児童育成手当【育成手当・障害手当】
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、荒川区が実施する児童育成手当で、ひとり親家庭や障がいのある子どもを育てる家庭を金銭的に支援する制度です。「育成手当」はひとり親状態にある18歳年度末までの児童を扶養している方に月額13,500円、「障害手当」は20歳未満の障がい児を扶養している方に月額13,500円〜15,500円が毎月支給されます。
所得制限がありますが、要件を満たせば両方の手当を同時に受給することも可能です。年に3回(6月・10月・2月)まとめて振込まれます。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
- 荒川区に住民登録があること
- 次のいずれかに当てはまる18歳年度末までの児童を扶養していること(育成手当)
- 父母が離婚した、父または母が死亡・重度障害・生死不明・遺棄・DV保護命令・拘禁
- 婚姻によらないで出生した
- 20歳未満の心身障がい児(愛の手帳1〜3度、身体障害者手帳1〜2級等)を扶養していること(障害手当)
- 所得制限内であること(扶養0人: 366万1千円未満)
- 施設入所していない児童であること
申請条件
荒川区に住民登録があること。所得制限内であること。
対象児童が施設入所していないこと。育成手当は父母と生計を同じくしていないこと。
申請方法・手順
申請の手順
- 子育て支援課子育て給付係(本庁舎2階16番)の窓口で申請
- 必要書類: 戸籍謄本(1ヵ月以内)、口座確認書類、マイナンバーカード、所得証明書
- 申請翌月分から支給開始
- 毎年6月に現況届の提出が必要(支給継続のため)
- 振込は6月・10月・2月の年3回(各前4ヵ月分)
必要書類
育成手当: 戸籍謄本(交付後1ヵ月以内)、口座確認書類、マイナンバーカード、所得証明書(荒川区課税台帳あれば省略可)。障害手当: 愛の手帳・身体障害者手帳・診断書、口座確認書類、マイナンバーカード、所得証明書。
よくある質問
育成手当と障害手当は同時にもらえますか?
はい、両方の要件を満たしていれば同時に受給できます。例えば、ひとり親で且つ障がいのある子どもを扶養している場合は両方の手当を受け取れます。
離婚後に再婚した場合はどうなりますか?
再婚(事実婚を含む)した場合は支給要件に該当しなくなるため、すみやかに消滅届を提出してください。支給が継続してしまった場合は返還が求められます。
所得制限の所得はどうやって計算しますか?
所得額=収入額から給与所得控除または必要経費を引いた額から、各種控除(社会保険料相当額8万円等)を差し引いて計算します。扶養人数が増えるごとに制限額が38万円加算されます。
現況届を忘れた場合はどうなりますか?
現況届を提出しないと手当が支給停止となります。毎年6月上旬に自宅へ届くので、必ず期限内に提出してください。
お問い合わせ
子ども家庭部子育て支援課子育て給付係 〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階) 電話番号:03-3802-4832
東京都の子育て・出産関連給付金
018サポート
月額5,000円(年間最大60,000円)
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供を養育する方
東京都出産・子育て応援事業(赤ちゃんファースト)
合計22万円相当(妊娠時6万円+出産後10万円+1歳・2歳前後6万円)
都内に住所があり出産した方(妊娠届出時・出生届出後に申請)
児童育成手当(育成手当)
月額13,500円(1人あたり)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、ひとり親家庭等の児童を養育する方
令和7年度中央区子育て応援手当
児童手当支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)
児童手当の支給対象児童を養育する父母等
児童育成手当(育成)
児童1人につき月額13,500円
ひとり親家庭(父母の離婚、未婚の母、父または母の死亡、父または母による1年以上の遺棄)または配偶者が重度障害を持つ家庭で、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者
妊婦のための支援給付
妊娠時5万円+出産時5万円(胎児1人につき)。双子の場合は計15万円(妊娠時5万円+出産時10万円)
中央区に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊婦である方
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