児童育成手当(育成手当)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京都独自のひとり親支援制度で、父母の離婚等により父または母がいない児童を養育するかたを対象に、児童1人につき月額13,500円を支給するものです。昭島市内に在住し、所得制限を満たすことが条件で、18歳年度末まで継続して受給できます。
支給は6月・10月・2月の年3回、それぞれの前月分までをまとめて振り込む形式です。毎年6月に現況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
受給対象者
- 昭島市内に住民登録があること
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育していること
- 父母の離婚・死亡等により父または母がいないひとり親家庭
- 所得制限:扶養人数0人の場合3,661,000円以下(扶養人数が増えるごとに上限額が上がる)
申請条件
対象児童を養育していること。昭島市内に在住していること。
所得制限あり(扶養人数0人の場合3,661,000円以下等)。
申請方法・手順
申請方法
- 申請窓口:昭島市役所1階16番窓口(子ども家庭部 子ども未来課 手当医療助成係)
- 支給は6月・10月・2月の各10日(土日祝の場合は直前の平日)にそれぞれの前月分まで振込
- 毎年6月に現況届の提出が必要(未提出の場合手当が停止されることあり)
- 問い合わせ:042-544-4193
必要書類
毎年6月に現況届の提出が必要
よくある質問
支給額はいくらですか?
対象児童1人につき月額13,500円です。
いつ振り込まれますか?
6月・10月・2月の10日(土日祝の場合は直前の平日)に、それぞれの前月分までをまとめて振り込みます。
児童扶養手当と同時に受給できますか?
はい、児童扶養手当と児童育成手当(育成手当)は併給できます。
現況届はなぜ必要ですか?
毎年6月に受給資格の継続確認のため現況届の提出が必要です。未提出の場合は手当が停止されることがあります。
東京都の制度と市の制度はどう違いますか?
児童育成手当は東京都が設けた独自制度で、都内在住のひとり親家庭が対象です。国の児童扶養手当とは別に支給されます。
お問い合わせ
子ども家庭部 子ども未来課 手当医療助成係(1階16番窓口)電話:042-544-4193
東京都の子育て・出産関連給付金
018サポート
月額5,000円(年間最大60,000円)
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供を養育する方
東京都出産・子育て応援事業(赤ちゃんファースト)
合計22万円相当(妊娠時6万円+出産後10万円+1歳・2歳前後6万円)
都内に住所があり出産した方(妊娠届出時・出生届出後に申請)
児童育成手当(育成手当)
月額13,500円(1人あたり)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、ひとり親家庭等の児童を養育する方
令和7年度中央区子育て応援手当
児童手当支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)
児童手当の支給対象児童を養育する父母等
児童育成手当(育成)
児童1人につき月額13,500円
ひとり親家庭(父母の離婚、未婚の母、父または母の死亡、父または母による1年以上の遺棄)または配偶者が重度障害を持つ家庭で、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者
妊婦のための支援給付
妊娠時5万円+出産時5万円(胎児1人につき)。双子の場合は計15万円(妊娠時5万円+出産時10万円)
中央区に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊婦である方
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