三鷹市ひとり親家庭等医療費助成制度
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭等の医療費負担を軽減するために三鷹市が実施する制度です。対象となる方が東京都内の医療機関を受診した際、保険診療の自己負担分が助成されます。
住民税非課税世帯は全額助成、課税世帯は自己負担が1割に軽減されます。所得制限があるため事前に確認が必要です。
医療証の交付には申請が必要で、子育て支援課窓口で随時受け付けています。
対象者・申請資格
受給対象者
- 父母が離婚した児童を養育している方
- 父または母が死亡・重度障がい・生死不明・DV保護命令等の状態にある児童を養育している方
- 婚姻によらず生まれた児童を養育している方
所得制限(扶養0人の場合)
- 本人:所得2,080,000円以下
- 配偶者・扶養義務者等:所得2,360,000円以下
対象外となる場合
- 所得制限を超えている場合
- 生活保護受給中の場合
- 児童が施設入所中の場合
申請条件
所得制限:扶養0人で本人208万円・配偶者等236万円以下(扶養1人増すごとに38万円加算)。健康保険に加入していること。
生活保護を受けていないこと。
申請方法・手順
医療証取得の手続き
- 市役所4階43番 子育て支援課窓口で申請(必要書類が揃っていなくても申請可能)
- 医療証は必要書類が全て揃ってから1〜2週間程度で郵送
- 東京都内の医療機関でマイナ保険証等と医療証を提示して受診
医療証が使えなかった場合
- 自費支払い後、窓口で返金手続き(現金給付)が可能
- 返金手続きの期限:支払日の翌日から5年間
必要書類
本人確認書類、健康保険加入状況確認書類、医療証交付申請書、マイナンバー関連書類
よくある質問
離婚後すぐに申請できますか?
はい、離婚後すぐに申請可能です。書類が揃っていなくても申請できますので、お早めに子育て支援課窓口へお越しください。
助成の内容はどれくらいですか?
住民税非課税世帯は全額助成、住民税課税世帯は医療費の自己負担分が1割に軽減されます。
所得制限はいくらですか?
扶養親族なしの場合、本人所得2,080,000円、配偶者・扶養義務者所得2,360,000円が上限です(扶養1人増すごとに38万円加算)。
子どもが20歳になっても受給できますか?
原則は18歳に達した日以後最初の3月31日までですが、中程度以上の障がいのある児童は20歳未満まで対象となります。
お問い合わせ
子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係 電話:0422-29-9675 ファクス:0422-29-9619
東京都の子育て・出産関連給付金
018サポート
月額5,000円(年間最大60,000円)
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供を養育する方
東京都出産・子育て応援事業(赤ちゃんファースト)
合計22万円相当(妊娠時6万円+出産後10万円+1歳・2歳前後6万円)
都内に住所があり出産した方(妊娠届出時・出生届出後に申請)
児童育成手当(育成手当)
月額13,500円(1人あたり)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、ひとり親家庭等の児童を養育する方
令和7年度中央区子育て応援手当
児童手当支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)
児童手当の支給対象児童を養育する父母等
児童育成手当(育成)
児童1人につき月額13,500円
ひとり親家庭(父母の離婚、未婚の母、父または母の死亡、父または母による1年以上の遺棄)または配偶者が重度障害を持つ家庭で、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者
妊婦のための支援給付
妊娠時5万円+出産時5万円(胎児1人につき)。双子の場合は計15万円(妊娠時5万円+出産時10万円)
中央区に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊婦である方
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