住居確保給付金(大田区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離職などで家賃が払えなくなりそうな方に、最大9か月間、家賃相当額を支給する国の制度です。大田区ではJOBOTA(ジョボタ)が窓口です。
月額上限は単身世帯で53,700円。求職活動や就労支援への参加が条件となります。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 離職・廃業等から2年以内(疾病等により求職活動できなかった期間は延長可)
- 就業機会の減少により離職と同等の状況にある方も対象
- 収入:単身84,000円+家賃、2人130,000円+家賃などの基準以下
- 資産:単身504,000円、2人780,000円、3人以上100万円以下
- 生活保護受給中は対象外
申請条件
離職・廃業等から2年以内または就業機会の減少、世帯収入・資産が基準以下、誠実に求職活動を行うこと、類似給付を受けていないこと
申請方法・手順
申請方法
1. JOBOTA(電話:03-6423-0251)に事前予約をして来所 2. 収入・資産・住居状況等を確認する書類を持参 3. 申請審査後、貸主の口座へ毎月直接振り込み
求職活動要件
- 月4回以上JOBOTAの面接等支援
- 月2回以上ハローワークで職業相談
- 週1回以上の求人応募
必要書類
離職票・廃業届等、収入・資産を確認できる書類、賃貸借契約書、住民票、印鑑等(詳細はJOBOTAに確認)
よくある質問
家賃の全額が支給されますか
収入額によっては一部支給となる場合があります。上限額(単身53,700円)の範囲内で支給されます。
持ち家の方でも申請できますか
住居確保給付金は賃貸住宅の家賃を支援する制度です。持ち家の方は原則対象外ですが、詳しくはJOBOTAにご相談ください。
支給期間の3か月が終わったら延長できますか
一定条件を満たす場合、最大9か月まで延長できます。延長手続きはJOBOTAでご相談ください。
以前に住居確保給付金を受けたことがあります
原則一度しか受給できませんが、受給終了後に解雇された場合など、再支給が認められる場合があります。JOBOTAにご相談ください。
お問い合わせ
大田区生活再建・就労サポートセンターJOBOTA 電話:03-6423-0251(月〜土 10:00〜18:00、祝日・年末年始除く)
東京都の生活支援関連給付金
足立区熱中症対策応援金
基準日時点の水道料金基本料金月額の4か月分
令和7年7月1日時点で足立区内に住所を有し、東京都以外の自治体(川口市・草加市)から水道供給を受けている個人または事業者(水道口径25mm以下)
江東区暮らし応援給付事業
5,000円相当(マイナポイントまたは区内共通商品券)
令和8年1月1日時点で江東区に住民登録があり、平成19年4月1日以前に生まれた方(18歳以上相当)
職業訓練受講給付金
月額10万円+通所手当(通所方法により支給額が異なる、上限あり)
雇用保険を受給できない求職者で、ハロートレーニング(公共職業訓練・求職者支援訓練)を受講する方
物価高騰対策臨時くらし応援事業
1世帯あたり10,000円分の商品券等(島しょ部・奥多摩町・檜原村は現金10,000円)
都内区市町村の住民基本台帳に記録されている令和5年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯、および新たに令和6年度に住民税非課税または均等割のみ課税世帯となる世帯
あだち食料品等物価高支援給付金
1人あたり1万円(世帯主に世帯員全員分を一括支給)
令和8年1月1日時点で足立区の住民基本台帳に記録されている全区民(所得制限なし)
令和7年度青梅市定額減税補足給付金(不足額給付)
不足額給付-1:当初調整給付との差額分、不足額給付-2:最大4万円
令和6年分所得税および令和6年度住民税の定額減税において、当初調整給付に不足が生じた方
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