児童手当(豊島区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国が実施する児童手当制度を豊島区が窓口となって支給するものです。中学校修了前の子どもを養育する保護者に毎月手当が支給されます。
令和6年10月支給分から所得制限が完全に撤廃され、すべての養育者が受給できるようになりました。手当額は0〜2歳が月額15,000円、3歳から高校生年代が月額10,000円で、第3子以降は月額30,000円に増額されます。
支給は年3回(2月・6月・10月)にまとめて振り込まれます。子育て世帯の生活安定を支える基本的な経済的支援制度です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 豊島区に住民登録がある、中学校修了前の子どもを養育する父母等
- 対象年齢:0歳から15歳に達した日以降最初の3月31日まで
- 所得制限:なし(令和6年10月支給分より撤廃)
- 手当額の内訳:
- 0〜2歳:月額15,000円
- 3歳〜高校生年代:月額10,000円
- 第3子以降:月額30,000円
申請条件
- 豊島区に居住し住民登録があること・中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを養育していること・令和6年10月支給分より所得制限なし
申請方法・手順
申請・受給の手順
- 出生または転入後、速やかに(15日以内が目安)豊島区子育て支援課へ申請する
- 認定請求書に必要事項を記入し、必要書類を添えて窓口または郵送で提出する
- 認定後、指定口座へ年3回(2月・6月・10月)に振り込まれる
- 公務員の場合は勤務先を通じた申請となるため、勤務先担当者に確認する
- 住所変更・養育状況の変化があった場合は速やかに届け出る
必要書類
認定請求書、健康保険証、振込先口座情報、本人確認書類、マイナンバー関係書類
よくある質問
所得制限はありますか?
令和6年10月支給分から所得制限が撤廃されました。所得にかかわらず受給できます。
第3子とはどのように数えますか?
18歳到達後最初の3月31日までの子どもを数えます。上の子が18歳を超えていても、その下の子どもの順番の算定に含まれる場合があります。詳細は豊島区子育て支援課にご確認ください。
公務員でも豊島区に申請できますか?
公務員の場合は原則として勤務先を通じた申請になります。豊島区役所ではなく、お勤めの職場の担当部署にお問い合わせください。
支給月はいつですか?
2月・6月・10月の年3回、前月分までの手当がまとめて振り込まれます。
お問い合わせ
豊島区子育て支援課
東京都の子育て・出産関連給付金
018サポート
月額5,000円(年間最大60,000円)
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供を養育する方
東京都出産・子育て応援事業(赤ちゃんファースト)
合計22万円相当(妊娠時6万円+出産後10万円+1歳・2歳前後6万円)
都内に住所があり出産した方(妊娠届出時・出生届出後に申請)
児童育成手当(育成手当)
月額13,500円(1人あたり)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、ひとり親家庭等の児童を養育する方
令和7年度中央区子育て応援手当
児童手当支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)
児童手当の支給対象児童を養育する父母等
児童育成手当(育成)
児童1人につき月額13,500円
ひとり親家庭(父母の離婚、未婚の母、父または母の死亡、父または母による1年以上の遺棄)または配偶者が重度障害を持つ家庭で、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者
妊婦のための支援給付
妊娠時5万円+出産時5万円(胎児1人につき)。双子の場合は計15万円(妊娠時5万円+出産時10万円)
中央区に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊婦である方
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