住居確保給付金(転居費用補助)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を失っている方や失うおそれのある方を対象に、転居費用を補助する制度です。文京区が実施しています。
家計改善支援事業における相談を通じて、転居によって家計の改善が見込まれると認められることが条件です。対象経費は転居先住宅の初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)、鍵交換費用、原状回復費用(転居前住宅含む)、家財の運搬費用です。
支給上限額は世帯人数や転居先の自治体によって異なり、文京区内への転居の場合は単身世帯で279,200円、2人世帯で300,000円、3人世帯で324,000円です。支給は貸主等の口座に直接振込となります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 世帯員の死亡、離職、休業等により世帯収入が著しく減少し、経済的に困窮していること
- 収入が著しく減少した月から2年以内であること
- 世帯の生計を主として維持していること
転居に関する要件(いずれかに該当)
- 転居に伴い家賃が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること
- 転居に伴い家賃は増加するが、その他の支出削減により家計全体の支出削減が見込まれること
収入要件(月額)
- 単身世帯:基準額84,000円+家賃額(上限53,700円)未満
- 2人世帯:基準額130,000円+家賃額(上限64,000円)未満
- 3人世帯:基準額172,000円+家賃額(上限69,800円)未満
資産要件
- 単身世帯:504,000円以下、2人世帯:780,000円以下、3人世帯:1,000,000円以下
その他
- 類似の公的転居支援給付を受けていないこと
- 暴力団員でないこと
申請条件
世帯収入が著しく減少し経済的に困窮していること。収入著しく減少した月から2年以内であること。
世帯の生計を主として維持していること。家計改善支援事業等で転居が必要と認められること。
転居により家賃減少等で家計全体の支出削減が見込まれること。類似の公的給付を受けていないこと。
暴力団員でないこと。
申請方法・手順
申請手順
- まず文京区自立相談支援窓口(電話03-5803-1916)に電話で面談を予約
- 家計改善支援事業における家計相談を受ける
- 転居によって家計が改善すると認められた場合に申請手続きへ
- 必要書類は面談時に説明
対象経費
- 転居先住宅の初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
- 鍵交換費用
- ハウスクリーニング等の原状回復費用(転居前住宅の費用も含む)
- 転居先への家財の運搬費用
支給方法
- 転居先の貸主または不動産仲介業者等の口座へ直接振込
- 初期費用以外は個々の状況に応じて業者等の口座か申請者口座へ支給
必要書類
面談時に説明(家計改善支援で転居が必要と認められた場合に申請)
よくある質問
転居費用補助と家賃補助の違いは何ですか?
家賃補助は毎月の家賃相当額を最長9か月間支給する制度で、転居費用補助は転居に伴う初期費用(礼金、仲介手数料等)を一時的に補助する制度です。どちらも生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の一部ですが、対象や支給方法が異なります。
支給上限額はいくらですか?
文京区内への転居の場合、単身世帯で279,200円、2人世帯で300,000円、3人世帯で324,000円が上限です。転居先の自治体によって上限額は異なります。転居に要する費用が上限を超える場合の差額は自己負担となります。
どのような費用が対象になりますか?
転居先住宅の初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)、鍵交換費用、ハウスクリーニング等の原状回復費用(転居前住宅分も含む)、転居先への家財の運搬費用が対象です。申請者が実際に転居に要した経費のうち対象経費を支給します。
転居先の家賃が上がっても対象になりますか?
はい、転居により家賃が増加する場合でも、その他の支出削減(通勤費の減少等)により家計全体の支出削減が見込まれる場合は対象となります。家計改善支援事業での相談を通じて判断されます。
申請するにはまず何をすればよいですか?
まず文京区自立相談支援窓口(電話03-5803-1916、平日9時~17時)に電話で面談の予約をしてください。面談は予約制で、予約なしの来所では対応できない場合があります。家計改善支援の相談を受けた上で、転居が必要と認められた場合に申請手続きに進みます。
持ち家の場合でも対象になりますか?
はい、持ち家に居住している場合であっても、居住の維持・確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の家賃が減少する場合は対象となります。住居を持たない場合も同様に対象となる場合があります。
お問い合わせ
文京区自立相談支援窓口 電話:03-5803-1916(平日9:00~17:00)
東京都の住宅関連給付金
子育て世帯等住宅取得支援事業補助金
一律10万円
子育て世帯(高校生年代以下の子どもがいる世帯)または若年夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯、事実婚含む)。補助金交付申請時に対象住宅に居住し住民登録していること、住民税を滞納していないこと、生活保護を受けていないことが条件。
住居確保給付金(家賃補助)
単身世帯:月額上限53,700円、2人世帯:月額上限64,000円、3人世帯:月額上限69,800円。支給額=家賃額−(月の世帯収入額−基準額)。3か月間(最長9か月間)。
離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある方。申請日において離職・廃業の日から2年以内の方、または収入を得る機会が減少し離職と同等程度の状況にある方。
次世代育成転居助成
家賃差額助成:月額上限35,000円を最長2年間。引越し費用:実費上限100,000円(引越し業者に依頼した場合のみ)。
義務教育修了前(中学生以下)の児童を扶養して同居する世帯で、新宿区内の民間賃貸住宅から区内の民間賃貸住宅に転居する世帯
障害者世帯及びひとり親世帯転居費用助成
上限15万円(礼金と仲介手数料の合算額)
北区に1年以上居住する障害者世帯(身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~3度、精神科通院者)またはひとり親世帯(18歳未満の子を扶養)で、自己責任によらない立ち退きにより区内転居した世帯
八王子市居住環境整備補助金
バリアフリー化改修:上限20万円、木造住宅耐震改修:上限100万円、簡易耐震改修:上限25万円、耐震シェルター・防災ベッド:上限20万円、台風対策改修:上限10万円、分譲マンション止水板:上限50万円、省エネルギー化改修:上限15万円、長寿命化改修:上限5万円、ワークスペース設置・子育て環境整備:上限10万円、分譲マンション共用部LED化:上限50万円
補助対象住宅の所有者等で、当該住宅に住所を有する方(または有する予定の方)
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