ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、中野区在住のひとり親家庭等の保護者と児童に医療証(マル親医療証)を交付し、保険診療の医療費自己負担を軽減するものです。住民税非課税世帯であれば医療費自己負担が全額助成され、課税世帯でも1割負担(外来月上限18,000円)に抑えられます。
18歳以下のお子さんを一人で育てている保護者の方は、ぜひ早めに申請することをおすすめします(医療証の有効日は申請日から)。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 中野区内に住所があること
- 下記のいずれかに該当する18歳以下(障害ある場合20歳未満)の児童を養育していること:
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度障害(身体障害手帳1・2級程度)を有する児童
- 父または母が生死不明・1年以上拘禁・DV保護命令・1年以上遺棄の児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 所得が所得限度額未満であること
- 健康保険に加入していること
- 生活保護を受給していないこと
- 事実婚状態でないこと
申請条件
区内在住のひとり親家庭等の保護者で、対象児童を養育していること。所得が所得限度額未満であること。
健康保険に加入していること。生活保護を受給していないこと。
事実婚状態でないこと。
申請方法・手順
医療証の申請方法
- 中野区役所3階の子ども総合窓口で申請
- 必要書類(戸籍謄本、健康保険証等)を持参
- 申請状況によっては追加書類が必要な場合あり
- 医療証の有効日は原則として申請日から(さかのぼり不可)
- 認定後は後日郵送で医療証が届く
医療証の使い方
- 医療機関受診時にマイナンバーカード(または健康保険資格確認書)と医療証を提示
- 課税世帯は1割自己負担あり(外来月上限18,000円、入院月上限57,600円)
必要書類
戸籍謄本、健康保険証(マイナンバーカード)、本人確認書類、児童扶養手当受給の場合はその証明書等(状況により異なる)
よくある質問
医療証はいつから使えますか?
医療証の有効日は原則として申請日からです。さかのぼっての適用はできませんので、対象になると思ったら早めに申請してください。
住民税が課税されていても助成を受けられますか?
はい。課税世帯でも保険診療費の1割を自己負担する形で助成を受けられます(外来月上限18,000円、入院月上限57,600円)。
18歳を超えた子どもも対象になりますか?
原則として18歳到達後最初の3月31日までです。ただし、中程度以上の障害がある場合は20歳未満まで対象となります。
薬代も助成されますか?
健康保険適用の調剤費(薬代)は助成対象です。ただし保険適用外の費用(容器代等)は対象外です。
児童扶養手当を受けていませんが申請できますか?
はい。所得制限の範囲内であれば、児童扶養手当の受給の有無に関わらず申請できます。必要書類が異なる場合がありますので窓口でご確認ください。
お問い合わせ
中野区役所3階 子ども総合窓口
東京都の子育て・出産関連給付金
018サポート
月額5,000円(年間最大60,000円)
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供を養育する方
東京都出産・子育て応援事業(赤ちゃんファースト)
合計22万円相当(妊娠時6万円+出産後10万円+1歳・2歳前後6万円)
都内に住所があり出産した方(妊娠届出時・出生届出後に申請)
児童育成手当(育成手当)
月額13,500円(1人あたり)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、ひとり親家庭等の児童を養育する方
令和7年度中央区子育て応援手当
児童手当支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)
児童手当の支給対象児童を養育する父母等
児童育成手当(育成)
児童1人につき月額13,500円
ひとり親家庭(父母の離婚、未婚の母、父または母の死亡、父または母による1年以上の遺棄)または配偶者が重度障害を持つ家庭で、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者
妊婦のための支援給付
妊娠時5万円+出産時5万円(胎児1人につき)。双子の場合は計15万円(妊娠時5万円+出産時10万円)
中央区に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊婦である方
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