砺波市新生児出産サポート金
富山県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、砺波市が少子化対策と子育て支援、定住促進を目的に実施する独自の給付金制度です。砺波市に住民登録があり、令和3年4月2日以降に出生したお子さんの保護者に対し、第1子は50,000円、第2子は70,000円、第3子以降は107,300円のサポート金が支給されます。
申請は出生届提出時にこども課で行い、翌月15日に指定口座に振り込まれます。出生後1年間は砺波市内に居住する必要があり、1年以内に市外へ転出した場合はサポート金の返還が求められます。
対象者・申請資格
対象者
- 出生時に砺波市に住民登録がある方
- 令和3年4月2日以後にお子さんが産まれた方
支給額
- 第1子:50,000円
- 第2子:70,000円
- 第3子以降:107,300円
注意事項
- 出生後1年間は砺波市内在住が要件
- 1年以内に市外へ転出した場合はサポート金の返還対象
- 令和3年12月15日以後に出生し砺波市に転入された方は対象外
申請条件
出生時に砺波市に住民登録があること。出生後1年間は市内在住が要件(1年以内に市外転出した場合は返還対象)。
申請方法・手順
申請方法
- 出生届を提出された方は、こども課で児童手当の支給手続きを行う際に申請書に必要事項を記入します
- 庄川支所へ出生届を提出された方は、庄川支所で記入
振込方法
- 申請書を提出した月の翌月15日に指定口座へ振込
- 児童手当の受取口座と同じ口座を選択できます
問い合わせ先
- 砺波市こども課児童家庭係 TEL:0763-33-1590
必要書類
砺波市新生児出産サポート金申請書(兼請求書)、振込先口座情報
よくある質問
砺波市新生児出産サポート金はいくらもらえますか?
第1子は50,000円、第2子は70,000円、第3子以降は107,300円が支給されます。出生児の順番に応じて金額が異なります。
いつ振り込まれますか?
申請書を提出した月の翌月15日に指定口座へ振り込まれます。
市外に引っ越す予定がありますが、受け取れますか?
出生後1年間は砺波市内在住が要件です。1年以内に市外へ転出した場合は、受領したサポート金を返還する必要があります。
転入者も対象ですか?
出生時に砺波市に住民登録がある方が対象です。令和3年12月15日以後に出生し砺波市に転入された方は対象外となります。
児童手当の受取口座と同じ口座を指定できますか?
はい。申請時に「児童手当の受取口座と同じ口座を希望します」を選択すれば、口座情報の記入は不要です。公務員の方は口座情報の記入が必要です。
申請にはどのような手続きが必要ですか?
こども課で児童手当の支給手続きを行う際に、砺波市新生児出産サポート金申請書(兼請求書)に必要事項を記入するだけです。別途書類の準備は基本的に不要です。
お問い合わせ
砺波市こども課児童家庭係 TEL:0763-33-1590
富山県の子育て・出産関連給付金
出産育児一時金(砺波市)
1児につき500,000円(産科医療補償制度対象外:488,000円)
砺波市国民健康保険被保険者で出産した方(妊娠12週以上の死産・流産も対象)
物価高対応子育て応援手当
児童1人あたり2万円(1回限り)
0歳から高校生年代(18歳に達する年の年度末)までの児童を養育する父母等
児童手当
3歳未満:月額15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代:月額10,000円(第3子以降30,000円)
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
児童1人当たり5万円
令和5年度住民税均等割が非課税の子育て世帯、または収入が急変し住民税非課税相当の収入となった子育て世帯
出産育児一時金の支給(富山市)
50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48.8万円)
富山市国民健康保険の被保険者で出産した方(妊娠12週以上の死産・流産も対象)
砺波市妊婦に対する支援事業(妊婦のための支援給付)
妊婦給付1回目:5万円、妊婦給付2回目:お子さん1人あたり5万円
砺波市内に住民票があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出をされた妊婦及び出産された方
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