児童手当(さいたま市)
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、さいたま市にお住まいで0歳から高校生世代(18歳年度末)までの子どもを養育しているすべての方が対象の、国の「児童手当」制度です。令和6年10月の制度改正により所得制限が完全に撤廃され、高所得世帯を含むすべての養育者が受給できるようになりました。
月額は子どもの年齢と第何子かによって異なり、3歳未満は第1・2子15,000円・第3子以降30,000円、3歳〜高校生は第1・2子10,000円・第3子以降30,000円が支給されます。さいたま市では各区役所の支援課が申請・認定を担当しており、マイナポータルからの電子申請にも対応しています。
出産直後や転入後は速やかに申請することが大切で、月末までに申請すれば翌月分から受給が始まります。
対象者・申請資格
年齢・対象児童の要件
- さいたま市内に住民票がある0歳から18歳年度末(高校卒業年度の3月31日)までの児童を養育していること
- 児童が日本国内に居住していること(海外留学中は一定条件で対象)
所得・その他の要件
- 令和6年10月以降は所得制限なし。すべての養育者が対象
- 公務員の方は原則として勤務先での申請となるため、さいたま市役所ではなく職場の担当部署へ申請
子ども人数の数え方
- 第何子かは18歳年度末に達していない児童の中で数えます(上の子が18歳を超えると第2子が「第1子」扱いになる場合あり)
- 令和6年10月改正後は、22歳年度末までの上の子も人数カウントに含まれるよう拡充されました
申請条件
①さいたま市内に住民票があること ②0歳から18歳年度末までの児童を養育していること ③所得制限なし(令和6年10月以降) ④公務員の場合は職場での申請が必要
申請方法・手順
ステップ1: 申請が必要なタイミングを確認する
出産後・転入後・養育する児童が増えたとき(第2子以降の誕生)・所得が変わったときなどに申請・届出が必要です。月末までに申請すれば当月分から受給開始となります。
ステップ2: 申請方法を選ぶ
①窓口申請: お住まいの区の区役所支援課へ来庁します。さいたま市には10区あります(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区)。
市民の窓口や支所でも受け付けています。
②電子申請: マイナポータルから認定請求・額改定請求・消滅届等の手続きが可能です。
来庁不要で便利です。
ステップ3: 必要書類を準備する
申請者の本人確認書類、振込口座の情報(申請者名義)、マイナンバー確認書類を用意します。被用者(会社員等)の場合は健康保険証の写しが必要です。
ステップ4: 申請・認定後は現況届等に注意
認定後は毎年6月頃に現況届の提出が必要な場合があります(マイナンバー連携済みの場合は省略可)。養育する児童が増えた場合は「額改定請求」、受給資格がなくなった場合は「消滅届」を忘れずに提出してください。
ステップ5: 支給日を確認する
年6回、2月・4月・6月・8月・10月・12月の10日に指定口座へ振り込まれます。
必要書類
申請者の本人確認書類、請求者名義の振込口座情報、マイナンバー確認書類、健康保険証の写し(被用者の場合)
よくある質問
さいたま市に引っ越してきたばかりですが、すぐに申請できますか?
転入後なるべく早く申請してください。月末までに申請すれば当月分から受給できます。お住まいの区役所支援課(西区・北区・大宮区など10区)か、マイナポータルから電子申請できます。
所得が高くても児童手当はもらえますか?
令和6年10月の制度改正により所得制限が撤廃されました。収入の多少にかかわらず、さいたま市在住でお子さんを養育していればすべての方が対象です。
第3子の判定はどうやって行いますか?
令和6年10月改正後は、22歳年度末までの上の子も人数カウントに含まれるよう拡充されています。例えば23歳・20歳・5歳のお子さんがいる場合、5歳のお子さんは第2子扱いになります。詳細は区役所支援課にご確認ください。
公務員ですが、さいたま市役所に申請が必要ですか?
公務員の方は原則として職場(勤務先の共済組合等)での申請となります。さいたま市役所ではなく、まず職場の担当部署にご確認ください。
支給日はいつですか?
年6回、偶数月の10日(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に振り込まれます。10日が休日の場合は前営業日に支給されます。
お問い合わせ
各区役所支援課(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区)
埼玉県の子育て・出産関連給付金
児童手当
3歳未満:第1・2子 月額15,000円、第3子以降 月額30,000円/3歳〜高校生年代:第1・2子 月額10,000円、第3子以降 月額30,000円
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育し、日本国内に住所を有する方
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療保険の一部負担金を助成(自己負担:通院1,000円/月、入院1,200円/日。非課税世帯は自己負担免除)
ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで)とその母(父)または養育者
こども医療費助成制度
医療保険の一部負担金を助成(自己負担額は市町村により異なる)
埼玉県内在住で医療保険に加入している18歳年度末までのお子さん
さいたま市 子育て世帯応援給付金(令和7年度)
児童1人当たり5万円
さいたま市に住民登録があり、令和7年9月1日時点で18歳以下の児童(平成19年4月2日以降生まれ)を養育している方。主に令和7年8月分の児童手当受給者およびそれに準じる方が対象です。
多子世帯子育て応援金(さいたま市)
第3子以降の未就学児1人あたり年額36,000円(月額3,000円相当)
さいたま市在住で、第3子以降の未就学児(0歳〜就学前)を養育している世帯
さいたま市 物価高対応子育て応援手当
子ども1人当たり1万5,000円
さいたま市に住民登録があり、①令和7年9月分の児童手当受給者、②令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した新生児を養育している方、③①の配偶者だったが離婚後新たに受給者となった方。
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