国民年金保険料の免除制度
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金(免除制度)は、経済的理由で国民年金保険料の納付が困難な方に対して、保険料の全額または一部を免除する国の制度です。所得状況に応じて全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除の4段階があります。
免除を受けた期間も受給資格期間に算入されるため、将来の年金受給への影響を最小限に抑えられます。
対象者・申請資格
所得基準(全額免除の目安)
- 本人・世帯主・配偶者の前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円以下
特例免除(失業等)
- 失業した場合は本人の所得を0円として審査
- 雇用保険受給資格者証または離職票が必要
申請期間
- 毎年7月〜翌年6月分について申請
- 2年1か月前まで遡って申請可能(時効あり)
申請条件
本人・世帯主・配偶者の前年所得が所定の基準以下であること(失業特例あり)。申請は毎年必要
申請方法・手順
申請手順
- 毎年7月から申請受付開始(前年の所得で審査)
- 青梅市保険年金課の窓口またはマイナポータルから申請
- 失業の場合は離職票や雇用保険受給資格者証を持参
審査結果の通知
- 審査後に日本年金機構から結果通知書が届く
- 承認された場合、対象期間の保険料が免除される
必要書類
申請書、本人確認書類、マイナンバーが確認できるもの、失業の場合は離職票または雇用保険受給資格者証
よくある質問
免除を受けると将来の年金は減りますか?
全額免除の場合、免除期間は年金額の計算に2分の1(令和3年3月以前は3分の1)が反映されます。免除期間も受給資格期間には算入されます。
毎年申請が必要ですか?
原則毎年申請が必要ですが、前年に全額免除または納付猶予が承認されている場合は、継続審査(自動更新)の手続きを取ることができます。
失業した場合、すぐに申請できますか?
離職票または雇用保険受給資格者証があれば、失業直後から申請可能です。失業特例では本人の所得が0円として審査されます。
お問い合わせ
青梅市保険年金課 / 青梅年金事務所
東京都の生活支援関連給付金
足立区熱中症対策応援金
基準日時点の水道料金基本料金月額の4か月分
令和7年7月1日時点で足立区内に住所を有し、東京都以外の自治体(川口市・草加市)から水道供給を受けている個人または事業者(水道口径25mm以下)
江東区暮らし応援給付事業
5,000円相当(マイナポイントまたは区内共通商品券)
令和8年1月1日時点で江東区に住民登録があり、平成19年4月1日以前に生まれた方(18歳以上相当)
職業訓練受講給付金
月額10万円+通所手当(通所方法により支給額が異なる、上限あり)
雇用保険を受給できない求職者で、ハロートレーニング(公共職業訓練・求職者支援訓練)を受講する方
物価高騰対策臨時くらし応援事業
1世帯あたり10,000円分の商品券等(島しょ部・奥多摩町・檜原村は現金10,000円)
都内区市町村の住民基本台帳に記録されている令和5年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯、および新たに令和6年度に住民税非課税または均等割のみ課税世帯となる世帯
あだち食料品等物価高支援給付金
1人あたり1万円(世帯主に世帯員全員分を一括支給)
令和8年1月1日時点で足立区の住民基本台帳に記録されている全区民(所得制限なし)
令和7年度青梅市定額減税補足給付金(不足額給付)
不足額給付-1:当初調整給付との差額分、不足額給付-2:最大4万円
令和6年分所得税および令和6年度住民税の定額減税において、当初調整給付に不足が生じた方
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