多子世帯子育て応援金(さいたま市)
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、さいたま市にお住まいで第3子以降の未就学児(0歳〜就学前のお子さん)を養育している世帯に対し、さいたま市が独自に支給する「多子世帯子育て応援金」です。国の児童手当に加えて、さいたま市独自の上乗せ支援として、第3子以降の未就学児1人あたり年額36,000円(月額3,000円相当)を受け取ることができます。
3人目・4人目のお子さんを育てるご家庭の経済的負担を少しでも和らげたいというさいたま市の想いが込められた制度です。対象世帯には市から案内が届きますが、申請を忘れると受給できないため、お子さんが生まれたら各区役所こども家庭支援課にご確認ください。
対象者・申請資格
対象世帯の要件
- さいたま市内に住民票があること
- 第3子以降の未就学児(0歳〜小学校入学前)を現在養育していること
- 申請者本人がさいたま市に在住していること
「第3子以降」の数え方
- 同一世帯で養育している子どもの中で、第3子以降の未就学児が対象です
- 上の子どもが小学校以上でも、世帯の中で3番目以降のお子さんであれば対象となる可能性があります(詳細は窓口へご確認ください)
支給額の詳細
- 第3子以降の未就学児1人につき年額36,000円(月換算3,000円相当)
- 第4子・第5子がいる場合はそれぞれ加算されます
申請条件
①さいたま市内に住民票があること ②第3子以降の未就学児(0歳〜就学前)を養育していること ③申請者がさいたま市に在住していること
申請方法・手順
ステップ1: 案内通知を確認する
さいたま市から対象と思われる世帯に案内通知が送付されます。通知が届いたら記載内容をよく確認してください。
届いていない場合は、各区役所こども家庭支援課またはさいたま市多子世帯子育て応援金コールセンターにお問い合わせください。
ステップ2: 申請窓口を確認する
お住まいの区の区役所こども家庭支援課が申請窓口です。さいたま市は10区あります。
- 西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区
ステップ3: 必要書類を準備して申請する
市からの案内通知書、本人確認書類、振込口座の情報(申請者名義)、マイナンバー確認書類を持参して、区役所こども家庭支援課の窓口で申請します。
ステップ4: 受給開始
申請が受理・認定されると、指定口座に年額36,000円が振り込まれます。お子さんが就学するまでの間、毎年申請(または自動更新)が必要な場合があります。
詳細は窓口でご確認ください。
必要書類
市からの案内通知書、本人確認書類、振込口座情報、マイナンバー確認書類(申請時に窓口で確認)
よくある質問
3人目の子どもが生まれました。自動的に受給できますか?
自動受給ではなく申請が必要です。さいたま市から案内通知が届きますが、届いていない場合は各区役所こども家庭支援課またはさいたま市多子世帯子育て応援金コールセンターにお問い合わせください。
上の子が小学生・中学生でも3人目の未就学児は対象になりますか?
はい、上のお子さんの年齢にかかわらず、世帯の中で第3子以降にあたる未就学児(0歳〜就学前)であれば対象となります。詳細は各区役所こども家庭支援課にご確認ください。
4人目のお子さんがいる場合、金額は増えますか?
第3子以降の未就学児1人につき年額36,000円が支給されますので、第4子・第5子(未就学児)がいる場合は人数分が加算されます。
さいたま市内に転入してきたばかりですが申請できますか?
さいたま市に住民票がある方が対象です。転入後に要件を満たしている場合は申請できますので、各区役所こども家庭支援課にご相談ください。
この応援金は児童手当と別に受け取れますか?
はい、児童手当とは別にさいたま市独自の給付として支給されます。国の児童手当に加えて受け取ることができます。
お問い合わせ
さいたま市多子世帯子育て応援金コールセンター/各区役所こども家庭支援課
埼玉県の子育て・出産関連給付金
児童手当
3歳未満:第1・2子 月額15,000円、第3子以降 月額30,000円/3歳〜高校生年代:第1・2子 月額10,000円、第3子以降 月額30,000円
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育し、日本国内に住所を有する方
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療保険の一部負担金を助成(自己負担:通院1,000円/月、入院1,200円/日。非課税世帯は自己負担免除)
ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで)とその母(父)または養育者
こども医療費助成制度
医療保険の一部負担金を助成(自己負担額は市町村により異なる)
埼玉県内在住で医療保険に加入している18歳年度末までのお子さん
さいたま市 子育て世帯応援給付金(令和7年度)
児童1人当たり5万円
さいたま市に住民登録があり、令和7年9月1日時点で18歳以下の児童(平成19年4月2日以降生まれ)を養育している方。主に令和7年8月分の児童手当受給者およびそれに準じる方が対象です。
児童手当(さいたま市)
月額: 3歳未満の第1・2子15,000円/第3子以降30,000円、3歳〜高校生の第1・2子10,000円/第3子以降30,000円
0歳から18歳年度末(高校生世代)の児童を養育しているさいたま市在住の方(所得制限なし・令和6年10月改正後)
さいたま市 物価高対応子育て応援手当
子ども1人当たり1万5,000円
さいたま市に住民登録があり、①令和7年9月分の児童手当受給者、②令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した新生児を養育している方、③①の配偶者だったが離婚後新たに受給者となった方。
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