災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、地震や風水害等の自然災害により昭島市民が被害を受けた場合に、法令に基づいて支給・貸付を行う制度です。災害弔慰金は災害で亡くなった方のご遺族へ、災害障害見舞金は重篤な障害を負った被災者へ支給されます。
また、災害援護資金は住居や家財に被害を受けた世帯主への貸付制度で、限度額は被害状況に応じて150万〜350万円、償還期間は10年(うち据置期間3年)です。いずれも「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づく国の制度として実施されています。
対象者・申請資格
受給対象者
- 災害弔慰金:昭島市に住所を有していた方が自然災害で死亡した場合の先順位ご遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母の順)
- 災害障害見舞金:被災時に昭島市に住所を有し、両眼失明・咀嚼言語機能の廃止・神経系統等の重篤な障害を受けた方
- 災害援護資金:東京都に災害救助法適用市町村が1以上ある規模の自然災害で、世帯主が負傷または住居・家財に被害を受けた昭島市民の世帯主
- 災害援護資金は所得制限あり
申請条件
弔慰金:先順位のご遺族が対象。障害見舞金:重篤な障害(両眼失明・咀嚼言語機能廃止・神経系統等)。
援護資金:所得制限あり、東京都内に災害救助法適用市町村が1以上ある規模の自然災害が条件。
申請方法・手順
申請方法
- 昭島市役所本庁舎2階9番窓口、保健福祉部 福祉総務課 福祉総務係へ相談・申請する
- 電話:042-544-5111(内線2853〜2856)
- 被害状況を証明する書類やご遺族関係書類など必要書類を準備する
- 窓口で必要書類の詳細案内を受けてから申請手続きを進める
- 災害発生後なるべく早めに窓口へ相談することを推奨
必要書類
被害状況を証明する書類、ご遺族関係を証明する書類など(窓口で確認)
よくある質問
災害弔慰金はいくら支給されますか?
法令に基づく額が支給されますが、詳細な金額は災害の規模や状況によって異なります。昭島市福祉総務課にお問い合わせください。
災害援護資金はいくらまで借りられますか?
被害の状況に応じて150万〜350万円が貸付限度額です。償還期間は10年(うち据置期間3年)です。
遺族の順位はどのように決まりますか?
配偶者・子・父母・孫・祖父母の順で先順位の方1名が対象となります。
どこに申請すればよいですか?
昭島市役所本庁舎2階9番窓口の保健福祉部 福祉総務課 福祉総務係(電話:042-544-5111、内線2853〜2856)へご相談ください。
所得制限はありますか?
災害援護資金の貸付については所得制限があります。弔慰金・障害見舞金については窓口でご確認ください。
お問い合わせ
保健福祉部 福祉総務課 福祉総務係(2階9番窓口)電話:042-544-5111(内線2853〜2856)
東京都の生活支援関連給付金
足立区熱中症対策応援金
基準日時点の水道料金基本料金月額の4か月分
令和7年7月1日時点で足立区内に住所を有し、東京都以外の自治体(川口市・草加市)から水道供給を受けている個人または事業者(水道口径25mm以下)
江東区暮らし応援給付事業
5,000円相当(マイナポイントまたは区内共通商品券)
令和8年1月1日時点で江東区に住民登録があり、平成19年4月1日以前に生まれた方(18歳以上相当)
職業訓練受講給付金
月額10万円+通所手当(通所方法により支給額が異なる、上限あり)
雇用保険を受給できない求職者で、ハロートレーニング(公共職業訓練・求職者支援訓練)を受講する方
物価高騰対策臨時くらし応援事業
1世帯あたり10,000円分の商品券等(島しょ部・奥多摩町・檜原村は現金10,000円)
都内区市町村の住民基本台帳に記録されている令和5年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯、および新たに令和6年度に住民税非課税または均等割のみ課税世帯となる世帯
あだち食料品等物価高支援給付金
1人あたり1万円(世帯主に世帯員全員分を一括支給)
令和8年1月1日時点で足立区の住民基本台帳に記録されている全区民(所得制限なし)
令和7年度青梅市定額減税補足給付金(不足額給付)
不足額給付-1:当初調整給付との差額分、不足額給付-2:最大4万円
令和6年分所得税および令和6年度住民税の定額減税において、当初調整給付に不足が生じた方
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