児童扶養手当(豊島区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭等の生活安定と子どもの福祉増進を目的とした国の児童扶養手当です。令和6年11月以降、全部支給の場合は子ども1人につき月額45,500円が支給されます。
一部支給の場合は所得に応じて月額10,740円〜45,490円となります。2人目の子どもには月額10,750円、3人目以降は月額6,450円が加算されます。
年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)にまとめて2か月分が支払われます。豊島区の担当窓口で申請が必要です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 父または母と生計を同じくしていない子どもを養育しているひとり親等
- 子どもが18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満)
- 所得が一定基準以下の場合に全部支給(基準を超えると一部支給または支給停止)
- 日本国内に住所があること
申請条件
ひとり親家庭等であること。子どもが18歳に達する日以後の最初の3月31日までであること(障害がある場合は20歳未満)。
所得制限あり(所得に応じて全部支給・一部支給・支給停止が決まる)。
申請方法・手順
申請手順
- 豊島区のこども家庭支援センター等の担当窓口に相談する
- 申請書類(申請書、戸籍謄本、住民票、所得証明書、健康保険証の写し等)を準備する
- 担当窓口へ書類を提出して申請する
- 認定後、指定口座へ年6回(1・3・5・7・9・11月)に支給される
- 毎年8月に現況届を提出して受給資格の継続確認を行う
必要書類
申請書、戸籍謄本、住民票、所得証明書、健康保険証の写し等
よくある質問
手当額はいくらですか?
令和6年11月以降、全部支給の場合は子ども1人につき月額45,500円です。一部支給の場合は所得に応じて月額10,740円〜45,490円となります。
いつ振り込まれますか?
年6回、1月・3月・5月・7月・9月・11月に前2か月分がまとめて支給されます。
子どもが2人以上いる場合は加算されますか?
はい。2人目は月額10,750円、3人目以降は月額6,450円が加算されます。
所得が高くなったら支給はどうなりますか?
所得が一定基準を超えると一部支給となり、さらに超えると支給停止になります。毎年8月に現況届で確認されます。
離婚したらすぐ申請できますか?
離婚が確定したら速やかに申請することをおすすめします。認定日(申請日の翌月)から支給が始まるため、早めの申請が重要です。
お問い合わせ
豊島区こども家庭支援センター等
東京都の子育て・出産関連給付金
018サポート
月額5,000円(年間最大60,000円)
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供を養育する方
東京都出産・子育て応援事業(赤ちゃんファースト)
合計22万円相当(妊娠時6万円+出産後10万円+1歳・2歳前後6万円)
都内に住所があり出産した方(妊娠届出時・出生届出後に申請)
児童育成手当(育成手当)
月額13,500円(1人あたり)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、ひとり親家庭等の児童を養育する方
令和7年度中央区子育て応援手当
児童手当支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)
児童手当の支給対象児童を養育する父母等
児童育成手当(育成)
児童1人につき月額13,500円
ひとり親家庭(父母の離婚、未婚の母、父または母の死亡、父または母による1年以上の遺棄)または配偶者が重度障害を持つ家庭で、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者
妊婦のための支援給付
妊娠時5万円+出産時5万円(胎児1人につき)。双子の場合は計15万円(妊娠時5万円+出産時10万円)
中央区に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊婦である方
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