国民健康保険税の産前産後免除制度
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金(免除制度)は、国民健康保険に加入している出産予定者の産前産後期間中の保険税(均等割・所得割)を免除する制度です。単胎の場合は出産予定月の3か月前から出産翌月まで、多胎の場合は4か月前から出産翌2か月まで免除されます。
市の保険年金課に届出するだけで適用されます。
対象者・申請資格
対象者
- 国民健康保険に加入している出産予定者(出産した方を含む)
- 妊娠85日以上(4か月以上)の出産が対象(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)
免除期間
- 単胎:出産予定月の前3か月〜出産翌月(4か月分)
- 多胎:出産予定月の前4か月〜出産翌2か月(7か月分)
免除内容
- 均等割額および所得割額が免除される
申請条件
国民健康保険の被保険者であること、届出を行った産前産後期間中(単胎:出産3か月前〜出産翌月、多胎:出産4か月前〜出産翌2か月)であること
申請方法・手順
届出手順
- 出産予定月の3か月前から届出可能
- 青梅市保険年金課の窓口または郵送で届出書を提出
- マイナポータルからのオンライン届出も可能
- 出産後でも届出可能(遡って適用)
必要書類
- 届出書(窓口または市HPからダウンロード)
- 母子健康手帳
- 本人確認書類
- マイナンバーが確認できるもの
必要書類
届出書、母子健康手帳、本人確認書類、マイナンバーが確認できるもの
よくある質問
出産後に届出しても遡って免除されますか?
はい。出産後に届出した場合でも、対象期間(産前産後期間)に遡って免除が適用されます。
死産・流産・早産の場合も対象になりますか?
妊娠85日(4か月)以上の死産・流産・早産・人工妊娠中絶も対象となります。
社会保険(健康保険)に加入している場合も対象ですか?
この制度は国民健康保険の被保険者が対象です。会社の健康保険等に加入している方は対象外です。
お問い合わせ
青梅市保険年金課
東京都の子育て・出産関連給付金
018サポート
月額5,000円(年間最大60,000円)
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供を養育する方
東京都出産・子育て応援事業(赤ちゃんファースト)
合計22万円相当(妊娠時6万円+出産後10万円+1歳・2歳前後6万円)
都内に住所があり出産した方(妊娠届出時・出生届出後に申請)
児童育成手当(育成手当)
月額13,500円(1人あたり)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、ひとり親家庭等の児童を養育する方
令和7年度中央区子育て応援手当
児童手当支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)
児童手当の支給対象児童を養育する父母等
児童育成手当(育成)
児童1人につき月額13,500円
ひとり親家庭(父母の離婚、未婚の母、父または母の死亡、父または母による1年以上の遺棄)または配偶者が重度障害を持つ家庭で、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者
妊婦のための支援給付
妊娠時5万円+出産時5万円(胎児1人につき)。双子の場合は計15万円(妊娠時5万円+出産時10万円)
中央区に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊婦である方
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