受付中住宅

障害者世帯及びひとり親世帯転居費用助成

東京都

基本情報

給付額上限15万円(礼金と仲介手数料の合算額)
申請期間随時受付(転居日から1年以内に申請)
対象地域東京都
対象者北区に1年以上居住する障害者世帯(身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~3度、精神科通院者)またはひとり親世帯(18歳未満の子を扶養)で、自己責任によらない立ち退きにより区内転居した世帯
申請方法住宅課窓口にて申請書類がすべて整った状態で受付。申請期限は転居日から1年以内。

この給付金のまとめ

この助成制度は、北区に1年以上居住している障害者世帯及びひとり親世帯を対象に、自己の責任によらない「立ち退き」の求めを受けて区内の民間賃貸住宅から区内の民間賃貸住宅に転居した場合に、礼金と仲介手数料の合算額を上限15万円まで助成する制度です。住み慣れた地域で住み続けられるようにすることを目的としています。
障害者世帯は身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~3度、精神科に継続通院し北区が自立支援を行っている方のいる世帯が対象です。ひとり親世帯は18歳未満の子どもを扶養する世帯(18歳に達する年度の末日まで申請可)が対象です。

立ち退き料を受領した場合は、礼金・仲介手数料の実費から立ち退き料相当額を控除した額が助成されます。過去に本助成を受けた場合でも、前の転居日から2年を経過していれば再度申請可能です。

対象者・申請資格

対象世帯(いずれかに該当)

  • 障害者世帯:身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~3度、精神科に継続通院し北区が自立支援を行っている方のいる世帯
  • ひとり親世帯:18歳未満の子どもを扶養するひとり親世帯(18歳に達する年度の末日まで申請可)

居住・転居要件

  • 申請日現在北区内に住所を有し、区内に引き続き1年以上住民登録していること
  • 区内の民間賃貸住宅から区内の民間賃貸住宅に転居したこと
  • 自己の責任によらない事由により立ち退きの求めを受けて転居し、立ち退き証明書を提出できること

所得基準

  • 1人世帯:5,844,000円以下
  • 2人世帯:6,224,000円以下
  • 3人世帯:6,604,000円以下(4人以上は1人増加ごとに38万円加算)

その他の要件

  • 住民税を滞納していないこと
  • 直近6ヶ月間の家賃を滞納していないこと
  • 公的住宅扶助(生活保護等)を受けていないこと

申請条件

障害者世帯またはひとり親世帯であること。申請日現在北区内に住所を有し区内に引き続き1年以上住民登録していること。
区内の民間賃貸住宅から区内の民間賃貸住宅に転居したこと。自己の責任によらない事由により立ち退きの求めを受けて転居したこと。

世帯の総所得金額が所得基準以内であること。住民税を滞納していないこと。

直近6ヶ月間の家賃を滞納していないこと。公的住宅扶助を受けていないこと。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 北区役所住宅課窓口に申請書類をすべて揃えて持参(申請者または3親等以内の親族が持参)
  • 郵送での申請は不可
2

申請期限

  • 住民基本台帳上の転居日から1年以内
3

審査・振込

  • 受付後、約2~3週間後に審査結果を郵送
  • 結果通知後、約2~4週間で指定口座に振込
4

注意事項

  • 自己の責任によらない「立ち退き」の求めを受けての転居であることが必須要件
  • 立ち退き料を受領した場合は、礼金・仲介手数料から立ち退き料相当額を控除
  • 過去に本助成を受けた場合でも、前の転居日から2年経過していれば再申請可能

必要書類

申請書(指定用紙)、請求書(指定用紙)、立ち退き証明書(指定用紙)、支払金口座振替依頼書(指定用紙)、転居前後の賃貸借契約書コピー、礼金と仲介手数料の領収証コピー、転居前住宅の家賃支払い状況証明書類(直近6ヶ月分)、障害者手帳等(該当者のみ)、住民票(世帯全員分)、収入証明書類、納税証明書

よくある質問

「自己の責任によらない立ち退き」とは具体的に何ですか?

建物の老朽化による取り壊し、貸主の都合による退去要請など、入居者自身の過失や希望ではない理由で退去を求められた場合が該当します。申請には貸主が記入した立ち退き証明書(指定用紙)の提出が必要です。自己都合での転居は対象外です。

助成金額はいくらですか?

礼金と仲介手数料の合算額で、上限15万円です。立ち退き料を受領した場合は、礼金・仲介手数料の実費から立ち退き料相当額を控除した額が助成されます。

過去にこの助成を受けたことがありますが、再度申請できますか?

はい、過去に本助成を受けた場合でも、前の転居日から2年を経過していれば再度申請することができます。ただし、他の同種の助成(ファミリー世帯転居費用助成、高齢者住み替え支援助成等)を受けている場合は対象外です。

UR住宅や都営住宅からの転居は対象ですか?

いいえ、公営住宅(都営・区営等)、公社住宅、UR都市機構の賃貸住宅などの公的賃貸住宅は対象外です。転居前・転居後ともに民間賃貸住宅であることが必要です。社宅や従業員寮も対象外です。

申請期限はいつまでですか?

住民基本台帳上の転居日から1年以内です。転居後に必要書類を揃えて、北区役所住宅課窓口に持参してください。申請は申請者本人または3親等以内の親族が行えます。

離婚でひとり親になった場合の特例はありますか?

はい、転居前後に離婚・死別等があり申請日現在ひとり親世帯となった場合は、転居前の賃貸借契約者や家賃支払者が元配偶者であっても対象となります。障害者世帯の場合も、転居前後に障害者本人と同居する親族に変更があった場合は、同一世帯の者が契約者等であっても対象となります。

お問い合わせ

北区まちづくり部住宅課住宅支援係 電話:03-3908-9203(北区役所第二庁舎3階10番)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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