さいたま市 物価高対応子育て応援手当
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、さいたま市にお住まいで物価高騰の影響を受けている子育て世帯を支援するために市が実施するものです。令和7年9月分の児童手当受給者を主な対象に、子ども1人当たり1万5,000円が支給されます。
多くの方は令和7年10月の児童手当支給に合わせて自動的に振り込まれますので、手続き不要で受け取れます。また、令和7年10月1日以降に誕生した新生児(令和8年3月31日まで)を養育しているさいたま市在住の方も対象となり、区役所こども家庭支援課での申請で受給できます。
公務員の方は勤務先を通じた申請が必要です。さいたま市独自の物価高支援として、広範な子育て世帯をカバーしています。
対象者・申請資格
対象となる3つのケース
- ケース①:令和7年9月分の児童手当受給者(さいたま市在住)
- ケース②:令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した新生児を養育している方(さいたま市在住)
- ケース③:ケース①の受給者の配偶者だったが、離婚後に新たに児童手当受給者となった方
支給額
- 子ども1人当たり1万5,000円
- 子どもが2人いれば3万円、3人いれば4万5,000円となります
注意事項
- 公務員の方は勤務先を通じた申請が必要(自動支給の対象外)
- ケース②・③に該当する方は区役所への申請手続きが必要です
- さいたま市に住民登録がある方が対象です
申請条件
以下のいずれかに該当する方 ①令和7年9月分の児童手当受給者(さいたま市在住) ②令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した新生児を養育している方(さいたま市在住) ③①の受給者の配偶者だったが、離婚後に新たに児童手当受給者となった方
申請方法・手順
STEP1:自動支給の方(ケース①のうち民間企業等勤務者・自営業等)
- 令和7年10月の児童手当支給日に合わせて、登録口座に自動振込されます
- 申請手続きは不要ですが、口座情報に変更がある場合は事前にさいたま市各区役所子ども家庭支援課に届け出てください
STEP2:公務員の方(申請が必要)
- 公務員の方は勤務先の担当部署(人事・給与担当)を通じて申請書類を提出してください
- 勤務先が児童手当の支給元となるため、さいたま市ではなく職場への申請となります
STEP3:新生児を養育中の方・離婚後に新たに受給者となった方(申請が必要)
- さいたま市各区役所の子ども家庭支援課の窓口に申請書類を持参してください
- 必要書類:申請書、本人確認書類(運転免許証等)、振込先口座情報(通帳等)、出生証明書(新生児の場合)
- 窓口:お住まいの区の区役所こども家庭支援課(浦和・大宮・見沼・中央・桜・西・北・岩槻・緑・南区)
STEP4:給付の確認
- 支給後、通知書が届きます。不明点は応援手当専用コールセンターまたは区役所子ども家庭支援課へ
必要書類
公務員の方:勤務先経由で申請書類一式 ②・③の対象者:申請書、本人確認書類、振込先口座情報、出生証明書等(窓口で確認)
よくある質問
10月に赤ちゃんが生まれましたが、対象になりますか?
はい、対象になります。令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した新生児を養育しているさいたま市在住の方は、ケース②として対象となります。この場合は自動支給ではなく、さいたま市各区役所の子ども家庭支援課窓口への申請が必要ですので、出生届提出後なるべく早めにお手続きください。
公務員ですが、どこで申請すればよいですか?
公務員の方は勤務先の人事・給与担当部署を通じて申請します。さいたま市各区役所への申請ではありませんのでご注意ください。勤務先に「物価高対応子育て応援手当の申請方法を教えてほしい」とお問い合わせください。
離婚後に児童手当の受給者になりました。対象になりますか?
はい、元配偶者が令和7年9月分の児童手当受給者だった場合、離婚後に新たに受給者となった方(ケース③)は対象となります。さいたま市各区役所の子ども家庭支援課に申請書類を持参して手続きしてください。詳細は応援手当専用コールセンターにご確認ください。
令和7年9月分の児童手当受給者ですが、特に何もしなくてよいですか?
民間企業等にお勤めの方や自営業の方など、一般の児童手当受給者は原則申請不要で、令和7年10月の児童手当支給日に登録口座へ自動振込されます。ただし公務員の方は申請が必要です。口座変更がある場合は事前に区役所への届出をお忘れなく。
お問い合わせ
応援手当専用コールセンター(詳細はさいたま市公式サイト参照)、さいたま市各区役所子ども家庭支援課
埼玉県の子育て・出産関連給付金
児童手当
3歳未満:第1・2子 月額15,000円、第3子以降 月額30,000円/3歳〜高校生年代:第1・2子 月額10,000円、第3子以降 月額30,000円
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育し、日本国内に住所を有する方
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療保険の一部負担金を助成(自己負担:通院1,000円/月、入院1,200円/日。非課税世帯は自己負担免除)
ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで)とその母(父)または養育者
こども医療費助成制度
医療保険の一部負担金を助成(自己負担額は市町村により異なる)
埼玉県内在住で医療保険に加入している18歳年度末までのお子さん
さいたま市 子育て世帯応援給付金(令和7年度)
児童1人当たり5万円
さいたま市に住民登録があり、令和7年9月1日時点で18歳以下の児童(平成19年4月2日以降生まれ)を養育している方。主に令和7年8月分の児童手当受給者およびそれに準じる方が対象です。
児童手当(さいたま市)
月額: 3歳未満の第1・2子15,000円/第3子以降30,000円、3歳〜高校生の第1・2子10,000円/第3子以降30,000円
0歳から18歳年度末(高校生世代)の児童を養育しているさいたま市在住の方(所得制限なし・令和6年10月改正後)
多子世帯子育て応援金(さいたま市)
第3子以降の未就学児1人あたり年額36,000円(月額3,000円相当)
さいたま市在住で、第3子以降の未就学児(0歳〜就学前)を養育している世帯
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