武蔵野市介護保険料の減免・徴収猶予

東京都

基本情報

給付額減免または徴収猶予(保険料の一部または全部)
申請期間随時(特別な事情が生じた後速やかに申請)
対象地域東京都
対象者武蔵野市の介護保険被保険者で、火災・震災等による財産の著しい損害、著しい減収など条例で定める特別な事情がある方
申請方法武蔵野市健康福祉部高齢者支援課介護保険係に申請

この給付金のまとめ

この給付金(減免制度)は、火災・震災等で財産に大きな損害を受けたり、収入が著しく減少するなど特別な事情が生じた介護保険被保険者を対象に、保険料の減免や徴収猶予を認める制度です。徴収猶予が認められると延滞金の全部または一部が免除され、財産の差押え・換価も猶予されます。

対象者・申請資格

対象となる特別な事情(条例所定)

  • 火災・震災等の災害により財産に著しい損害を受けた場合
  • 世帯の生計を主として維持する方の収入が著しく減少した場合
  • その他条例で定める特別な事情がある場合

徴収猶予の効果

  • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除
  • 財産の差押えや換価が猶予される

申請条件

武蔵野市の介護保険被保険者であること、火災・震災等による財産の著しい損害または著しい減収など条例所定の特別な事情があること

申請方法・手順

1

申請手順

  • 武蔵野市健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係へ相談・申請
  • 被害状況の証明書類(罹災証明書等)を準備
  • 収入状況を証明する書類も必要
2

連絡先

  • 電話:0422-60-1845
  • 窓口:武蔵野市役所 健康福祉部 高齢者支援課

必要書類

申請書、被害状況を証明する書類(罹災証明等)、収入を証明する書類等

よくある質問

どんな場合に減免申請できますか?

火災・震災等で財産に著しい損害を受けた場合や、世帯の主たる生計維持者の収入が著しく減少した場合など、条例で定める特別な事情がある場合に申請できます。

徴収猶予を受けると何が変わりますか?

猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除され、財産の差押えや換価も猶予されます。

申請はいつまでにすればよいですか?

特別な事情が生じた後、速やかに高齢者支援課へご相談ください。窓口での相談から申請手続きができます。

お問い合わせ

武蔵野市健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係 電話:0422-60-1845 ファクス:0422-51-9218

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