児童育成手当(目黒区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、目黒区独自の制度で、ひとり親家庭や障害のある子どもを育てる世帯を経済的に支援します。育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円が支給され、6月・10月・2月の年3回に前の4か月分がまとめて振り込まれます。
令和7年度から所得制限額が緩和され、受給できる方が増えました。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 育成手当の対象:18歳年度末までの児童を養育する方で、父母が離婚した、父または母が死亡・重度障害・生死不明・1年以上遺棄・DV保護命令・1年以上拘禁などの状況にある場合
- 障害手当の対象:身体障害手帳1〜2級程度、愛の手帳1〜3度程度、脳性マヒ・進行性筋萎縮症がある20歳未満の児童を養育する方
- 所得制限あり(令和7年度より緩和)
- 施設(保育園・母子生活支援施設等を除く)に入所している場合は対象外
申請条件
目黒区内に住民登録があること、所得制限(令和7年度より緩和)、施設入所でないこと、事実上の婚姻状態でないこと
申請方法・手順
申請方法
- 目黒区総合庁舎本館2階 子ども若者課育成給付係に申請書を提出
- 申請月の翌月から支給開始
- 支給は年3回(6月・10月・2月の各12日)、前の4か月分をまとめて支給
現況届
- 毎年6月に現況届の提出が必要(6月上旬に書類を郵送)
- 提出しないと翌年以降の交付ができなくなる
必要書類
ひとり親状態・障害を証明する書類、健康保険証、住民票、所得証明書、振込先口座情報、印鑑、マイナンバー確認書類
よくある質問
育成手当と障害手当は同時に受け取れますか
同一の児童について、育成手当と障害手当の両方を同時に受け取ることはできません。いずれかのみが対象となります。
所得制限はどのくらいですか
令和7年度より所得制限額が57,000円引き上げられました。詳細は目黒区の所得制限限度額表をご確認ください。
申請してからいつ振り込まれますか
申請月の翌月が支給開始月となり、年3回(6月・10月・2月の各12日)に前の4か月分がまとめて振り込まれます。
施設に預けている場合は対象になりますか
保育園・母子生活支援施設・母子入所を除く施設に入所している場合は、手当を受けることができません。
お問い合わせ
子ども若者課 育成給付係 電話:03-5722-9645
東京都の子育て・出産関連給付金
018サポート
月額5,000円(年間最大60,000円)
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供を養育する方
東京都出産・子育て応援事業(赤ちゃんファースト)
合計22万円相当(妊娠時6万円+出産後10万円+1歳・2歳前後6万円)
都内に住所があり出産した方(妊娠届出時・出生届出後に申請)
児童育成手当(育成手当)
月額13,500円(1人あたり)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、ひとり親家庭等の児童を養育する方
令和7年度中央区子育て応援手当
児童手当支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)
児童手当の支給対象児童を養育する父母等
児童育成手当(育成)
児童1人につき月額13,500円
ひとり親家庭(父母の離婚、未婚の母、父または母の死亡、父または母による1年以上の遺棄)または配偶者が重度障害を持つ家庭で、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者
妊婦のための支援給付
妊娠時5万円+出産時5万円(胎児1人につき)。双子の場合は計15万円(妊娠時5万円+出産時10万円)
中央区に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊婦である方
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