児童扶養手当(杉並区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は国の制度で、杉並区が窓口となって運営するひとり親家庭への月額最大46,690円の支援給付金です。所得に応じて全部支給または一部支給となります。
離婚・死別・DVなどの事情で父または母がいない家庭の児童が対象で、所得制限を満たせば18歳の3月31日まで受給できます。申請しないと支給が始まらないため、該当する場合は早めに杉並区窓口に相談してください。
対象者・申請資格
支給要件
- 杉並区に住所がある
- 以下のいずれかに該当する18歳以下の児童を養育:
- 父母が離婚後、生計が異なる
- 父または母が死亡した
- 父または母に重度の障害(おおむね2級以上)がある
- 父または母が生死不明・1年以上遺棄・DV保護命令・1年以上拘禁
- 婚姻によらない出生など
支給制限(対象外)
- 施設入所中の児童
- 父または母の配偶者と同居
- 所得制限超過
申請条件
杉並区に住所があること、支給要件に該当すること(ひとり親等)、申請者・扶養義務者の前年所得が所得制限限度額未満であること、児童が施設入所中でないこと、父・母の配偶者と同居していないこと
申請方法・手順
申請の流れ
(1)杉並区窓口に相談・必要書類を確認 (2)申請書(認定請求書)と添付書類を準備 (3)窓口に提出→審査(認定) (4)申請月の翌月分から支給開始
支払いスケジュール
- 1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(休日の場合は直前の平日)
- 2か月分まとめて振込
必要書類
申請書、戸籍謄本、住民票、所得証明書等(支給要件により異なる)
よくある質問
全部支給と一部支給の違いは何ですか?
前年の所得が低い場合は全部支給(月額46,690円)、一定の所得がある場合は一部支給(月額11,010〜46,680円)となります。所得が高すぎると支給停止になります。
いつ振り込まれますか?
1・3・5・7・9・11月の11日(休日の場合は直前の平日)に、前月分までの2か月分がまとめて振り込まれます。
公的年金も受け取っている場合はどうなりますか?
手当より低額の公的年金を受給している場合は、その差額分が支給されます。
受給後5年経つと減額されると聞きましたが本当ですか?
受給資格者が父または母の場合、手当受給後5年を経過したなどの場合に、手当額の一部が減額されることがあります(一部支給停止制度)。
子どもが2人いる場合の加算は?
2人目以降は1人につき全部支給で月額11,030円が加算されます。
お問い合わせ
杉並区子ども家庭部
東京都の子育て・出産関連給付金
018サポート
月額5,000円(年間最大60,000円)
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供を養育する方
東京都出産・子育て応援事業(赤ちゃんファースト)
合計22万円相当(妊娠時6万円+出産後10万円+1歳・2歳前後6万円)
都内に住所があり出産した方(妊娠届出時・出生届出後に申請)
児童育成手当(育成手当)
月額13,500円(1人あたり)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、ひとり親家庭等の児童を養育する方
令和7年度中央区子育て応援手当
児童手当支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)
児童手当の支給対象児童を養育する父母等
児童育成手当(育成)
児童1人につき月額13,500円
ひとり親家庭(父母の離婚、未婚の母、父または母の死亡、父または母による1年以上の遺棄)または配偶者が重度障害を持つ家庭で、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者
妊婦のための支援給付
妊娠時5万円+出産時5万円(胎児1人につき)。双子の場合は計15万円(妊娠時5万円+出産時10万円)
中央区に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊婦である方
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