児童育成手当
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京都独自の制度として、ひとり親家庭や障害を持つ子どもを養育する家庭を支援するための月額手当です。養育手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円が支給されます。
国分寺市に住所を持ち、所得制限の範囲内であれば申請できます。子どもが18歳になる年度の3月末まで継続して支給されるため、子育て家庭の安定した生活を長期的に支える重要な制度です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- ひとり親家庭(離婚・未婚・配偶者が長期入院等)の親または養育者
- 18歳未満の身体・知的・精神障害を持つ子どもを養育する保護者
- 国分寺市に住所を有すること
- 所得制限あり(扶養親族数によって異なる)
- 生活保護受給者は対象外
申請条件
所得制限あり(令和7年6月〜: 扶養親族0人で3,661,000円未満等)。子どもが18歳になった年度の3月31日まで。
都内在住が条件。
申請方法・手順
申請手続きの流れ
- 国分寺市子育て支援課の窓口または郵送で申請書を取得
- 必要書類(戸籍謄本、住民票、所得証明書など)を準備
- 申請書に記入し、書類を揃えて提出
- 認定後、翌月から手当が振り込まれる
- 毎年現況届の提出が必要
必要書類
申請書、戸籍謄本、住民票、所得証明書、振込口座確認書類など
よくある質問
養育手当と障害手当の違いは何ですか?
養育手当はひとり親家庭を対象とした手当で月額13,500円、障害手当は障害を持つ子どもを養育する家庭への手当で月額15,500円です。両方の条件に該当する場合でも、いずれか一方しか受給できません。
所得制限はいくらですか?
扶養親族の人数によって異なります。令和7年6月からは扶養親族0人の場合3,661,000円未満、1人の場合4,040,000円未満などの基準があります。詳細は市窓口にお問い合わせください。
転入した場合はどうすればよいですか?
国分寺市に転入した場合は、改めて国分寺市での認定申請が必要です。前の市区町村での受給資格は引き継がれませんので、転入後すみやかに子育て支援課へ申請してください。
お問い合わせ
国分寺市 子育て支援課 TEL: 042-325-0111
東京都の子育て・出産関連給付金
018サポート
月額5,000円(年間最大60,000円)
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供を養育する方
東京都出産・子育て応援事業(赤ちゃんファースト)
合計22万円相当(妊娠時6万円+出産後10万円+1歳・2歳前後6万円)
都内に住所があり出産した方(妊娠届出時・出生届出後に申請)
児童育成手当(育成手当)
月額13,500円(1人あたり)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、ひとり親家庭等の児童を養育する方
令和7年度中央区子育て応援手当
児童手当支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)
児童手当の支給対象児童を養育する父母等
児童育成手当(育成)
児童1人につき月額13,500円
ひとり親家庭(父母の離婚、未婚の母、父または母の死亡、父または母による1年以上の遺棄)または配偶者が重度障害を持つ家庭で、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者
妊婦のための支援給付
妊娠時5万円+出産時5万円(胎児1人につき)。双子の場合は計15万円(妊娠時5万円+出産時10万円)
中央区に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊婦である方
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