特別児童扶養手当
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、20歳未満の障害のある児童を家庭で養育している父母または養育者に支給される国の手当です。令和7年4月から1級月額56,800円、2級月額37,830円に改定されました。
年3回(4月・8月・11月)に支払われます。所得制限があります。
申請は国分寺市の子ども子育て支援課で受け付けています。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 20歳未満の精神または身体に障害のある児童を家庭で養育している父母または養育者
- 所得制限あり(扶養親族0人の場合、父母・養育者の所得が4,596,000円未満)
- 施設入所中の場合は対象外
申請条件
20歳未満の障害のある児童を養育している父母または養育者(所得制限あり)
申請方法・手順
申請方法
- 国分寺市役所の子ども子育て支援課 手当助成係へ必要書類を持参
- 電話:042-312-8652
- 申請した月の翌月分から受給開始
- 身体障害者手帳・愛の手帳所持者は診断書を省略できる場合あり
必要書類
①請求者・対象児童の戸籍謄本(情報連携できない場合)②定められた様式の診断書(身体障害者手帳・愛の手帳所持者は省略可能な場合あり)③請求者名義の預金通帳④請求者・配偶者・対象児童・扶養義務者のマイナンバー及び本人確認書類
よくある質問
特別児童扶養手当の金額はいくらですか?
令和7年4月から1級が月額56,800円、2級が月額37,830円です。
いつ支払われますか?
年3回(4月・8月・11月)にそれぞれ前月分までがまとめて支払われます。
障害の程度によって級が変わりますか?
精神または身体の障害の程度により1級・2級に区分されます。診断書(定められた様式)が必要です。
手帳を持っていない場合も申請できますか?
申請できます。ただし定められた様式の診断書が必要です。身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの場合は診断書を省略できる場合があります。
お問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係 電話:042-312-8652
東京都の子育て・出産関連給付金
018サポート
月額5,000円(年間最大60,000円)
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供を養育する方
東京都出産・子育て応援事業(赤ちゃんファースト)
合計22万円相当(妊娠時6万円+出産後10万円+1歳・2歳前後6万円)
都内に住所があり出産した方(妊娠届出時・出生届出後に申請)
児童育成手当(育成手当)
月額13,500円(1人あたり)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、ひとり親家庭等の児童を養育する方
令和7年度中央区子育て応援手当
児童手当支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)
児童手当の支給対象児童を養育する父母等
児童育成手当(育成)
児童1人につき月額13,500円
ひとり親家庭(父母の離婚、未婚の母、父または母の死亡、父または母による1年以上の遺棄)または配偶者が重度障害を持つ家庭で、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者
妊婦のための支援給付
妊娠時5万円+出産時5万円(胎児1人につき)。双子の場合は計15万円(妊娠時5万円+出産時10万円)
中央区に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊婦である方
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