募集終了全国対象
普通
準備期間の目安: 約45

【厚生労働省】令和6年度働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)

基本情報

補助金額
1000万円
補助率: 定額
0円1000万円
募集期間
2024-03-31 〜 2024-11-29
対象地域日本全国
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい

この補助金のまとめ

働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)は、事業主団体が傘下の中小企業に対して労働条件改善の取り組みを一括で実施する際に活用できる助成金です。最大1,000万円という高額な助成を受けられる点が大きな魅力ですが、個社単独ではなく「団体」として申請する点が他コースとの最大の違いです。商工会議所、事業協同組合、商店街振興組合などの事業主団体が、傘下企業の時間外労働削減や賃金引き上げに向けた共同事業(セミナー開催、専門家派遣、就業規則の整備支援など)を実施することで、その経費が助成されます。個々の中小企業が単独で取り組むにはハードルが高い働き方改革も、団体としてスケールメリットを活かして推進できるため、業界全体の底上げを図りたい団体にとって非常に有効な制度です。

この補助金の特徴

1

最大1,000万円の高額助成

団体推進コースは、複数の構成事業主をまとめて支援する仕組みのため、助成上限額が最大1,000万円と他コースと比較しても非常に高額です。団体全体の取り組み規模に応じた手厚い支援を受けることができ、業界全体の働き方改革を強力に後押しします。

2

団体単位での申請が最大の特徴

本コースは個々の事業主ではなく、事業主団体等が申請主体となります。商工会議所、事業協同組合、商工会などの団体が、傘下の中小企業の労働条件改善に取り組む際に利用できます。団体としての申請のため、個社では難しい大規模な取り組みが可能になります。

3

幅広い対象事業で柔軟に活用

市場調査、セミナー・研修の開催、専門家による個別相談・コンサルティング、好事例の収集・普及啓発、就業規則の作成・変更支援など、対象となる事業メニューが幅広く設定されています。団体の実情に合わせた柔軟な事業設計が可能です。

4

構成事業主の実質的な負担軽減

団体が一括して事業を実施するため、個々の構成事業主にとっては自ら申請手続きを行う必要がなく、専門家の支援やセミナー等のサービスを受けるだけで働き方改革を進められます。特に事務体制が脆弱な小規模事業者にとって大きなメリットです。

ポイント

本コースの最大の強みは「団体単位」で取り組むことによるスケールメリットです。個社単独では費用対効果が見合わない専門家派遣やセミナー開催も、団体でまとめて実施することでコストを抑えながら業界全体の底上げが図れます。団体事務局の推進力が成否を分けるポイントです。

対象者・申請資格

申請主体(事業主団体等)

  • 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
  • 商工組合、商工会議所、商工会
  • 商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  • 中小企業団体中央会
  • その他事業主を構成員とする事業主団体(一定の要件あり)
  • 共同事業主(事業主団体に準ずるもの)

構成事業主の要件

  • 中小企業事業主であること(業種ごとの資本金・従業員数基準あり)
  • 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  • 36協定を締結・届出していること
  • 年次有給休暇の管理簿を作成していること
  • 労働条件の改善に積極的に取り組む意思があること

対象とならないケース

  • 構成事業主が1社のみの場合
  • 過去に同一内容で助成金を受給済みの場合
  • 労働関係法令の重大な違反がある場合

ポイント

申請主体は「個社」ではなく「事業主団体」である点を最初に確認してください。商工会議所や事業協同組合などの法定団体のほか、一定要件を満たす任意団体も対象になります。構成事業主は中小企業に限定されるため、大企業が混在する場合は対象外の企業を除外する必要があります。

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申請ガイド

1

ステップ1:事業計画の策定

団体として実施する事業内容(セミナー、専門家派遣、調査研究等)を具体的に計画します。構成事業主のニーズ調査を行い、どの取り組みが最も効果的かを検討します。対象事業主数や目標成果も明確にしておきましょう。

2

ステップ2:交付申請書の提出

事業実施計画書、経費内訳書、団体の定款・規約、構成事業主名簿などの必要書類を揃え、管轄の都道府県労働局に交付申請書を提出します。申請締切は年度ごとに設定されるため、早めの準備が必要です。

3

ステップ3:交付決定の受領

労働局による審査を経て交付決定通知が届きます。交付決定前に着手した事業は助成対象外となるため、必ず交付決定後に事業を開始してください。

4

ステップ4:事業の実施

計画に基づき、セミナー開催、専門家派遣、就業規則整備支援等の事業を実施します。実施記録(参加者名簿、写真、議事録等)を必ず残してください。経費の支払いは振込など証拠が残る方法で行いましょう。

5

ステップ5:支給申請書の提出

事業実施後、実績報告書・経費精算書・成果報告書などを添付して支給申請書を提出します。提出期限は事業完了後の所定期日までです。

6

ステップ6:審査・助成金の受給

労働局の審査を経て、助成金が団体の口座に振り込まれます。

ポイント

最も重要なのは「交付決定前に事業を開始しない」ことです。準備段階で発生した費用は助成対象外となります。また、事業実施の証拠書類(参加者名簿、写真、領収書等)は申請時に必須となるため、実施段階から丁寧に記録を残す習慣をつけましょう。申請締切は予算消化により前倒しで終了する場合があります。

審査と成功のコツ

事前のニーズ把握が成功の鍵
構成事業主に対してアンケートやヒアリングを実施し、実際のニーズに即した事業計画を策定しましょう。「やらされ感」ではなく、構成事業主が主体的に参加したくなる事業設計が、成果達成と次年度以降の継続に直結します。
実績の見える化で審査を有利に
事業実施の記録は写真・動画・参加者アンケート結果など、多角的に残しましょう。定量的な成果(時間外労働の削減時間数、有給取得率の向上幅など)を測定できるように、事業開始前にベースラインデータを取得しておくことが重要です。
専門家の選定にこだわる
セミナー講師や個別コンサルタントの質が事業成果を大きく左右します。社会保険労務士や中小企業診断士など、働き方改革の実務経験が豊富な専門家を選定し、団体の業界特性を事前に共有しておきましょう。
申請書類は「団体としての取り組み意義」を明確に
なぜ個社ではなく団体として取り組むのか、団体で実施するメリット(スケールメリット、業界標準の策定、好事例の横展開等)を申請書に明確に記載することで、審査での評価が高まります。
予算配分と経費管理の徹底
1,000万円の上限に対して、各事業項目への予算配分を適切に設計しましょう。外部委託費が過大にならないよう注意し、計画と実績の乖離が大きい場合は減額されるリスクがあるため、進捗管理を徹底してください。

ポイント

団体推進コースは「団体としての推進力」が成否を分けます。事務局体制の整備、構成事業主との密なコミュニケーション、そして成果の数値化がポイントです。特に事業開始前のベースラインデータ取得を怠ると、成果を定量的に示せず審査で不利になる可能性があります。

対象経費

対象となる経費

市場調査費(3件)
  • 構成事業主の労働条件に関する実態調査
  • 業界の働き方改革の先進事例調査
  • アンケート調査の設計・集計・分析費用
セミナー・研修開催費(4件)
  • 講師謝金
  • 会場借料
  • 研修テキスト・教材作成費
  • オンラインセミナー配信費用
専門家派遣・コンサルティング費(3件)
  • 社会保険労務士への個別相談委託費
  • 中小企業診断士によるコンサルティング費用
  • 構成事業主への訪問指導にかかる旅費
普及啓発費(3件)
  • パンフレット・リーフレットの作成費
  • 好事例集の編集・印刷費
  • ウェブサイト構築・運営費
就業規則等整備費(3件)
  • モデル就業規則の作成費
  • 構成事業主の就業規則変更支援費
  • 労務管理ソフトの導入支援費
一般管理費(3件)
  • 事業運営にかかる事務用品費
  • 通信費・郵送費
  • コピー・印刷費

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 団体の通常運営に要する経費(人件費、家賃、光熱費等)
  • 交付決定前に発生した経費
  • 構成事業主が直接負担した経費
  • 飲食費・接待費・交際費
  • 設備投資や備品購入費(パソコン、プリンター等の汎用機器)
  • 他の助成金・補助金で既に補填された経費
  • 現金払いで領収書の宛名が団体名でない支出
  • 事業計画に記載のない支出

よくある質問

Q団体推進コースは個々の事業主でも申請できますか?
A

いいえ、団体推進コースは事業主団体等が申請主体となる制度であり、個々の事業主が単独で申請することはできません。事業協同組合、商工会議所、商工会、商店街振興組合などの事業主団体が、傘下の構成事業主のために実施する事業に対して助成されます。個々の事業主が働き方改革に取り組みたい場合は、同じ働き方改革推進支援助成金の他コース(労働時間短縮・年休促進支援コースや勤務間インターバル導入コースなど)の利用をご検討ください。

Q構成事業主は何社以上必要ですか?
A

構成事業主は2社以上が必要です。1社のみの場合は団体推進コースの対象外となります。なお、構成事業主はすべて中小企業であることが要件となっており、大企業は構成事業主としてカウントできません。団体の傘下に大企業と中小企業が混在している場合は、中小企業のみを対象として事業を計画する必要があります。対象となる中小企業の基準は業種ごとに異なりますので、事前に確認してください。

Q助成金の対象となる事業の実施期間はどのくらいですか?
A

事業の実施期間は、交付決定日から当該年度の2月末頃まで(年度により異なる)が一般的です。交付決定前に着手した事業は助成対象外となるため、計画段階で申請スケジュールを見据えた事業設計が重要です。また、年度をまたぐ事業は原則として認められないため、年度内に完了できる事業規模に設定する必要があります。申請から交付決定まで1〜2か月程度かかることを見込んでスケジュールを組むことをお勧めします。

Qセミナー講師は団体の職員でも構いませんか?
A

原則として、セミナーの講師は外部の専門家(社会保険労務士、中小企業診断士、弁護士、大学教授等)に委託することが想定されています。団体の職員が講師を務める場合、その人件費は団体の通常運営費とみなされ、助成対象外となる可能性が高いです。助成金を最大限活用するためには、外部の専門家に講師を依頼し、その謝金・旅費を対象経費として計上することをお勧めします。ただし、事前に労働局に確認することで、認められるケースもあり得ます。

Q他の働き方改革推進支援助成金のコースと併用できますか?
A

団体推進コースは「団体」が申請主体であり、他コース(労働時間短縮・年休促進支援コース等)は「個々の事業主」が申請主体であるため、申請主体が異なります。そのため、構成事業主が個社として他コースに申請することは、対象経費が重複しない限り原則可能です。ただし、同一年度における同一事業主の受給には制限がかかる場合がありますので、併用を検討する際は事前に管轄の都道府県労働局に確認することをお勧めします。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

働き方改革推進支援助成金の団体推進コースは、「団体」としての取り組みに対する助成であるため、構成事業主が「個社」として申請する他の助成金・補助金との併用が可能なケースがあります。 例えば、構成事業主が個別にキャリアアップ助成金や業務改善助成金を申請することは、対象経費が重複しない限り可能です。ただし、同一の働き方改革推進支援助成金の他コース(労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース等)との併用は、同一年度・同一事業主については制限がかかる場合があります。 また、経済産業省系のIT導入補助金やものづくり補助金との併用も、対象経費が明確に区分されていれば原則として可能です。ただし、同一の経費を二重に申請することは不正受給に該当するため、経費の按分・区分管理を厳格に行う必要があります。 併用を検討する場合は、事前に管轄の都道府県労働局や各補助金の事務局に確認を取ることを強くお勧めします。特に団体推進コースで実施した事業の成果を活用して、構成事業主が個別に他の助成金を申請する場合、事業内容の重複がないことを書面で整理しておくと安心です。

詳細説明

働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)とは

働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)は、厚生労働省が実施する助成金制度で、事業主団体等がその傘下の中小企業の労働条件改善に向けた取り組みを実施した場合に、その費用を助成するものです。中小企業が単独で働き方改革に取り組むことが難しい現状を踏まえ、業界団体や地域団体がまとめて支援することで、中小企業における労働環境の改善を加速させることを目的としています。

助成金の概要と助成額

本コースでは、事業主団体等が実施する以下のような事業に対して、最大1,000万円が助成されます。助成率は対象経費の一定割合で、実施する事業内容と規模に応じて決定されます。

  • 市場調査事業(構成事業主の労働条件の実態把握等)
  • セミナー・研修事業(時間外労働削減、年休取得促進等のテーマ)
  • 専門家派遣事業(社会保険労務士等による個別コンサルティング)
  • 好事例収集・普及啓発事業(パンフレット作成、事例集発行等)
  • 就業規則等の作成・変更支援事業

対象となる事業主団体

本コースに申請できるのは、以下のいずれかに該当する事業主団体等です。

  • 法律で規定された事業主団体:事業協同組合、商工組合、商工会議所、商工会、商店街振興組合など
  • 共同事業主:事業主団体に準ずるもので、一定の要件を満たす任意の事業主グループ

いずれの場合も、構成事業主(傘下の事業主)は中小企業であることが必要です。また、構成事業主が1社のみの場合は対象外となります。

対象となる取り組みの具体例

団体として実施する取り組みは多岐にわたりますが、代表的なものを紹介します。

  • 労働時間の実態調査:構成事業主の時間外労働の状況や年次有給休暇の取得状況を調査し、課題を可視化
  • セミナー・講演会の開催:労働法制の改正内容や先進企業の取り組み事例を共有するセミナーを開催
  • 専門家による個別支援:社会保険労務士や中小企業診断士を構成事業主に派遣し、就業規則の見直しや労務管理体制の改善を個別に支援
  • 普及啓発資料の作成:業界に特化した働き方改革の手引書やパンフレットを作成・配布
  • モデル就業規則の策定:業界標準となる就業規則のひな形を策定し、構成事業主が容易に導入できるようにする

申請の流れ

申請手続きは以下のステップで進みます。

  • 事前準備:構成事業主のニーズ調査、事業計画の策定、予算の検討
  • 交付申請:管轄の都道府県労働局に交付申請書と必要書類を提出
  • 交付決定:労働局の審査後、交付決定通知を受領(この前に事業を開始してはならない
  • 事業実施:計画に基づいて事業を実施し、実施記録を詳細に保存
  • 支給申請:事業完了後、実績報告書・経費精算書等を提出
  • 助成金受給:審査後、団体の口座に助成金が振り込まれる

申請時の注意点

本コースの申請にあたっては、以下の点に特に注意が必要です。

  • 交付決定前の着手は不可:交付決定前に開始した事業や発生した経費は、一切助成対象外となります
  • 経費の証拠書類:すべての支出について、請求書・領収書・振込明細等の証拠書類を保管してください
  • 実施記録の保存:セミナーの参加者名簿、写真、議事録、アンケート結果など、事業を実施した証拠を残してください
  • 申請期限:年度ごとに申請締切が設定されており、予算消化により早期に締め切られる場合があります

活用のポイント

本コースを最大限に活用するためには、団体事務局の推進力が鍵となります。構成事業主との日常的なコミュニケーションを通じてニーズを正確に把握し、実効性のある事業を設計することが重要です。また、事業の成果を数値で示せるよう、事業開始前に各構成事業主の時間外労働時間数や有給取得率等のベースラインデータを取得しておくことをお勧めします。成果が可視化されることで、次年度以降の取り組みにもつながりやすくなります。