受付中全国対象子育て・出産

児童手当

富山県

基本情報

給付額3歳未満:月額15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代:月額10,000円(第3子以降30,000円)
申請期間随時(出生日または転出予定日の翌日から15日以内)
対象地域日本全国
対象者高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方
申請方法出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合は「児童手当認定請求書」を提出。出生日または転出予定日の翌日から15日以内に申請が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、高校生年代までのお子さんを養育している方に毎月支給される手当です。3歳未満は月額15,000円、3歳から高校生年代は月額10,000円が支給されます。
第3子以降はいずれの年齢区分でも月額30,000円に増額されます。令和6年10月の制度改正により、対象児童が高校生年代まで拡大され、所得制限も撤廃されました。

公務員の方は勤務先から支給されます。

対象者・申請資格

対象者

  • 高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方

支給額(月額)

  • 3歳未満:15,000円(第3子以降30,000円)
  • 3歳〜高校生年代:10,000円(第3子以降30,000円)

第3子の数え方

  • 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で算定

注意事項

  • 公務員の方は勤務先から支給(独立行政法人職員等は市から支給)
  • 所得制限なし(令和6年10月改正)

申請条件

高校生年代までの児童を養育していること。第3子以降の算定は22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数える。

申請方法・手順

1

新規申請の手続き

  • 出生・転入等により新たに受給資格が生じたときは「児童手当認定請求書」を提出
  • 出生日または前市区町村からの転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請
2

申請場所

  • こども福祉課(市役所西館3階)
  • 行政サービスセンター
  • とやま市民交流館(CiC3階)
  • 地区センター
3

届出に必要なもの

  • 児童手当認定請求書
  • 金融機関の口座番号がわかるもの(請求者名義の通帳またはキャッシュカード等)

必要書類

児童手当認定請求書、金融機関の口座番号がわかるもの(請求者名義)、別居の場合は別居監護申立書、第3子以降の場合は監護相当・生計費確認書

よくある質問

児童手当はいくら支給されますか?

3歳未満のお子さんは月額15,000円、3歳から高校生年代までは月額10,000円が支給されます。第3子以降の場合は年齢に関わらず月額30,000円です。第3子の算定は22歳到達後最初の3月31日までの子どもの中で数えます。

所得制限はありますか?

令和6年10月の制度改正により、所得制限は撤廃されました。児童を養育する全ての方が対象です。

申請期限はいつまでですか?

出生日または前市区町村からの転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。届出が遅れると、受給開始が遅くなる場合があります。

どこで申請できますか?

こども福祉課(市役所西館3階)、行政サービスセンター、とやま市民交流館(CiC3階)、地区センターで申請できます。手数料は無料です。

振込先口座を変更したい場合は?

「児童手当変更届」を提出してください。振込先は受給者名義の口座に限ります。こども福祉課、行政サービスセンター等で手続き可能です。

お子さんと別居している場合はどうなりますか?

お子さんと別居された場合は「児童手当変更届」と「児童手当に関する別居監護申立書」の提出が必要です。監護・生計維持の関係がある場合は引き続き受給可能です。

お問い合わせ

富山市こども家庭部こども福祉課 TEL:076-443-2055

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