国民健康保険の葬祭費
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国民健康保険の被保険者が亡くなった際に、葬祭を執り行った方(喪主)に支給される葬祭費です。被保険者であれば原則として支給対象となります。
死亡日から2年以内に青梅市保険年金課へ申請する必要があります。
対象者・申請資格
対象者
- 亡くなった方が国民健康保険の被保険者であること
- 葬祭(お葬式)を執り行った方(喪主)が申請者となる
- 死亡後2年以内に申請すること
申請条件
亡くなった方が国民健康保険の被保険者であること、葬祭を行った方が申請すること
申請方法・手順
申請手順
- 青梅市保険年金課の窓口へ申請書類を持参
- 葬儀費用の領収書、被保険者証などを提出
- 審査後、世帯主名義の口座に振込
申請期限
- 被保険者の死亡日から2年以内(時効あり)
必要書類
葬儀に要した費用の領収書、被保険者証、世帯主名義の通帳、本人確認書類、マイナンバーが確認できるもの
よくある質問
申請できるのは誰ですか?
葬祭(お葬式)を実際に行った方(喪主)が申請できます。必ずしも家族である必要はありません。
国民健康保険証を返却した後でも申請できますか?
はい。保険証は返却していても、死亡日から2年以内であれば申請できます。
申請に期限はありますか?
被保険者が亡くなった日から2年を過ぎると時効となり申請できなくなります。早めにお手続きください。
お問い合わせ
青梅市保険年金課
東京都の生活支援関連給付金
足立区熱中症対策応援金
基準日時点の水道料金基本料金月額の4か月分
令和7年7月1日時点で足立区内に住所を有し、東京都以外の自治体(川口市・草加市)から水道供給を受けている個人または事業者(水道口径25mm以下)
江東区暮らし応援給付事業
5,000円相当(マイナポイントまたは区内共通商品券)
令和8年1月1日時点で江東区に住民登録があり、平成19年4月1日以前に生まれた方(18歳以上相当)
職業訓練受講給付金
月額10万円+通所手当(通所方法により支給額が異なる、上限あり)
雇用保険を受給できない求職者で、ハロートレーニング(公共職業訓練・求職者支援訓練)を受講する方
物価高騰対策臨時くらし応援事業
1世帯あたり10,000円分の商品券等(島しょ部・奥多摩町・檜原村は現金10,000円)
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あだち食料品等物価高支援給付金
1人あたり1万円(世帯主に世帯員全員分を一括支給)
令和8年1月1日時点で足立区の住民基本台帳に記録されている全区民(所得制限なし)
令和7年度青梅市定額減税補足給付金(不足額給付)
不足額給付-1:当初調整給付との差額分、不足額給付-2:最大4万円
令和6年分所得税および令和6年度住民税の定額減税において、当初調整給付に不足が生じた方
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