妊婦支援給付金(さいたま市)
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、さいたま市にお住まいの妊婦・妊産婦を対象とした国の「妊婦支援給付金」制度です。妊娠中の不安や経済的な負担を少しでも和らげるため、各区役所のこども家庭支援課での伴走型相談支援と組み合わせて支給されます。
1回目(妊娠中)に10万円相当、2回目(出産後)に10万円相当、合計最大20万円相当の給付を受けることができます。申請は面談が必要なため、妊娠がわかったら早めにお住まいの区役所こども家庭支援課に連絡することをお勧めします。
なお、令和7年3月31日以前に妊娠届を出した方はこれまでの「パパママ応援ギフト」が適用される場合があるため、詳細は窓口でご確認ください。
対象者・申請資格
1回目(妊娠中)の対象要件
- さいたま市内に住民票があること
- 胎児の心拍が確認されていること(妊娠初期以降)
- 令和7年3月31日までに「パパママ応援ギフト」の申請をしていないこと
- 各区役所こども家庭支援課での面談を受けること
2回目(出産後)の対象要件
- 令和7年4月1日以降に出産していること
- さいたま市内に住民票があること
- 各区役所こども家庭支援課での面談(産後ケア面談等)を受けること
注意事項
- 令和7年3月31日以前に妊娠届を提出した方は「パパママ応援ギフト」の対象となる場合があります
- 給付は現金または電子マネー等(市の指定方法)で支給されます
- 転入の場合は前市区町村での受給状況を申告する必要があります
申請条件
1回目(妊婦支援給付金)
①さいたま市に住民票があること ②胎児の心拍が確認されていること ③令和7年3月31日までにパパママ応援ギフトの申請をしていないこと ④区役所こども家庭支援課での面談を受けること
2回目(産後)
①令和7年4月1日以降に出産していること ②さいたま市に住民票があること ③区役所こども家庭支援課での面談を受けること
申請方法・手順
ステップ1: 妊娠届を区役所に提出する
妊娠がわかったら、お住まいの区役所こども家庭支援課(または支所)に妊娠届を提出します。このタイミングで妊婦支援給付金についても案内を受けることができます。
さいたま市には10区あります(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区)。
ステップ2: 面談を受ける(1回目の申請に必要)
各区役所こども家庭支援課の担当者と伴走型面談を行います。妊娠中の体調・生活環境・不安なことなどを相談できる機会です。
面談後に1回目の給付金申請ができます。
ステップ3: 1回目の給付金を受け取る
面談・申請が完了すると、10万円相当の妊婦支援給付金(1回目)が支給されます。
ステップ4: 出産後に面談・2回目の申請をする
令和7年4月1日以降に出産した場合、産後に再度区役所こども家庭支援課で面談を受け、2回目(10万円相当)の申請を行います。産後の体調が落ち着いたら早めに連絡しましょう。
ステップ5: 2回目の給付金を受け取る
申請後、2回目の10万円相当が支給されます。合計で最大20万円相当の支援を受けられます。
必要書類
母子健康手帳、本人確認書類、振込口座情報、マイナンバー確認書類(面談時に確認)
よくある質問
令和7年3月以前に妊娠届を出しましたが、妊婦支援給付金の対象ですか?
令和7年3月31日以前に妊娠届を提出した方は「パパママ応援ギフト」が対象となる場合があります。妊婦支援給付金との違いは、各区役所こども家庭支援課にご確認ください。
面談はいつ受ければいいですか?
1回目は妊娠がわかり次第(胎児の心拍確認後)できるだけ早めに各区役所こども家庭支援課に連絡して面談の予約を取ることをお勧めします。産後の2回目は出産後の体調が落ち着いたらご連絡ください。
さいたま市に転入してきた場合も対象になりますか?
転入時点でさいたま市に住民票がある場合は対象となります。ただし前の市区町村での給付状況によって支給額が調整される場合があります。転入後はすぐに区役所こども家庭支援課にご相談ください。
10万円相当とはどのような形で受け取れますか?
さいたま市の指定する方法(現金振込や電子マネー等)で支給されます。具体的な受け取り方法は申請時に区役所こども家庭支援課でご案内します。
双子を妊娠中ですが、給付額は変わりますか?
多胎妊娠の場合の取り扱いについては、各区役所こども家庭支援課にお問い合わせください。状況に応じた対応を案内してもらえます。
お問い合わせ
各区役所こども家庭支援課(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区)
埼玉県の子育て・出産関連給付金
児童手当
3歳未満:第1・2子 月額15,000円、第3子以降 月額30,000円/3歳〜高校生年代:第1・2子 月額10,000円、第3子以降 月額30,000円
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育し、日本国内に住所を有する方
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療保険の一部負担金を助成(自己負担:通院1,000円/月、入院1,200円/日。非課税世帯は自己負担免除)
ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで)とその母(父)または養育者
こども医療費助成制度
医療保険の一部負担金を助成(自己負担額は市町村により異なる)
埼玉県内在住で医療保険に加入している18歳年度末までのお子さん
さいたま市 子育て世帯応援給付金(令和7年度)
児童1人当たり5万円
さいたま市に住民登録があり、令和7年9月1日時点で18歳以下の児童(平成19年4月2日以降生まれ)を養育している方。主に令和7年8月分の児童手当受給者およびそれに準じる方が対象です。
児童手当(さいたま市)
月額: 3歳未満の第1・2子15,000円/第3子以降30,000円、3歳〜高校生の第1・2子10,000円/第3子以降30,000円
0歳から18歳年度末(高校生世代)の児童を養育しているさいたま市在住の方(所得制限なし・令和6年10月改正後)
多子世帯子育て応援金(さいたま市)
第3子以降の未就学児1人あたり年額36,000円(月額3,000円相当)
さいたま市在住で、第3子以降の未就学児(0歳〜就学前)を養育している世帯
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