児童育成手当(障害手当)

東京都

基本情報

給付額児童1人につき月額15,500円
申請期間随時受付。支給日:毎年6月・10月・2月の15日(土日祝の場合は直前の平日)に、それぞれ前月分までを振り込み。
対象地域東京都
対象者府中市内に住む、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1度から3級・療育手帳A、特別児童扶養手当が「知的障害」等で認定されている、脳性麻ひ・進行性筋萎縮症の20歳未満の児童を養育している保護者で所得制限内の方
申請方法府中市役所 子育て応援課窓口で認定請求書を入手し必要書類を添えて申請。申請月の翌月分から支給。

この給付金のまとめ

この給付金は、障害のある子どもを養育する家庭を支援するために東京都が設けた制度で、府中市が実施窓口となっています。身体障害者手帳1・2級、愛の手帳、脳性麻ひ・進行性筋萎縮症などの重度の障害がある20歳未満の児童を養育する保護者に、月額15,500円が支給されます。
同じ児童育成手当の「育成手当」(ひとり親家庭向け・月額13,500円)とは別の制度です。所得制限があり、扶養親族の数に応じた上限額を超えないことが条件で、毎年6月・10月・2月の年3回振り込まれます。

対象者・申請資格

受給対象者の要件

  • 府中市内に住所があること
  • 20歳未満の障害のある児童を養育していること

対象となる障害の種類

  • 身体障害者手帳1級または2級
  • 愛の手帳1度から3度の一部(療育手帳A)
  • 特別児童扶養手当が「知的障害」または「知的及び精神」で認定されている
  • 脳性麻ひ
  • 進行性筋萎縮症

所得制限(扶養親族等の数に応じた上限)

  • 0人:3,661,000円未満
  • 1人:4,041,000円未満
  • 2人:4,421,000円未満(以降1人増えるごとに380,000円加算)

対象外となる場合

  • 規則で定める施設に入所している児童(通所施設は除く)
  • 保護者の所得が所得制限額以上の場合

申請条件

府中市内に住所があること。20歳未満の障害のある児童(身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1度から3度の一部・療育手帳A、特別児童扶養手当が知的障害等で認定、脳性麻ひ・進行性筋萎縮症)を養育していること。
保護者の所得が所得制限額未満であること。施設に入所している児童や所得超過の場合は対象外。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 府中市役所 子育て応援課窓口で認定請求書を入手
  • 必要書類を揃えて窓口に提出
  • 申請月の翌月分から支給開始
2

必要書類一覧

  • 認定請求書(子育て応援課で入手)
  • 児童の障害者手帳または診断書
  • 申請者(保護者)の口座番号が分かるもの
  • 地方税関係情報取得に係る同意書(申請者・配偶者が署名)
  • マイナンバーが分かるものと身元確認書類
  • 印鑑
3

支給スケジュール

  • 毎年6月・10月・2月の15日(土日祝の場合は直前の平日)
  • 各回、前月分まで4ヶ月分をまとめて振り込み

必要書類

認定請求書(子育て応援課で入手)、児童の障害者手帳または診断書、申請者(保護者)の口座番号が分かるもの、地方税関係情報取得に係る同意書、マイナンバーと身元確認書類、印鑑

よくある質問

受け取れる金額はいくらですか?

障害のある子ども1人につき月額15,500円です。6月・10月・2月の年3回、各4ヶ月分がまとめて振り込まれます。

療育手帳B(中度)でも対象になりますか?

愛の手帳1度から3度の一部・療育手帳Aが対象です。療育手帳B(中度)は原則対象外ですが、特別児童扶養手当が「知的障害」等で認定されている場合は対象となる可能性があります。詳しくは子育て応援課にご確認ください。

ひとり親でなくても申請できますか?

はい、ひとり親でなくても申請できます。障害のある子どもを養育している保護者(父・母・養育者)で所得制限内であれば対象です。

所得制限はありますか?

あります。扶養親族が0人の場合は年所得366万1千円未満が目安です。配偶者がいる場合は所得の高い方(生計維持者)の所得で判定されます。

育成手当と障害手当は同時に受給できますか?

同じ児童に対して育成手当と障害手当の両方を受給することはできませんが、ひとり親家庭で障害のある子どもがいる場合、状況によっては両方の対象となる可能性があります。詳しくは子育て応援課にご相談ください。

お問い合わせ

府中市役所 子ども家庭部 子育て応援課 〒183-8703 東京都府中市宮西町2丁目24番地

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方

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心身障害者福祉手当

月額15,500円(年3回振込:4月・8月・12月18日頃)

20歳以上で身体障害者手帳1級〜2級、愛の手帳1度〜3度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症の方。65歳以上は新規申請不可。施設入所者は対象外。所得制限あり。

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