物価高対応子育て応援手当(福生市)

東京都

基本情報

給付額対象児童1人につき20,000円
申請期間公式サイト参照
対象地域東京都
対象者令和7年9月分の児童手当を受給している方(9月出生児含む)、令和7年10月1日から12月31日に出生した児童の児童手当を最初に福生市から受給した方、令和8年1月1日から3月31日に出生した児童の児童手当を受給している方
申請方法原則として申請手続きは不要。案内が2月上旬に発送され、案内の到達をもって支給対象者と認定される。口座を解約・変更した場合は「支給口座登録等の届出書」を提出する。受給を辞退する場合は「受給拒否の届出書」を2月10日(火)までに提出する。公務員の方は職場を通じた手続きが必要。

この給付金のまとめ

この手当は、物価高騰の影響を受けている子育て世帯を支援するため、児童手当を受給している世帯の対象児童1人に対して2万円を支給するものです。令和7年9月分の児童手当対象児童から令和8年3月31日までに出生した児童が対象で、原則として申請手続きは不要です。
案内が2月上旬に届き、それをもって支給対象者と認定されます。案内が届かない場合は必ず子ども政策課に連絡してください。

対象者・申請資格

対象となる児童

  • 令和7年9月分の児童手当対象児童(9月中に出生した児童を含む)
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者

  • 上記対象児童の児童手当を福生市から受給している保護者
  • 令和7年10月1日から12月31日に出生した児童の場合は最初の児童手当受給者
  • 令和8年1月1日から3月31日に出生した児童の場合は手続きが必要

公務員の方

  • 職場(共済組合等)を通じた手続きが必要

申請条件

令和7年9月分の児童手当対象となる児童を養育していること(9月出生児を含む)または令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を受給していること。

申請方法・手順

1

手続きの流れ

  • 原則申請不要:2月上旬に案内が届き、到達をもって認定
  • 案内が2月9日(月)を過ぎても届かない場合:子ども政策課に必ず連絡
  • 口座を解約・名義変更した場合:「支給口座登録等の届出書」を提出
  • 受給を辞退する場合:「受給拒否の届出書」を2月10日(火)までに提出
2

新生児の場合

  • 対象期間内に出生した児童については、出生後に児童手当の申請を行うことで手当の対象となる
3

公務員の方

  • 職場の担当窓口を通じて手続きする

必要書類

原則申請不要(案内が届かない場合はご連絡ください)

よくある質問

申請手続きは必要ですか?

原則として申請手続きは不要です。2月上旬に案内が届き、それをもって支給対象者と認定されます。

案内が届かない場合はどうすればよいですか?

2月9日(月)を過ぎても届かない場合は、必ず子ども政策課(042-551-1733)に連絡してください。再送付等の手続きが必要です。

公務員の場合はどうなりますか?

公務員の方は職場(共済組合等)を通じた手続きが必要です。詳細は職場の担当窓口に問い合わせてください。

令和8年1月以降に生まれた子どもも対象ですか?

令和8年1月1日から3月31日に出生した児童も対象ですが、別途手続きが必要な場合があります。詳細は子ども政策課に確認してください。

受給を辞退したい場合はどうすればよいですか?

「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を2月10日(火)までに提出してください。事前にご連絡いただけると助かります。

お問い合わせ

福生市 子ども家庭部 子ども政策課 子ども手当係 電話:042-551-1733

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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