児童育成手当(障害手当)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、20歳未満の障害のある児童(知的障害・身体障害・脳性麻痺・進行性筋萎縮症)を養育している父母または養育者に月額15,500円を支給する東京都独自の手当です。年3回(6月・10月・2月)に前月分まで支払われます。
所得制限があります。申請は国分寺市の子ども子育て支援課で受け付けています。
対象者・申請資格
対象者の条件
①知的障害:愛の手帳1度から3度程度 ②身体障害:身体障害者手帳1級または2級程度 ③脳性麻痺または進行性筋萎縮症
- 20歳未満の児童を養育している父母または養育者
- 児童の障害が以下のいずれかに該当すること
- 受給者(保護者)の所得が所得制限未満であること
申請条件
20歳未満の対象障害のある児童を養育している父母または養育者(所得制限あり)
申請方法・手順
申請方法
- 国分寺市役所の子ども子育て支援課へ必要書類を持参して申請
- 申請した月の翌月分から受給開始
- 必要書類:障害者手帳または診断書、銀行口座番号がわかるもの、マイナンバー・本人確認書類
- 書類が揃わなくても申請可能(後日提出可)
必要書類
①障害者手帳または診断書(定められた様式)②申請者名義の銀行口座番号がわかるもの③令和8年1月2日以降転入者は同意書④申請者・配偶者・対象児童のマイナンバー及び本人確認書類
よくある質問
児童育成手当(障害手当)の金額はいくらですか?
児童1人につき月額15,500円です。年3回(6月・10月・2月)にそれぞれ前月分までがまとめて支払われます。
所得制限はありますか?
あります。受給者(保護者)の所得が一定額以上の場合は支給されません。詳細は子ども子育て支援課にお問い合わせください。
申請してからいつ受給できますか?
申請した月の翌月分から受給が始まります。
書類が揃っていなくても申請できますか?
はい、申請できます。必要書類は後日提出することができます。
お問い合わせ
子ども子育て支援課 電話:042-325-0111
東京都の子育て・出産関連給付金
018サポート
月額5,000円(年間最大60,000円)
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供を養育する方
東京都出産・子育て応援事業(赤ちゃんファースト)
合計22万円相当(妊娠時6万円+出産後10万円+1歳・2歳前後6万円)
都内に住所があり出産した方(妊娠届出時・出生届出後に申請)
児童育成手当(育成手当)
月額13,500円(1人あたり)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、ひとり親家庭等の児童を養育する方
令和7年度中央区子育て応援手当
児童手当支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)
児童手当の支給対象児童を養育する父母等
児童育成手当(育成)
児童1人につき月額13,500円
ひとり親家庭(父母の離婚、未婚の母、父または母の死亡、父または母による1年以上の遺棄)または配偶者が重度障害を持つ家庭で、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者
妊婦のための支援給付
妊娠時5万円+出産時5万円(胎児1人につき)。双子の場合は計15万円(妊娠時5万円+出産時10万円)
中央区に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊婦である方
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