ひとり親家庭等医療費助成制度
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭等の医療費負担を軽減するための埼玉県の助成制度です。18歳年度末までのお子さんとその母(父)または養育者が対象で、医療機関を受診した際の一部負担金を県と市町村が助成します。
自己負担額は通院で月1,000円、入院で日額1,200円と低額に抑えられており、市町村民税が非課税の場合は自己負担金が全額免除されます。埼玉県内の医療機関では「現物給付」方式により窓口での支払いなしで受診できる仕組みが導入されています。
県外の医療機関を受診した場合は、後から申請して払い戻しを受ける「償還払い」となります。児童扶養手当に準じた所得制限がありますので、詳細はお住まいの市町村にご確認ください。
対象者・申請資格
ひとり親家庭等の定義
- 父母が婚姻を解消した家庭(法律婚・事実婚を含む)
- 父または母が死亡した家庭
- 父または母に一定の障害がある家庭
- 父または母の生死が明らかでない家庭
- 父または母に児童が1年以上遺棄されている家庭
- 父または母がDVで裁判所の保護命令を受けた家庭
- 父または母が1年以上拘禁されている家庭
- 母が婚姻によらないで懐胎した家庭
- 父母死亡または監護しない場合
対象者
- ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童(一定の障害がある場合は20歳未満)
- その母(父)または養育者
- 埼玉県内在住かつ医療保険に加入していること
所得制限
- 児童扶養手当に準じた所得制限あり
申請条件
埼玉県内在住、医療保険加入、児童扶養手当に準じた所得制限あり。ひとり親家庭等(婚姻解消・死亡・障害・遺棄・DV保護命令等)に該当すること。
申請方法・手順
受給者証の申請
- お住まいの市役所・町村役場の窓口で受給者証の交付申請を行います
- 手続方法は市町村によって異なりますので、各市町村のホームページ等でご確認ください
県内の医療機関を受診する場合(現物給付)
- 受給者証を医療機関の窓口で提示するだけで、自己負担金のみの支払いで受診できます
- 通院:医療機関ごとに月1,000円
- 入院:医療機関ごとに日額1,200円
- 非課税世帯の方は自己負担金が免除されます
県外の医療機関を受診する場合(償還払い)
- 窓口で通常の一部負担金を支払います
- 後日、領収証等を添えてお住まいの市町村に請求することで助成金が支給されます
よくある質問
どのような医療費が助成対象ですか?
医療機関での入院・通院にかかる医療保険の一部負担金が対象です。医療費、薬剤費、治療用装具などの一部負担金が該当します。ただし、入院時の食事療養標準負担額は助成の対象外です。
現物給付とは何ですか?
現物給付とは、医療機関の窓口で医療費を支払うことなく受診できる仕組みです。受給者証を提示するだけで、自己負担金(通院1,000円/月、入院1,200円/日)のみの支払いとなります。埼玉県内の医療機関でのみ利用可能で、県外での受診は後日の償還払いとなります。
所得制限はどのくらいですか?
児童扶養手当に準じた所得制限が設けられています。具体的な限度額はお住まいの市町村の窓口またはホームページでご確認ください。所得制限を超える場合は助成を受けられません。
非課税世帯は自己負担がありませんか?
はい、市町村民税が非課税の世帯の場合、自己負担金は全額免除されます。通院・入院ともに窓口での支払いなしで受診できます。
訪問看護は対象になりますか?
医療保険を利用した訪問看護は対象となる場合がありますが、受給者証を発行した市町村により取り扱いが異なります。介護保険を利用した訪問看護は、現物給付・償還払いに関わらず助成対象外です。お持ちの受給者証の記載をご確認ください。
DV被害で別居中ですが対象になりますか?
父または母が裁判所からDV(配偶者からの暴力)による保護命令を受けている場合は、ひとり親家庭等に該当し助成の対象となります。詳しい要件や手続きについては、お住まいの市町村の窓口にご相談ください。
お問い合わせ
埼玉県 保健医療部 国保医療課 福祉医療・後期高齢者医療担当 TEL:048-830-3364
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