受付中住宅

次世代育成転居助成

東京都

基本情報

給付額家賃差額助成:月額上限35,000円を最長2年間。引越し費用:実費上限100,000円(引越し業者に依頼した場合のみ)。
申請期間随時受付(募集数15世帯、予定数到達で終了)
対象地域東京都
対象者義務教育修了前(中学生以下)の児童を扶養して同居する世帯で、新宿区内の民間賃貸住宅から区内の民間賃貸住宅に転居する世帯
申請方法住宅課窓口または郵送で申請。必ず賃貸借契約前に「予定登録申請」を行い、引越し後30日以内に「本申請」を行う2段階方式。

この給付金のまとめ

この助成制度は、子育て世帯が新宿区内で民間賃貸住宅を住み替える際の費用負担を軽減し、居住環境の改善と区内居住継続を図ることを目的としています。義務教育修了前の子どもを扶養する世帯が対象で、家賃差額(月額上限35,000円を最長2年間)と引越し費用(実費上限100,000円)の助成を受けることができます。
年間の募集数は15世帯で随時受付ですが、予定数に達した時点で終了します。申請には必ず賃貸借契約前の「予定登録申請」が必要で、契約後や転居後の事後申請はできません。

離婚等により新たにひとり親となる場合は一部要件が緩和されます。助成金は課税所得となるため、確定申告が必要になる場合があります。

対象者・申請資格

世帯要件

  • 義務教育修了前(中学生以下)の児童を税法上扶養し同居する世帯
  • 出産予定の場合は本申請までに出生確認できる見込みがあること

居住要件

  • 新宿区内に引き続き1年以上居住していること
  • 区内の民間賃貸住宅から区内の民間賃貸住宅に転居すること

住宅要件(転居先)

  • 建築基準法の新耐震基準に適合していること
  • 世帯人数に応じた最低居住面積を満たすこと(2人:30㎡、3人以上:10㎡×人数+10㎡)
  • 月額家賃が上限以下であること(4人まで:180,000円、5人まで:215,000円)
  • 2親等以内の親族所有でないこと

所得要件

  • 前年中の世帯総所得が基準額以下であること
  • 扶養1人:5,400,000円、2人:5,780,000円、3人:6,160,000円

その他

  • 住民税・家賃を滞納していないこと
  • 生活保護や住居確保給付金を受給していないこと
  • 過去に本制度等の助成を受けていないこと

申請条件

義務教育修了前の児童を扶養して同居していること。新宿区内に引き続き1年以上居住していること。
区内の民間賃貸住宅から区内の民間賃貸住宅に転居すること。前年中の世帯総所得が基準額以下であること(扶養1人:540万円、2人:578万円等)。

転居先が新耐震基準に適合し、最低居住面積を満たすこと。住民税・家賃を滞納していないこと。

申請方法・手順

1

申請の2段階方式

  • ア 予定登録申請:必ず賃貸借契約前かつ引越し前に申請(契約後・転居後の申請は不可)
  • イ 本申請:引越し後30日以内に申請
2

予定登録の有効期間

  • 申請受理日の翌日から起算して3か月後の月末まで
  • 有効期間内に契約・引越し・住民登録・本申請を全て完了させること
3

申請方法

  • 住宅課窓口(新宿区役所本庁舎7階15番窓口)または郵送で申請
4

助成決定後

  • 助成決定通知書、助成金支給請求書、口座振替依頼書が送付される
  • 引越し費用は請求に基づき一括後払い
  • 家賃差額は3か月ごとの後払い(家賃支払いの領収書を添えて請求)

必要書類

予定登録申請書、住民票(世帯全員・続柄記載)、現在の賃貸借契約書コピー、現住宅に係る申出書、住民税課税証明書(世帯全員分)、住民税納税証明書。本申請時は助成申請書、転居後住民票、転居先賃貸借契約書、新耐震基準適合書類、専有面積確認書類、引越し費用領収書等。

よくある質問

賃貸借契約を結んだ後でも申請できますか?

いいえ、予定登録申請は必ず賃貸借契約前かつ引越し前に行う必要があります。契約後や転居後の事後申請はできませんので、転居を検討し始めた段階で住宅課に相談してください。

助成の募集数はどのくらいですか?

年間15世帯です。随時受け付けていますが、予定登録申請者数が予定数に達した時点で当年度の募集は終了します。申請前に住宅課に電話で現在の決定数を確認することをお勧めします。

家賃差額助成はどのように計算されますか?

転居前後の家賃差額(上昇分)が助成対象で、月額上限35,000円です。家賃差額が35,000円未満の場合は実際の差額が上限となります。最長2年間の助成で、3か月ごとに家賃支払いを確認し後払いで支給されます。

新たにひとり親となる場合は要件が緩和されますか?

はい、離婚等により新たにひとり親となる場合は一部要件が緩和されます。転居前の住宅が民間賃貸住宅でない場合(配偶者所有の分譲住宅や配偶者の会社の社宅等)でも申請可能です。また転居前の家賃は「基準家賃」という特別な算出式により認定されます。詳細は事前に住宅課にご相談ください。

自営業者の場合の注意点はありますか?

住宅の一部を事務所等として地代家賃で経費計上している場合、その部分は助成の対象外です。確定申告の按分比率に基づいて除外され、住居部分のみで面積・家賃の各要件を満たす必要があります。また、毎年6月に前年分の確定申告書類の写しを住宅課に提出する必要があります。

助成金は課税対象ですか?

はい、助成金は所得税法上の雑所得に該当し、確定申告が必要となる場合があります。申告方法については税務署にお問い合わせください。

お問い合わせ

新宿区都市計画部住宅課居住支援係 電話:03-5273-3567

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子育て世帯等住宅取得支援事業補助金

一律10万円

子育て世帯(高校生年代以下の子どもがいる世帯)または若年夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯、事実婚含む)。補助金交付申請時に対象住宅に居住し住民登録していること、住民税を滞納していないこと、生活保護を受けていないことが条件。

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上限15万円(礼金と仲介手数料の合算額)

北区に1年以上居住する障害者世帯(身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~3度、精神科通院者)またはひとり親世帯(18歳未満の子を扶養)で、自己責任によらない立ち退きにより区内転居した世帯

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バリアフリー化改修:上限20万円、木造住宅耐震改修:上限100万円、簡易耐震改修:上限25万円、耐震シェルター・防災ベッド:上限20万円、台風対策改修:上限10万円、分譲マンション止水板:上限50万円、省エネルギー化改修:上限15万円、長寿命化改修:上限5万円、ワークスペース設置・子育て環境整備:上限10万円、分譲マンション共用部LED化:上限50万円

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