受付中全国対象子育て・出産

出産育児一時金(さいたま市国民健康保険)

埼玉県

基本情報

給付額産科医療補償制度加入分娩機関: 50万円、未加入分娩機関: 48万8,000円
申請期間出産後2年以内(直接支払制度を使わない場合の申請期限)
対象地域日本全国
対象者さいたま市の国民健康保険に加入している方で、出産した(または出産する予定の)方
申請方法直接支払制度を利用する場合は医療機関を通じて自動的に処理。利用しない場合や差額請求は各区役所保険年金課(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区)に申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、さいたま市の国民健康保険に加入している方が出産した際に受け取れる「出産育児一時金」です。産科医療補償制度に加入している分娩機関での出産であれば50万円、未加入の機関では48万8,000円が支給されます。
多くの場合、医療機関が出産費用をさいたま市から直接受け取る「直接支払制度」が利用されるため、ご自身は差額分のみを窓口で支払うだけで済みます。直接支払制度を利用しなかった場合や、差額がある場合は各区役所の保険年金課で申請・請求ができます。

会社員や公務員の方は勤務先の健康保険から支給されるため、さいたま市への申請は不要です。

対象者・申請資格

対象となる方の要件

  • さいたま市の国民健康保険に加入していること(自営業者・フリーランス・退職後の方など)
  • 妊娠85日以上での出産であること(死産・流産も対象)
  • 被用者保険(会社の健康保険・共済組合等)への加入者は対象外(勤務先の保険から支給)

直接支払制度について

  • ほとんどの分娩機関が「直接支払制度」に対応しており、この場合は医療機関とさいたま市の間で費用が直接精算されます
  • 出産費用が一時金の額(50万円または48万8,000円)を超える場合は差額を自己負担
  • 出産費用が一時金の額より少ない場合は差額を区役所保険年金課に請求できます

申請が必要なケース

  • 直接支払制度を利用しなかった場合
  • 差額が生じた場合の追加請求
  • 分娩機関が直接支払制度に未対応の場合

申請条件

①さいたま市の国民健康保険に加入していること ②出産(妊娠85日以上の出産、死産・流産も含む)していること ③直接支払制度を利用しない場合など、申請が必要なケースあり

申請方法・手順

1

ステップ1: 加入している健康保険を確認する

さいたま市の国民健康保険に加入しているかを確認します。会社員・公務員の方は勤務先の健康保険から支給されるため、このページの手続きは不要です。
国保加入者(自営業・フリーランス・退職後など)はさいたま市が窓口です。

2

ステップ2: 分娩機関で直接支払制度の確認をする

出産予定の病院・産院が「直接支払制度」に対応しているか確認します。対応している場合は、医療機関との合意書にサインするだけで、出産費用の精算はさいたま市と医療機関の間で行われます。

3

ステップ3-A: 直接支払制度を利用する場合

合意書を医療機関で作成し、出産後は差額のみ(または返金)の手続きをします。差額が発生した場合はお住まいの区役所保険年金課に請求書を提出します。

4

ステップ3-B: 直接支払制度を利用しない場合

出産費用を全額立て替えた後、各区役所保険年金課へ申請します。必要書類(母子健康手帳・領収書・明細書・口座情報・マイナンバー書類等)を揃えて来庁してください。

5

ステップ4: 申請窓口(区役所保険年金課)へ

さいたま市の10区の各区役所保険年金課が窓口です。西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区のお住まいの区役所へお越しください。

必要書類

国民健康保険資格確認書(または保険証)、世帯主名義の振込口座情報、母子健康手帳、直接支払制度に関する合意文書の写し(直接支払制度利用の場合)、出産費用の領収書・明細書、マイナンバー確認書類

よくある質問

会社を辞めて国保に切り替えたばかりですが、出産育児一時金はもらえますか?

さいたま市の国民健康保険に加入していれば対象です。退職後に国保に加入した場合でも、加入期間中の出産であれば受給できます。ただし退職前の健康保険から受給できるケースもあるため、詳細は区役所保険年金課にご相談ください。

直接支払制度とはどういう仕組みですか?

出産費用を医療機関がさいたま市から直接受け取る制度です。ご自身が50万円を立て替える必要がなく、差額のみを医療機関に支払うだけで済みます。多くの分娩機関が対応しており、出産前に病院で手続きができます。

出産費用が50万円以下だった場合、差額は戻ってきますか?

はい、直接支払制度を利用した場合、出産費用が一時金の額(50万円または48万8,000円)を下回ったときは差額をさいたま市から受け取れます。各区役所保険年金課に請求書を提出してください。

流産・死産でも対象になりますか?

妊娠85日以上(12週以上)の死産・流産も出産育児一時金の対象となります。辛い経験をされた後ですが、申請できますのでお住まいの区役所保険年金課にご相談ください。

申請期限はいつまでですか?

出産後2年以内が申請期限です。直接支払制度を利用しない場合や差額請求の場合は、早めに各区役所保険年金課へ申請することをお勧めします。

お問い合わせ

各区役所保険年金課(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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