大46,000円、3人世帯以上:月額最大49,000円(世帯人数により異なる)。支給期間は原則3か月、最長12か月まで延長可能。
堺市内に住宅を賃借している方、または新規に賃借する方で、離職等または休業等により経済的に困窮し、住居を失っているまたは失うおそれのある方。生計を主として維持していた方で、離職等の日から2年以内(やむを得ない事情がある場合は最大4年)。収入・預貯金の基準あり。ハローワーク等への求職申込が必要。
堺市 住居確保給付金(転居費用補助)
転居に必要な実費(敷金・礼金・仲介手数料・引越し費用等)。上限額は個別審査により決定。再支給も要件を満たせば可能。
堺市内に住民登録があり、世帯員の死亡または離職・休業等によって世帯収入が著しく減少し、住居を失っているまたは失うおそれのある方。家計改善支援事業または自立相談支援事業において転居が必要と認められた方。世帯の生計を主として維持していること。収入・預貯金の基準あり。
堺市 自立支援教育訓練給付金(ひとり親家庭向け)
一般・特定一般教育訓練:支払費用の60%(上限20万円)。専門実践教育訓練:修了時に支払費用の60%(上限160万円)、修了後1年以内に資格取得・就職した場合はさらに25%追加(合計最大240万円)。支払額が12,000円未満の場合は対象外。
堺市に住民登録があるひとり親家庭の父または母(20歳未満の児童を扶養する配偶者のない方)
大阪市物価高騰対策給付金(非課税世帯:1世帯3万円/子ども1人2万円)
1世帯あたり3万円、子育て世帯は子ども1人あたり2万円加算
令和6年12月13日時点で大阪市住民基本台帳に記録のある世帯のうち、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)(令和7年度実施分)
不足額給付1:調整給付所要額と当初調整給付額との差額、不足額給付2:原則4万円
令和7年1月1日時点で大阪市にお住まいの方で、定額減税しきれない不足額が生じた方、または不足額給付2の要件に該当する方
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