定額減税調整給付金(不足額給付)
佐賀県
基本情報
この給付金のまとめ
小城市の定額減税調整給付金(不足額給付)は、令和6年度に支給した調整給付金と本来給付額との差額を追加支給する制度です。令和7年1月1日時点で小城市に住民登録がある方が対象で、市から通知書が届いた方は申請が必要でした。
なお、申請受付は令和7年10月31日をもって終了しています。
対象者・申請資格
対象者は、令和7年1月1日時点で小城市に住民登録があり、令和6年度の定額減税調整給付I(所得税分)またはII(個人住民税分)において、当初支給額と本来給付すべき額との間に差額(不足額)が生じていると市が確認した方です。市から対象者に個別に通知書が送付されるため、通知書の到着をもって対象かどうか確認できます。
申請条件
令和7年1月1日時点で小城市に住民登録があること。定額減税調整給付I(所得税分)またはII(個人住民税分)において、本来給付すべき額との差額(不足額)が生じていること。
申請方法・手順
1. 市から送付される「不足額給付金支給通知書」を受け取る。2. 通知書に記載された申請方法(郵送または窓口)を確認する。
3. 本人確認書類・振込先口座のわかる書類を準備する。4. 期限(令和7年10月31日)までに申請書を提出する。
※申請受付は終了しています。
必要書類
給付金支給通知書、本人確認書類、振込先口座を確認できる書類(通帳等)
よくある質問
お問い合わせ
小城市役所 定額減税調整給付金担当窓口(TEL等は公式サイト参照)
佐賀県の生活支援関連給付金
令和6年度住民税非課税世帯への給付金(1世帯あたり3万円)
1世帯あたり3万円
令和6年12月13日時点で唐津市に住民登録があり、令和6年度住民税が非課税である世帯主
令和6年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金
1世帯あたり3万円(子育て世帯はこども加算として児童1人あたり2万円を追加支給)
住民税非課税世帯(鳥栖市在住)。子育て世帯の場合、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯にはこども加算(児童1人あたり2万円)が加算される。
物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯・こども加算)
1世帯あたり3万円(18歳以下の児童がいる場合は児童1名につき2万円を加算)
令和6年度住民税非課税世帯の世帯主(支給要件確認書が届いた世帯)。18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)がいる場合はこども加算あり。世帯全員が他の親族等の扶養を受けている世帯は対象外。
住居確保給付金制度のご案内
家賃相当額(上限あり、地域・世帯人数により異なる)
離職・自営廃止・就業機会等の減少等により経済的に困窮し、住居を喪失した方または喪失のおそれのある方。収入・資産・求職活動等の要件あり。
住民税非課税世帯に対する生活支援給付金
給付金(金額は事業詳細による)
佐賀市に居住する住民税非課税世帯
定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)のご案内
控除不足額に応じて個別に算定(定額減税の未控除額による)
令和7年1月1日時点で武雄市に住民登録がある方、または令和7年度分の個人住民税が武雄市で課税される方のうち、令和6年度の定額減税により控除不足額が生じ、当初調整給付金に不足が生じた方。
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