住居確保給付金
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、生活に困窮し住居を失うリスクのある方を支援するための国の制度です。品川区では「暮らし・しごと応援センター」が窓口となり、家賃相当分の補助と転居費用の補助の2種類を提供しています。
離職や収入減少で家賃が払えない状況になった方は、まずセンターに電話相談することで支援につながることができます。住まいを守ることを最優先に設計された制度です。
対象者・申請資格
支給対象者の要件
- 離職・自営業の廃止・就業機会の減少等により経済的に困窮した方
- 住居を喪失している、または喪失するおそれのある方
- 収入・資産が一定の基準以下であること
- 誠実かつ熱心に求職活動を行う意思があること(家賃補助の場合)
- 世帯収入が著しく減少した住居喪失者(転居費用補助の場合)
- 品川区内に居住または居住予定であること
申請条件
生活困窮者自立支援制度の要件を満たすこと。収入・資産要件あり。
誠実かつ熱心に求職活動を行うこと(家賃補助の場合)。
申請方法・手順
申請の手順
- まず暮らし・しごと応援センターに電話で予約(03-6450-2157)
- 予約した日時に窓口を訪問し、担当者と面談
- 収入・資産状況等の確認書類を持参
- 申請書類を提出後、審査を経て支給決定
- 支給開始後も求職活動状況の報告が必要(家賃補助の場合)
よくある質問
住居確保給付金はいくらもらえますか?
支給額は実際の家賃額(上限あり)に相当します。家賃補助は家賃相当分、転居費用補助は転居費用相当分が支給されます。上限額は世帯人数や地域によって異なるため、暮らし・しごと応援センターにお問い合わせください。
離職してどのくらいの期間が経過していても申請できますか?
離職等から2年以内であることが要件のひとつです。具体的な状況によって異なる場合があるため、まずセンターにご相談ください。
住居確保給付金の支給期間はどのくらいですか?
原則3か月で、最大9か月まで延長できます。ただし求職活動の状況等によって異なります。
自営業者でも申請できますか?
自営業を廃止した場合は対象となる場合があります。廃止していない場合でも、就業機会の著しい減少により要件を満たす場合がありますので、センターにご相談ください。
お問い合わせ
品川区 暮らし・しごと応援センター(TEL: 03-6450-2157)
東京都の生活支援関連給付金
足立区熱中症対策応援金
基準日時点の水道料金基本料金月額の4か月分
令和7年7月1日時点で足立区内に住所を有し、東京都以外の自治体(川口市・草加市)から水道供給を受けている個人または事業者(水道口径25mm以下)
江東区暮らし応援給付事業
5,000円相当(マイナポイントまたは区内共通商品券)
令和8年1月1日時点で江東区に住民登録があり、平成19年4月1日以前に生まれた方(18歳以上相当)
職業訓練受講給付金
月額10万円+通所手当(通所方法により支給額が異なる、上限あり)
雇用保険を受給できない求職者で、ハロートレーニング(公共職業訓練・求職者支援訓練)を受講する方
物価高騰対策臨時くらし応援事業
1世帯あたり10,000円分の商品券等(島しょ部・奥多摩町・檜原村は現金10,000円)
都内区市町村の住民基本台帳に記録されている令和5年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯、および新たに令和6年度に住民税非課税または均等割のみ課税世帯となる世帯
あだち食料品等物価高支援給付金
1人あたり1万円(世帯主に世帯員全員分を一括支給)
令和8年1月1日時点で足立区の住民基本台帳に記録されている全区民(所得制限なし)
令和7年度青梅市定額減税補足給付金(不足額給付)
不足額給付-1:当初調整給付との差額分、不足額給付-2:最大4万円
令和6年分所得税および令和6年度住民税の定額減税において、当初調整給付に不足が生じた方
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