児童手当
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、高校生年代までのお子さんを養育する保護者に毎月支給される国の制度です。3歳未満は月額15,000円(第3子以降30,000円)、3歳から高校生年代は月額10,000円(第3子以降30,000円)が支給されます。
所得制限は令和6年10月の制度改正で撤廃され、すべての対象世帯が受給できるようになりました。支給は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に2か月分ずつ行われます。
お子さんが生まれたときや転入したときは15日以内の申請が必要で、申請が遅れると遅れた月分の手当を受け取れなくなるため早めの手続きが重要です。
対象者・申請資格
基本要件
- 高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育していること
- 養育者が日本国内に住所を有していること
- 児童も原則として国内に住所を有していること(海外留学中の場合は例外あり)
支給額の算定ルール
- 第3子以降の判定は、22歳年度末までの子で親等に経済的負担のある子を含めてカウント
- 施設に入所している児童は、施設の設置者等が受給資格者となる
対象外となるケース
- 児童が日本国外に居住している場合(留学を除く)
- 児童が児童福祉施設に入所している場合(施設設置者が受給)
申請条件
高校生年代までの児童を養育していること。児童も原則として国内に住所を有していること(海外留学中を除く)。
申請方法・手順
認定請求書の提出
- お住まいの市区町村の児童手当担当窓口で「認定請求書」を入手し記入します
- 公務員の方は市区町村ではなく勤務先の所属庁に申請してください
必要書類の準備
- 健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード、または健康保険の資格証明書
- 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
- 前住所地の児童手当用所得証明書(1月1日に現市区町村に住民票がない方のみ)
- 22歳年度末までの子の監護相当・生計費の負担についての確認書(該当者のみ)
申請期限に注意
- 出生の場合:出生日の翌日から15日以内
- 転入の場合:転入日(転出予定日)の翌日から15日以内
- 期限を過ぎると遅れた月分の手当が受けられません
現況届について
- 令和4年6月分以降、原則として現況届の提出は不要になりました
- ただし市区町村の判断により提出を求められる場合があります
必要書類
健康保険証利用登録がされたマイナンバーカードまたは健康保険の資格証明書、請求者名義の金融機関口座番号がわかるもの、前住所地の児童手当用所得証明書(1月1日に現市区町村に住民票がない場合)
よくある質問
児童手当はいつ届きますか?
児童手当は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に、それぞれ前2か月分がまとめて支給されます。例えば6月には4月分と5月分が振り込まれます。申請した月の翌月分から支給が開始されます。
所得制限はありますか?
令和6年10月の制度改正により、所得制限は撤廃されました。以前は所得上限額以上の方は支給対象外でしたが、現在はすべての対象世帯が児童手当を受給できます。
第3子以降の数え方はどうなりますか?
22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって、親等に経済的負担のある子を含めてカウントします。例えば大学生の兄姉がいる場合も、経済的負担があれば人数に含められるため、3人目のお子さんが第3子以降の加算対象となります。
引っ越した場合はどうすればいいですか?
他の市区町村に転出した場合は、転入日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村で新たに認定請求の手続きが必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
公務員の場合はどこに申請しますか?
公務員の方は、お住まいの市区町村ではなく、勤務先の所属庁(職場)に申請します。異動や退職で公務員でなくなった場合は、市区町村への申請に切り替える手続きが必要です。
現況届は毎年提出が必要ですか?
令和4年6月分以降、市区町村が公簿等で確認できる場合は原則として現況届の提出は不要になりました。ただし、市区町村の判断により引き続き提出を求められる場合がありますので、お住まいの市区町村の取り扱いに従ってください。
お問い合わせ
埼玉県 福祉部 こども政策課 手当・ひとり親支援担当 TEL:048-830-3337
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