児童育成手当(育成手当)福生市
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、ひとり親家庭等の子育てを支援するために東京都が実施するもので、18歳以下の児童を扶養しているひとり親家庭に月額13,500円を支給します。離婚・死別・行方不明・拘禁等の理由で父または母がいない家庭が対象です。
支給は年3回(6月・10月・2月)で、所得制限があります。
対象者・申請資格
対象となる家庭
18歳到達後最初の3月31日以前の児童で、以下のいずれかの状態にある児童を扶養している方:
- 父母が離婚した
- 父または母が死亡した
- 父または母が生死不明
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 父または母が保護命令(DV防止法)を受けた
- 婚姻によらずに生まれ、父に扶養されていない
- 父または母が重度の心身障害者
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
所得制限
扶養親族数によって所得制限基準額が定められています(詳細は窓口で確認)。
申請条件
18歳到達後最初の3月31日以前の児童を扶養していること。以下のいずれかの状態にある児童を養育していること:(1)父母が離婚、(2)父または母が死亡、(3)父または母が生死不明、(4)父または母に1年以上遺棄されている、(5)父または母が保護命令を受けた、(6)婚姻によらないで生まれ父に扶養されていない、(7)父または母が重度の心身障害者、(8)父または母が法令により1年以上拘禁されている。
所得制限あり。
申請方法・手順
申請方法
- 市役所の子ども担当窓口(こどもこども家庭センター)で申請する
支給時期
- 6月(2〜5月分)
- 10月(6〜9月分)
- 2月(10〜1月分)
必要書類
- 戸籍謄本(全部事項証明)
- 住民票
- 所得証明書
- その他窓口で案内される書類
必要書類
戸籍謄本(全部事項証明)、住民票、所得証明書、その他の要件確認書類(窓口で案内)
よくある質問
月額いくら受け取れますか?
児童1人につき月額13,500円です。
所得制限はありますか?
あります。扶養親族数によって所得制限基準額が異なります。詳細は窓口でご確認ください。
支給はいつですか?
年3回の支給です。6月(2〜5月分)、10月(6〜9月分)、2月(10〜1月分)に支給されます。
離婚協議中でも申請できますか?
離婚が成立した後に申請できます。協議中は申請できませんが、手続きに関することは窓口に相談することをお勧めします。
父または母が障害者の場合も対象になりますか?
はい。父または母が重度の心身障害者である場合も対象となります。
お問い合わせ
福生市 子ども家庭部 子どもこども家庭センター(子ども家庭支援係) 電話:042-551-1733
東京都の子育て・出産関連給付金
018サポート
月額5,000円(年間最大60,000円)
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供を養育する方
東京都出産・子育て応援事業(赤ちゃんファースト)
合計22万円相当(妊娠時6万円+出産後10万円+1歳・2歳前後6万円)
都内に住所があり出産した方(妊娠届出時・出生届出後に申請)
児童育成手当(育成手当)
月額13,500円(1人あたり)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、ひとり親家庭等の児童を養育する方
令和7年度中央区子育て応援手当
児童手当支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)
児童手当の支給対象児童を養育する父母等
児童育成手当(育成)
児童1人につき月額13,500円
ひとり親家庭(父母の離婚、未婚の母、父または母の死亡、父または母による1年以上の遺棄)または配偶者が重度障害を持つ家庭で、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者
妊婦のための支援給付
妊娠時5万円+出産時5万円(胎児1人につき)。双子の場合は計15万円(妊娠時5万円+出産時10万円)
中央区に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊婦である方
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