中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金(一般コース)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
助成率1/2・上限25万円で日本語教育を支援
外国人従業員への日本語教育等にかかる経費の2分の1を助成。上限25万円まで支給されるため、日本語学校の受講料や教材作成費用の負担を大幅に軽減できます。
4種類の研修メニューから柔軟に選択可能
①日本語教員による日本語教育、②日本語教材の作成、③ビジネスマナー講座、④異文化理解講座の4種類を組み合わせて実施できます。③④は①②との組み合わせが必要ですが、企業のニーズに合わせた研修プランを設計できます。
2つのプランで企業規模に合わせた活用
標準プラン(50時間以上)と短時間プラン(30時間以上)の2種類があり、業務の繁閑や従業員の勤務状況に応じて選択可能。無理のないスケジュールで研修を進められます。
通学・社内研修どちらにも対応
日本語学校への通学はもちろん、日本語教員を招いた社内研修としても活用可能。従業員の業務スケジュールに合わせた柔軟な受講形態を選べます。
外国人従業員の定着率向上に直結
日本語能力の向上とビジネスマナーの習得により、職場でのコミュニケーション課題を解消。外国人従業員の定着率向上と生産性アップが期待できます。
ポイント
対象者・申請資格
企業要件
- 都内に本社または主たる事業所がある中小企業等であること
- 外国人従業員を直接雇用していること
- 助成事業実施期間中、対象従業員を継続して雇用すること
対象従業員の要件
- 対象となる在留資格を有していること
- 常時勤務する事業所の所在地が都内であること
- 日本語能力試験概ねN2レベル以下であること
- 助成事業実施期間中に継続して直接雇用されていること
対象研修の要件
- 日本語教員が実施する日本語教育であること(①の場合)
- 日本語教員が作成した日本語教材であること(②の場合)
- ビジネスマナー講座・異文化理解講座は①②との組み合わせが必要
- 標準プラン:50時間以上、短時間プラン:30時間以上の受講時間を満たすこと
対象外となるケース
- 都外の事業所に勤務する外国人従業員
- 日本語能力試験N1レベル相当の従業員
- 直接雇用でない従業員(派遣社員等)
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:研修計画の策定
まず、対象となる外国人従業員の日本語レベルを把握し、標準プラン(50時間以上)か短時間プラン(30時間以上)かを決定します。日本語学校への通学か社内研修かなど、受講形態も検討しましょう。交付決定までに1か月程度かかるため、余裕を持ったスケジュール設計が重要です。
ステップ2:研修先・日本語教員の選定
日本語教育を実施する日本語学校や日本語教員を選定します。教材作成を含める場合は日本語教員が作成する必要があるため、対応可能か事前に確認してください。ビジネスマナー講座や異文化理解講座を組み合わせる場合は、それぞれの講師・機関も手配します。
ステップ3:交付申請書の作成・提出
募集要項(電子申請用)を確認し、必要書類を準備します。研修計画、経費見積、従業員の在留資格関連書類などを揃えて電子申請を行います。申請期間は令和7年4月3日~令和8年1月15日です。
ステップ4:交付決定・研修の実施
交付決定の通知を受けてから研修を開始します。助成対象期間は交付決定日から令和8年3月31日までです。研修の出席記録や経費の領収書など、実績報告に必要な書類を適切に管理してください。
ステップ5:実績報告・助成金の受給
研修終了・支払い完了後、実績報告書を提出します。令和8年2月28日以前に支払い終了の場合は支払い終了後30日以内、3月1日以降の場合は4月1日までが期限です。審査後、助成金が交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
研修計画は「業務直結型」で設計する
受講時間数の管理を徹底する
日本語教育とビジネスマナー講座の組み合わせで効果倍増
証拠書類の整備は研修開始前から準備
従業員本人のモチベーション維持も重要
ポイント
対象経費
対象となる経費
日本語教育費(3件)
- 日本語教員による授業料・講師料
- 日本語学校の受講料
- 日本語教員の交通費(合理的な範囲)
教材作成費(3件)
- 日本語教員が作成する教材の制作費
- 教材印刷費
- テキスト購入費(日本語教員指定のもの)
ビジネスマナー講座費(3件)
- ビジネスマナー講師の講師料
- ビジネスマナー研修の受講料
- 研修用テキスト・資料費
異文化理解講座費(3件)
- 異文化理解講座の講師料
- 異文化理解研修の受講料
- 研修用資料・教材費
研修運営費(2件)
- 研修会場のレンタル費用(社外で実施する場合)
- オンライン研修ツールの利用料
対象外の経費
対象外の経費一覧(10件)
- 外国人従業員の人件費・給与(研修時間中の給与を含む)
- 日本語教員の資格を持たない者による日本語教育の費用
- ビジネスマナー講座・異文化理解講座の単独実施にかかる費用
- 日本語能力試験N1レベル相当の従業員にかかる研修費用
- 都外の事業所で実施する研修の費用
- 助成事業実施期間外に発生した経費
- 飲食費・懇親会費用
- 自社従業員が講師を務める場合の人件費
- 交付決定前に着手した研修の費用
- 振込手数料・消費税
よくある質問
Q日本語学校への通学費用も助成対象になりますか?
はい、日本語教員による日本語教育であれば、日本語学校への通学にかかる受講料も助成対象となります。社内に日本語教員を招いて行う研修も同様に対象です。ただし、日本語教員の資格を持たない者による指導は対象外となりますので、通学先の日本語学校が要件を満たしているか事前にご確認ください。標準プランの場合は日本語教育だけで50時間以上、短時間プランの場合は30時間以上の受講が必要です。
Qビジネスマナー講座だけを実施して申請できますか?
いいえ、ビジネスマナー講座(③)および異文化理解講座(④)は単独での実施が認められていません。必ず日本語教員による日本語教育(①)または日本語教材の作成(②)と組み合わせて実施する必要があります。これは本助成金の主目的が日本語教育を通じた外国人従業員の定着促進であるためです。日本語教育を軸に、ビジネスマナーや異文化理解を補完的に組み合わせる研修設計をお勧めします。
Q標準プランと短時間プランはどちらを選ぶべきですか?
標準プラン(50時間以上)は、日本語能力の大幅な向上を目指す場合に適しています。例えばN4レベルからN3レベルへの引き上げなど、しっかりした教育が必要な場合はこちらが良いでしょう。一方、短時間プラン(30時間以上)は、業務が忙しく長時間の研修が難しい場合や、すでにある程度の日本語力がある従業員のスキルアップに向いています。なお、日本語教育(①)を選択した場合は日本語教育だけで規定時間を満たす必要があるため、ご注意ください。
Qウクライナ避難民コースとの違いは何ですか?
一般コースとウクライナ避難民コースの主な違いは、対象者と助成率です。一般コースは幅広い国籍の外国人従業員が対象で助成率は1/2ですが、ウクライナ避難民コースはウクライナから避難してきた方を雇用している場合に限定される代わりに、より手厚い支援内容となっています。対象となる外国人従業員の国籍・背景に応じて、適切なコースを選択してください。同一従業員に対して両コースを併用することはできません。
Q交付申請から助成金の入金までどのくらいかかりますか?
全体のスケジュールとしては、まず交付申請から交付決定まで約1か月かかります。交付決定後に研修を開始し、選択したプランの時間数(標準50時間以上、短時間30時間以上)を消化します。研修完了・経費支払い後に実績報告を提出し、審査を経て助成金が交付されます。研修期間やペースにもよりますが、申請から入金まで概ね6か月〜1年程度を見込んでおくと良いでしょう。研修スケジュールを立てる際は、助成対象期間が交付決定日から令和8年3月31日までである点にご注意ください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本助成金は東京都の外国人従業員向け支援制度のため、国や他自治体の補助金との併用を検討できます。ただし、同一経費への二重受給は認められないため、経費を明確に区分する必要があります。 併用を検討できる主な制度として、まず厚生労働省の「人材開発支援助成金」があります。特に「人材育成支援コース」では、OFF-JT訓練に対する賃金助成・経費助成が受けられる可能性があります。本助成金では研修費用を、人材開発支援助成金では研修期間中の賃金を対象とするなど、経費の棲み分けが可能です。 また、東京都の「働きやすい職場環境づくり推進奨励金」も注目です。従業員の定着に向けた取り組みを総合的に支援する制度で、外国人従業員に対する社内制度整備などが対象となる場合があります。 なお、同じ東京都の「中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金(ウクライナ避難民コース)」とは、対象者が異なるため通常は併用の問題は生じません。ただし、同一従業員に対して両コースを適用することはできませんのでご注意ください。 併用を検討する際は、各制度の募集要項で併用制限を確認し、必要に応じて事前に東京都産業労働局(03-5320-4628)に相談することをお勧めします。
詳細説明
中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金(一般コース)とは
本助成金は、東京都が都内中小企業における外国人従業員の職場定着を促進するために設けた支援制度です。深刻化する人手不足を背景に、多くの中小企業が外国人材の採用を進めていますが、言語や文化の違いによるコミュニケーション課題から早期離職に至るケースが少なくありません。
本制度では、外国人従業員への日本語教育やビジネスマナー講座、異文化理解講座にかかる経費の1/2(上限25万円)を助成します。日本語学校への通学から社内研修まで、幅広い研修形態に対応しており、企業の実情に合わせた柔軟な活用が可能です。
助成対象となる4つの研修メニュー
本助成金で対象となる研修は、以下の4種類です。
① 日本語教員による日本語教育
日本語教員の資格を持つ講師による日本語教育です。日本語学校への通学、オンラインレッスン、社内での出張授業など、多様な形態で実施できます。日本語教育を選択した場合、日本語教育単独で選択したプランの規定時間以上を満たす必要があります。
② 日本語教材の作成
日本語教員が作成する教材の制作費用が対象です。企業の業務内容に特化したオリジナル教材を作成することで、より実践的な日本語学習が可能になります。教材の想定学習時間数がプランの規定時間以上である必要があります。
③ ビジネスマナー講座
日本のビジネス慣習やマナーを学ぶ講座です。名刺交換、電話応対、敬語の使い方、報連相の文化など、職場で必要なビジネススキルを習得できます。単独実施は不可で、①または②との組み合わせが必要です。
④ 異文化理解に係る講座
日本と母国の文化的な違いを理解し、職場での円滑なコミュニケーションにつなげる講座です。こちらも単独実施は不可で、①または②との組み合わせが必須となります。
2つのプランから選択可能
| プラン | 必要時間数 | おすすめの企業 |
|---|---|---|
| 標準プラン | 50時間以上 | 日本語力を本格的に向上させたい場合、N4→N3レベルアップを目指す場合 |
| 短時間プラン | 30時間以上 | 業務が忙しく長時間研修が難しい場合、ある程度の日本語力がある従業員のスキルアップ |
対象企業・対象従業員の要件
企業の要件
- 都内に本社または主たる事業所がある中小企業等
- 外国人従業員を助成事業実施期間中に継続して直接雇用していること
対象従業員の要件
- 対象となる在留資格を有していること
- 常時勤務する事業所の所在地が都内であること
- 日本語能力試験概ねN2レベル以下であること
申請スケジュール
- 交付申請受付期間:令和7年4月3日(木)〜令和8年1月15日(木)
- 助成対象期間:交付決定の日〜令和8年3月31日(火)
- 交付決定までの目安:申請から約1か月
- 実績報告期限:支払い終了後30日以内(令和8年2月28日以前の場合)、または令和8年4月1日まで(3月1日以降の場合)
活用のポイント
本助成金を最大限活用するためのポイントをまとめます。
- 業務に直結する日本語教育を設計する:業種や職種に応じた日本語表現を重点的に学ぶカリキュラムにすると、業務効率の向上も期待できます。
- 複数メニューの組み合わせで効果を最大化:日本語教育にビジネスマナー講座を組み合わせることで、言語力だけでなく職場適応力の総合的な向上を図れます。
- 研修時間の確保と出席管理を徹底する:規定時間数を満たさないと助成対象外となるため、余裕あるスケジュール設計と確実な出席管理が不可欠です。
- 証拠書類は最初から計画的に収集する:出席記録、領収書、研修写真など、実績報告に必要な書類を研修開始前から準備しておきましょう。
問い合わせ先
東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課 人材確保推進担当
電話:03-5320-4628
参照URL:https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/kakuho/gaikokujinkenshu/