子ども医療費助成(マル乳・マル子・マル青)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、杉並区に住む0歳から高校卒業相当(18歳到達後の最初の3月31日)までのお子さんの医療費自己負担を助成する制度です。東京都のマル乳・マル子・マル青医療証を交付し、都内の医療機関では窓口での支払いが原則不要になります。
健康保険証と医療証を一緒に提示するだけで受診でき、都外で受診した場合も後日払い戻し申請が可能です。申請はオンラインまたは窓口・郵送で随時受け付けています。
対象者・申請資格
対象となる方
- 杉並区内に住所を有するお子さん
- 18歳到達後の最初の3月31日まで(高校卒業相当)
- 国民健康保険または社会保険等の日本の健康保険に加入しているお子さん
対象外となる場合
- 生活保護を受けている場合
- 児童福祉施設等に措置により入所している場合
- 医療費が他の公費等で賄われる場合
申請条件
杉並区内在住であること/18歳到達後の最初の3月31日まで(高校卒業相当)のお子さん/日本の健康保険制度に加入していること
申請方法・手順
申請手順
- オンライン申請:区公式サイトの入力フォームからスマートフォンやPCで申請(保険証データが必要)
- 窓口申請:区役所東棟3階の子ども医療・手当係、区民課、区民事務所へ
- 郵送申請:申請書をダウンロードし、保険証のコピーを添付して子ども家庭部管理課へ郵送
医療証の使い方
- 都内医療機関:健康保険証と医療証を窓口に提示→自己負担なし
- 都外医療機関:自己負担を支払い後、払い戻し申請を郵送または窓口で行う
必要書類
①健康保険証のコピー(オンライン申請はスキャンデータ)。紙申請の場合:医療証交付申請書+保険証のコピー
よくある質問
医療証の有効期限はいつまでですか?
毎年10月1日に更新されます。切り替え手続きは原則不要で、年齢に応じてマル乳・マル子・マル青に自動で切り替わります。
都外の病院にかかった場合はどうなりますか?
都外では一旦自己負担分をお支払いいただき、後日子ども医療・手当係へ払い戻し申請を行うと、原則1〜2カ月程度で指定口座に振り込まれます。
出生後すぐに申請しないといけませんか?
出生月の翌月に申請する場合、出生日の翌日から15日以内であれば出生日に遡って認定されます。15日を超える場合は子ども家庭部管理課にご相談ください。
保険外診療(予防接種・健康診断など)は対象ですか?
対象外です。保険診療に係る自己負担額のみが助成対象となります。容器代・文書料・差額ベッド代・食事療養標準負担額なども対象外です。
お問い合わせ
子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(区役所東棟3階)/区民課区民係(区役所東棟1階)/区民事務所
東京都の子育て・出産関連給付金
018サポート
月額5,000円(年間最大60,000円)
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供を養育する方
東京都出産・子育て応援事業(赤ちゃんファースト)
合計22万円相当(妊娠時6万円+出産後10万円+1歳・2歳前後6万円)
都内に住所があり出産した方(妊娠届出時・出生届出後に申請)
児童育成手当(育成手当)
月額13,500円(1人あたり)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、ひとり親家庭等の児童を養育する方
令和7年度中央区子育て応援手当
児童手当支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)
児童手当の支給対象児童を養育する父母等
児童育成手当(育成)
児童1人につき月額13,500円
ひとり親家庭(父母の離婚、未婚の母、父または母の死亡、父または母による1年以上の遺棄)または配偶者が重度障害を持つ家庭で、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者
妊婦のための支援給付
妊娠時5万円+出産時5万円(胎児1人につき)。双子の場合は計15万円(妊娠時5万円+出産時10万円)
中央区に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊婦である方
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