さいたま市 パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、さいたま市にお住まいの妊婦・子育て中の方を対象に、妊娠届出時と出生時にそれぞれ5万円、合計最大10万円を給付する制度です。国の「出産・子育て応援交付金」を活用し、さいたま市が伴走型相談支援と組み合わせて実施しています。
さいたま市各区役所のこども家庭支援課または支所での面談を受けることが給付の条件となっており、妊娠中から産後まで切れ目なく専門家に相談できる環境が整っています。対象は令和6年4月1日〜令和7年3月31日に妊娠届出をした方・出生した児童を養育する方です。
令和7年4月1日以降は「妊婦支援給付金」に移行していますので、最新情報はさいたま市各区役所こども家庭支援課にご確認ください。
対象者・申請資格
妊娠分(5万円)の対象要件
- 令和6年4月1日〜令和7年3月31日の間に妊娠届出をした方
- 令和7年3月31日までに出産または死産(妊娠12週以降)した方
- さいたま市各区役所こども家庭支援課または支所での面談を受けた方
- さいたま市に住民登録があること
出生分(5万円)の対象要件
- 令和6年4月1日〜令和7年3月31日の間に出生した児童を養育している方
- 新生児訪問(助産師・保健師による自宅訪問)または乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん事業)等でさいたま市の面談を受けた方
- さいたま市に住民登録があること
制度の移行について
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出をした方は「妊婦支援給付金」の対象となります
- パパママ応援ギフトとは別の制度ですので、最新情報は区役所にご確認ください
申請条件
妊娠分(5万円)
- 令和6年4月1日〜令和7年3月31日に妊娠届出をしたこと
- 令和7年3月31日までに出産等したこと
- さいたま市各区役所こども家庭支援課または支所での面談を受けたこと
出生分(5万円)
- 令和6年4月1日〜令和7年3月31日に出生した児童を養育していること
- 新生児訪問または乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん事業)等でさいたま市の面談を受けたこと
共通
- さいたま市に住民登録があること
- 令和7年4月1日以降は本事業の対象外(「妊婦支援給付金」に移行)
申請方法・手順
STEP1:妊娠届出と面談(妊娠分)
- 妊娠がわかったら、さいたま市各区役所こども家庭支援課または支所に妊娠届出を提出します
- 届出時に保健師・助産師等との面談(アンケート記入含む)を受けます
- 面談後に給付金の申請書が渡されます
STEP2:申請書の提出(妊娠分)
- 申請書に氏名・振込先口座等を記入し、必要書類とともに窓口または郵送で提出します
- 必要書類:申請書・母子健康手帳(表紙)のコピー・振込先口座情報(通帳等)・本人確認書類
STEP3:新生児訪問と面談(出生分)
- 出産後、さいたま市から連絡があり、保健師・助産師等が自宅に訪問します(新生児訪問)
- 訪問時の面談後に出生分の給付金申請書が渡されます
- さいたま市こんにちは赤ちゃん事業(乳児家庭全戸訪問)でも面談が実施されます
窓口案内
- さいたま市各区役所こども家庭支援課(浦和・大宮・見沼・中央・桜・西・北・岩槻・緑・南区)
- 各区の支所でも手続き可能
- 令和7年4月以降の妊娠届出の方は「妊婦支援給付金」として別途案内があります
必要書類
- 申請書(窓口で配布)
- 妊娠届出書のコピーまたは母子健康手帳
- 振込先口座情報(通帳等)
- 本人確認書類
- 出生届のコピーまたは出生証明書(出生分の場合)
よくある質問
妊娠届出は区役所に行かないとできませんか?
妊娠届出はさいたま市各区役所こども家庭支援課または支所の窓口で行います。届出時に面談を受けることが給付金の条件となっていますので、窓口への来訪が必要です。お住まいの区の区役所(浦和・大宮・見沼・中央・桜・西・北・岩槻・緑・南区)にお越しください。
令和7年4月以降に妊娠届を出しましたが、パパママ応援ギフトはもらえますか?
令和7年4月1日以降に妊娠届出をした方は、パパママ応援ギフトではなく「妊婦支援給付金」の対象となります。別の制度に移行しているため、さいたま市各区役所こども家庭支援課にお問い合わせいただき、新しい制度の案内を受けてください。
新生児訪問はいつ来てもらえますか?
さいたま市では出産後に区役所から連絡があり、保健師や助産師が自宅を訪問します(新生児訪問)。訪問時期は概ね生後1か月前後が目安ですが、出産の状況により異なります。また「こんにちは赤ちゃん事業」として生後4か月頃にも訪問があります。訪問時の面談が出生分給付金の申請条件となります。
妊娠分と出生分の両方をもらえますか?
はい、要件を満たせば妊娠分5万円と出生分5万円の合計10万円を受け取ることができます。妊娠届出時の面談後に妊娠分を申請し、新生児訪問等の面談後に出生分を申請するという2段階の手続きとなります。さいたま市各区役所こども家庭支援課でご確認ください。
お問い合わせ
さいたま市各区役所こども家庭支援課(さいたま市内10区)・支所
埼玉県の子育て・出産関連給付金
児童手当
3歳未満:第1・2子 月額15,000円、第3子以降 月額30,000円/3歳〜高校生年代:第1・2子 月額10,000円、第3子以降 月額30,000円
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育し、日本国内に住所を有する方
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療保険の一部負担金を助成(自己負担:通院1,000円/月、入院1,200円/日。非課税世帯は自己負担免除)
ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで)とその母(父)または養育者
こども医療費助成制度
医療保険の一部負担金を助成(自己負担額は市町村により異なる)
埼玉県内在住で医療保険に加入している18歳年度末までのお子さん
さいたま市 子育て世帯応援給付金(令和7年度)
児童1人当たり5万円
さいたま市に住民登録があり、令和7年9月1日時点で18歳以下の児童(平成19年4月2日以降生まれ)を養育している方。主に令和7年8月分の児童手当受給者およびそれに準じる方が対象です。
児童手当(さいたま市)
月額: 3歳未満の第1・2子15,000円/第3子以降30,000円、3歳〜高校生の第1・2子10,000円/第3子以降30,000円
0歳から18歳年度末(高校生世代)の児童を養育しているさいたま市在住の方(所得制限なし・令和6年10月改正後)
多子世帯子育て応援金(さいたま市)
第3子以降の未就学児1人あたり年額36,000円(月額3,000円相当)
さいたま市在住で、第3子以降の未就学児(0歳〜就学前)を養育している世帯
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