ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)

東京都

基本情報

給付額住民税非課税世帯:医療費自己負担分全額助成。住民税課税世帯:1割自己負担(外来月上限18,000円、入院月上限57,600円)
申請期間随時受付
対象地域東京都
対象者区内在住で、出生から18歳到達後最初の3月31日(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)までの児童を養育するひとり親家庭等の保護者。対象児童は、父母の離婚・死亡・重度障害・生死不明・1年以上の拘禁・DV保護命令・1年以上の遺棄・婚姻によらない出生のいずれかに該当する児童。所得制限あり。
申請方法区役所3階子ども総合窓口に必要書類を持参して申請。医療証の有効日は原則として申請日から。認定後は後日郵送で医療証が届く。

この給付金のまとめ

この制度は、中野区在住のひとり親家庭等の保護者と児童に医療証(マル親医療証)を交付し、保険診療の医療費自己負担を軽減するものです。住民税非課税世帯であれば医療費自己負担が全額助成され、課税世帯でも1割負担(外来月上限18,000円)に抑えられます。
18歳以下のお子さんを一人で育てている保護者の方は、ぜひ早めに申請することをおすすめします(医療証の有効日は申請日から)。

対象者・申請資格

対象となる方の要件

  • 中野区内に住所があること
  • 下記のいずれかに該当する18歳以下(障害ある場合20歳未満)の児童を養育していること:
  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度障害(身体障害手帳1・2級程度)を有する児童
  • 父または母が生死不明・1年以上拘禁・DV保護命令・1年以上遺棄の児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 所得が所得限度額未満であること
  • 健康保険に加入していること
  • 生活保護を受給していないこと
  • 事実婚状態でないこと

申請条件

区内在住のひとり親家庭等の保護者で、対象児童を養育していること。所得が所得限度額未満であること。
健康保険に加入していること。生活保護を受給していないこと。

事実婚状態でないこと。

申請方法・手順

1

医療証の申請方法

  • 中野区役所3階の子ども総合窓口で申請
  • 必要書類(戸籍謄本、健康保険証等)を持参
  • 申請状況によっては追加書類が必要な場合あり
  • 医療証の有効日は原則として申請日から(さかのぼり不可)
  • 認定後は後日郵送で医療証が届く
2

医療証の使い方

  • 医療機関受診時にマイナンバーカード(または健康保険資格確認書)と医療証を提示
  • 課税世帯は1割自己負担あり(外来月上限18,000円、入院月上限57,600円)

必要書類

戸籍謄本、健康保険証(マイナンバーカード)、本人確認書類、児童扶養手当受給の場合はその証明書等(状況により異なる)

よくある質問

医療証はいつから使えますか?

医療証の有効日は原則として申請日からです。さかのぼっての適用はできませんので、対象になると思ったら早めに申請してください。

住民税が課税されていても助成を受けられますか?

はい。課税世帯でも保険診療費の1割を自己負担する形で助成を受けられます(外来月上限18,000円、入院月上限57,600円)。

18歳を超えた子どもも対象になりますか?

原則として18歳到達後最初の3月31日までです。ただし、中程度以上の障害がある場合は20歳未満まで対象となります。

薬代も助成されますか?

健康保険適用の調剤費(薬代)は助成対象です。ただし保険適用外の費用(容器代等)は対象外です。

児童扶養手当を受けていませんが申請できますか?

はい。所得制限の範囲内であれば、児童扶養手当の受給の有無に関わらず申請できます。必要書類が異なる場合がありますので窓口でご確認ください。

お問い合わせ

中野区役所3階 子ども総合窓口

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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児童1人につき月額13,500円

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