児童育成手当・障害手当
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は品川区独自の手当制度で、ひとり親家庭や障害のある子どもを育てる家庭を支援します。児童育成手当はひとり親家庭の親に月額13,500円、障害手当は障害のある20歳未満の児童を扶養する親に月額15,500円が支給されます。
国の児童扶養手当に上乗せして受給できる場合もあり、品川区ならではの手厚い支援制度です。支給は年2回(5月・10月)です。
対象者・申請資格
支給対象者の要件
<児童育成手当> <障害手当>
- 品川区内に住所があること
- ひとり親家庭(父母の離婚・死亡等)であること
- 18歳到達後最初の3月31日までの児童を扶養していること
- 所得が一定の基準以下であること
- 品川区内に住所があること
- 愛の手帳1〜3度、身体障害者手帳1〜2級等の障害のある20歳未満の児童を扶養していること
- 所得が一定の基準以下であること
申請条件
品川区内に住所があること。ひとり親家庭であること(児童育成手当)。
対象となる障害のある20歳未満の児童を扶養していること(障害手当)。所得制限あり。
申請方法・手順
申請の手順
- 品川区の子育て担当窓口へ申請書類を持参
- 必要書類(戸籍謄本・住民票・障害者手帳(障害手当の場合)・所得証明書等)を準備
- 審査後、認定されると手当が支給開始
- 支給は年2回(5月・10月)にまとめて振り込み
- 現況届を毎年提出することで継続受給が可能
よくある質問
児童育成手当と児童扶養手当は同時に受給できますか?
はい、品川区独自の児童育成手当は国の児童扶養手当と併せて受給できます。それぞれ要件を満たす場合は両方申請してください。
障害手当の対象となる障害の種類は?
愛の手帳1〜3度、身体障害者手帳1〜2級等が対象です。詳細な対象障害の範囲は窓口にご確認ください。
手当の支給時期はいつですか?
年2回、5月と10月に支給されます。
転居してきた場合はいつから申請できますか?
品川区に住民票を移した日から申請できます。転入後なるべく早めに窓口でご相談ください。
お問い合わせ
品川区 子育て応援課
東京都の子育て・出産関連給付金
018サポート
月額5,000円(年間最大60,000円)
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供を養育する方
東京都出産・子育て応援事業(赤ちゃんファースト)
合計22万円相当(妊娠時6万円+出産後10万円+1歳・2歳前後6万円)
都内に住所があり出産した方(妊娠届出時・出生届出後に申請)
児童育成手当(育成手当)
月額13,500円(1人あたり)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、ひとり親家庭等の児童を養育する方
令和7年度中央区子育て応援手当
児童手当支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)
児童手当の支給対象児童を養育する父母等
児童育成手当(育成)
児童1人につき月額13,500円
ひとり親家庭(父母の離婚、未婚の母、父または母の死亡、父または母による1年以上の遺棄)または配偶者が重度障害を持つ家庭で、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者
妊婦のための支援給付
妊娠時5万円+出産時5万円(胎児1人につき)。双子の場合は計15万円(妊娠時5万円+出産時10万円)
中央区に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊婦である方
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