定額減税不足額給付金(福生市)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度の定額減税で減税しきれなかった額を補填するものです。当初の調整給付金と確定した所要額との差額を「不足額給付1」として支給するほか、定額減税の対象外かつ低所得世帯向け給付にも該当しなかった方に「不足額給付2」(原則4万円)を支給します。
申請期限は令和7年9月30日に終了しており、現在は受付を行っていません。
対象者・申請資格
不足額給付1の対象者
- 令和7年度個人住民税が福生市から課税・非課税決定されている方
- 令和6年分所得税および定額減税実績額確定後、当初の調整給付金に不足が生じた方
- 例:令和6年所得が令和5年より減少した場合、子どもが生まれて扶養親族が増えた場合など
不足額給付2の対象者
- 福生市の令和7年度個人住民税の納税義務者
- 本人および扶養親族等として定額減税の対象外
- 令和5〜6年度の低所得世帯向け給付の対象でもない
- 事業専従者(青色・白色)や特定の状況の方
申請条件
不足額給付1:令和7年度個人住民税が福生市から決定されており、令和6年調整給付額と所要額に差額が生じていること。不足額給付2:定額減税の対象外かつ低所得世帯向け給付の対象にも該当しないこと。
申請方法・手順
申請受付は終了しています
- 申請期限:令和7年9月30日(消印有効)で終了
受付当時の手続き
- 市から案内が届いた方:案内に記載された手続きに従って申請
- 案内が届かなかった方:市の窓口に問い合わせ
問い合わせ
- 不明点は福生市 総務部 課税課に相談
必要書類
申請書類(福生市から送付される案内に記載)
よくある質問
不足額給付1と不足額給付2の違いは何ですか?
不足額給付1は当初の調整給付金が実際の所要額より少なかった場合の差額補填です。不足額給付2は定額減税の対象外かつ低所得世帯向け給付も受けられなかった方への給付(原則4万円)です。
申請はまだできますか?
申請期限(令和7年9月30日)が終了しているため、現在は申請できません。
調整給付金とはどう違いますか?
調整給付金は令和6年7月以降に令和5年所得の推計額を基に先行給付されたものです。不足額給付金は令和6年分の実績額が確定した後、調整給付金との差額を追加給付するものです。
対象者にはどのように通知されましたか?
市から案内が郵送されました。届かなかった場合はコールセンターや窓口に問い合わせる必要がありました。
課税対象になりますか?
この給付金は非課税であり、課税対象の収入には該当しません。
お問い合わせ
福生市 総務部 課税課
東京都の生活支援関連給付金
足立区熱中症対策応援金
基準日時点の水道料金基本料金月額の4か月分
令和7年7月1日時点で足立区内に住所を有し、東京都以外の自治体(川口市・草加市)から水道供給を受けている個人または事業者(水道口径25mm以下)
江東区暮らし応援給付事業
5,000円相当(マイナポイントまたは区内共通商品券)
令和8年1月1日時点で江東区に住民登録があり、平成19年4月1日以前に生まれた方(18歳以上相当)
職業訓練受講給付金
月額10万円+通所手当(通所方法により支給額が異なる、上限あり)
雇用保険を受給できない求職者で、ハロートレーニング(公共職業訓練・求職者支援訓練)を受講する方
物価高騰対策臨時くらし応援事業
1世帯あたり10,000円分の商品券等(島しょ部・奥多摩町・檜原村は現金10,000円)
都内区市町村の住民基本台帳に記録されている令和5年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯、および新たに令和6年度に住民税非課税または均等割のみ課税世帯となる世帯
あだち食料品等物価高支援給付金
1人あたり1万円(世帯主に世帯員全員分を一括支給)
令和8年1月1日時点で足立区の住民基本台帳に記録されている全区民(所得制限なし)
令和7年度青梅市定額減税補足給付金(不足額給付)
不足額給付-1:当初調整給付との差額分、不足額給付-2:最大4万円
令和6年分所得税および令和6年度住民税の定額減税において、当初調整給付に不足が生じた方
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