募集終了
普通
準備期間の目安: 約45

【島根県】令和5年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2023-05-29 〜 2023-12-28
対象地域島根県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

島根県の中小企業が海外市場へ展開する際に不可欠な「外国出願」の費用負担を軽減する補助金です。特許・実用新案・意匠・商標といった知的財産権の外国出願にかかる費用の1/2を助成し、1企業あたり最大300万円まで支援を受けられます。本事業は独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)の「中小企業等外国出願支援事業」と連携した制度であり、しまね産業振興財団が窓口となって運営しています。海外での模倣品対策や冒認出願への防衛的な商標出願も対象となる点が特徴的です。グローバル展開を見据えた知財戦略を構築したい中小企業にとって、出願コストのハードルを大幅に下げられる実務的価値の高い制度といえます。

この補助金の特徴

1

出願種別ごとの柔軟な上限設定

特許は1案件150万円、実用新案・意匠・商標は60万円、冒認対策商標は30万円と、出願の種類に応じた上限額が設定されています。複数案件を組み合わせて企業全体で最大300万円まで活用でき、知財ポートフォリオ全体をカバーする戦略的な出願計画が立てられます。

2

冒認対策商標への対応

海外で第三者に先に商標を出願される「冒認出願」への防衛策として、冒認対策商標出願も補助対象に含まれています。特に中国・東南アジアなど冒認リスクの高い地域へ進出を検討している企業にとって、ブランド保護の観点から非常に有用な支援です。

3

幅広い対象経費のカバー範囲

外国特許庁への出願手数料だけでなく、国内・現地の代理人費用や翻訳費用も補助対象です。外国出願では翻訳や現地代理人の費用が総コストの大部分を占めるケースが多く、これらをカバーすることで実質的な負担軽減効果が大きくなります。

4

JETRO連携による信頼性の高い支援体制

本事業は特許庁・JETROの全国スキームと連動しており、しまね産業振興財団が地域窓口として申請受付から交付までをサポートします。全国制度の枠組みを活用しつつ、地域密着の相談対応が受けられる安心感があります。

ポイント

外国出願にかかる多様な費用を幅広くカバーし、出願種別ごとに柔軟な上限を設定。冒認対策にも対応しており、海外展開時の知財リスクを総合的に軽減できる制度です。JETRO連携による安定した支援体制も強みです。

対象者・申請資格

企業規模の要件

  • 中小企業基本法に定める中小企業者であること
  • 大企業の子会社等(みなし大企業)でないこと
  • 中小企業のグループ(複数社連名)での申請も可能

事業計画の要件

  • 外国への事業展開等の計画を有していること
  • 既に外国出願の具体的な予定があること
  • 出願先国・地域が明確であること

出願の要件

  • 日本国特許庁への先行出願(基礎出願)があること
  • PCT国際出願の場合は国内移行手続きが対象
  • 補助事業期間内に出願が完了する見込みがあること

所在地の要件

  • 島根県内に事業所を有する中小企業者であること

ポイント

島根県内に事業所を持つ中小企業者で、海外展開計画と具体的な外国出願予定を有していることが基本要件です。みなし大企業は対象外ですが、複数企業のグループ申請にも対応しています。

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申請ガイド

1

ステップ1:出願計画の策定

補助金申請に先立ち、どの国・地域にどの知的財産権を出願するかの計画を策定します。基礎出願(日本国特許庁への出願)が完了していることが前提となります。出願の目的や海外展開計画も整理しておきましょう。

2

ステップ2:事前相談

しまね産業振興財団の新事業支援課・技術支援グループに事前相談を行います。申請要件の確認や必要書類の案内を受けられます。出願計画の妥当性についてもアドバイスを得られるため、早めの相談が推奨されます。

3

ステップ3:申請書類の準備・提出

交付申請書、事業計画書、出願に関する見積書、企業概要書等の必要書類を準備し、しまね産業振興財団に提出します。代理人からの見積書や基礎出願の証明書類も必要になります。

4

ステップ4:審査・交付決定

提出された申請書類に基づき審査が行われ、交付決定の通知を受けます。交付決定後に出願手続きを進めることが原則です。

5

ステップ5:出願実施・実績報告

交付決定後、計画に基づき外国出願を実施します。出願完了後、実績報告書と経費の証拠書類を提出し、確定検査を経て補助金が交付されます。

ポイント

基礎出願の完了を前提に、しまね産業振興財団への事前相談から始めるのがスムーズです。交付決定前の出願は原則対象外となるため、スケジュール管理が重要。申請期間内(5月〜12月)の早めの行動を推奨します。

審査と成功のコツ

知財戦略との整合性を明確に示す
単なるコスト削減目的ではなく、海外展開戦略の中で知的財産権がどのような役割を果たすかを明確に説明できると、申請の説得力が高まります。出願対象国の選定理由や市場分析と紐づけた説明を心がけましょう。
代理人選定と見積もりの精査
国内代理人・現地代理人の選定は出願の成否とコストに直結します。複数の代理人から見積もりを取得し、適正な費用であることを示せるよう準備しておくことが重要です。
出願スケジュールの余裕ある設計
補助事業期間内に出願を完了させる必要があるため、翻訳作業や現地代理人との調整に要する時間を見込んだスケジュール設計が不可欠です。特にPCT出願の国内移行は手続きが複雑になりがちなため注意が必要です。
冒認リスクの事前調査
出願予定国で自社ブランドや技術が既に第三者に出願されていないか、事前調査を行いましょう。冒認出願が見つかった場合は冒認対策商標として補助対象になる可能性があります。
他の支援制度との組み合わせ検討
海外展開に関連する他の補助金(海外ビジネス戦略推進支援事業等)との組み合わせも視野に入れ、知財取得から事業展開まで一貫した支援を受ける計画を検討しましょう。

ポイント

知財戦略と海外展開計画の整合性を明確に示すことが採択の鍵です。代理人の選定・見積精査、余裕あるスケジュール設計、冒認リスクの事前調査を徹底し、計画の実現可能性を高めましょう。

対象経費

対象となる経費

外国特許庁への出願手数料(3件)
  • 外国特許庁に納付する出願料
  • 審査請求料
  • 優先権主張料
国内代理人費用(3件)
  • 国内弁理士への出願手続き代行費用
  • 国内代理人による書類作成費用
  • 中間処理対応費用
現地代理人費用(3件)
  • 出願先国の現地代理人(弁理士・弁護士)への報酬
  • 現地代理人による手続き費用
  • 現地庁対応費用
翻訳費用(3件)
  • 出願書類の翻訳費用
  • 明細書・請求の範囲等の翻訳
  • 現地語への技術翻訳費用
PCT関連費用(2件)
  • PCT国際出願の国内移行費用
  • 指定国への移行手続き費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 日本国特許庁への出願にかかる費用(基礎出願費用)
  • 補助事業期間外に発生した経費
  • 交付決定前に支払い済みの費用
  • 出願後の権利維持費用(年金・更新料等)
  • 訴訟・異議申立てに関する費用
  • 出願とは直接関係のない調査・コンサルティング費用
  • 渡航費・宿泊費等の旅費

よくある質問

Q個人事業主でも申請できますか?
A

はい、中小企業基本法に定める中小企業者に該当すれば、個人事業主も申請可能です。ただし、外国への事業展開計画を有していること、日本国特許庁への基礎出願が完了していることなどの要件を満たす必要があります。詳細はしまね産業振興財団にご確認ください。

Q複数の国への同時出願は対象になりますか?
A

はい、複数国への出願も対象です。ただし、出願種別ごとの上限額(特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円等)と企業全体の上限額300万円の範囲内での支援となります。PCT国際出願を利用して複数国に一括出願する場合も、国内移行手続きの費用が対象となります。

Q既に出願済みの案件は対象になりますか?
A

原則として、交付決定前に既に出願手続きが完了している案件や、支払いが済んでいる費用は補助対象外です。必ず交付決定を受けてから出願手続きを進める必要があります。スケジュールに余裕を持って申請することが重要です。

QJETROの同様の補助金と併用できますか?
A

同一の出願案件について、JETROの「中小企業等外国出願支援事業」と本補助金を重複して受給することはできません。本事業自体がJETROの事業と連携した制度であり、窓口が異なるだけで同一の支援スキームです。ただし、異なる出願案件であれば別途検討の余地はあります。

Q商標の冒認対策とは具体的にどのようなケースですか?
A

冒認出願とは、海外で無関係の第三者が日本企業のブランド名やロゴを先に商標出願してしまうケースです。例えば、中国で自社の商品名が第三者に商標登録されてしまい、現地で自社ブランドが使えなくなるといった事態が該当します。こうした冒認出願に対抗するための防衛的な商標出願が本補助金の対象となり、1案件30万円を上限に支援を受けられます。

Q補助金の入金時期はいつ頃ですか?
A

補助金は後払い(精算払い)方式です。出願完了後に実績報告書を提出し、確定検査を経てから交付されます。出願から入金までには数か月かかることが一般的ですので、出願費用は一旦自社で立て替える必要があります。資金繰りを考慮した計画を立てておきましょう。

Q申請に必要な主な書類は何ですか?
A

一般的に、交付申請書、事業計画書(海外展開計画を含む)、出願に関する見積書(代理人費用・翻訳費用等)、基礎出願の証明書類、企業概要書(会社案内・決算書等)が必要です。具体的な様式や追加書類については、しまね産業振興財団に事前相談の際にご確認ください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金はJETRO(日本貿易振興機構)の「中小企業等外国出願支援事業」と連携した制度であるため、同一案件についてJETROの同事業と重複して受給することはできません。ただし、異なる出願案件であればそれぞれ別の支援を活用することは検討可能です。 海外展開全般に関しては、島根県の「しまね海外ビジネスサポート事業」や中小企業庁の「海外ビジネス戦略推進支援事業」など、販路開拓や市場調査を支援する制度との併用が考えられます。知財取得は本補助金で、販路開拓は別制度でカバーするといった役割分担が効果的です。 また、特許庁の「中小企業等海外侵害対策支援事業」は、海外での知的財産権の侵害調査や模倣品対策を支援する制度であり、出願後の権利活用フェーズで活用できます。出願(本補助金)→権利化→侵害対策(別制度)という流れで一貫した知財保護が可能です。 なお、同一経費に対する二重補助は原則禁止されているため、申請時に他の補助金との関係を正確に申告する必要があります。

詳細説明

島根県 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金とは

本補助金は、島根県内の中小企業が海外市場への展開を図る際に必要となる外国での特許・商標等の知的財産権出願にかかる費用を支援する制度です。独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)の「中小企業等外国出願支援事業」と連携し、しまね産業振興財団が地域窓口として運営しています。

補助内容の詳細

外国出願にかかる費用の1/2が補助され、1企業あたりの上限額は300万円です。出願種別ごとの上限額は以下の通りです。

  • 特許出願:1案件あたり150万円
  • 実用新案・意匠・商標出願:1案件あたり60万円
  • 冒認対策商標出願:1案件あたり30万円

補助対象となる経費は、外国特許庁への出願手数料、国内代理人費用、現地代理人費用、翻訳費用です。出願に直接関係する費用が幅広くカバーされています。

対象となる中小企業

本補助金の対象者は、島根県内に事業所を有する中小企業者です。中小企業基本法に定める中小企業者であることが要件であり、大企業の実質的な支配下にある「みなし大企業」は対象外となります。また、複数の中小企業がグループとして共同申請することも可能です。

外国出願の種類と対象国

本補助金では、以下の出願方法が対象となります。

  • 直接出願:出願先国の特許庁に直接出願する方法
  • PCT国際出願の国内移行:PCT(特許協力条約)に基づく国際出願後、各指定国へ移行する手続き
  • マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願:商標の国際登録制度を利用した出願
  • ハーグ協定に基づく国際意匠出願:意匠の国際登録制度を利用した出願

冒認出願への対策

海外、特に中国や東南アジアにおいて、日本企業のブランドや技術が無関係の第三者によって先に出願される「冒認出願」が深刻な問題となっています。本補助金では、こうした冒認出願への防衛策として行う商標出願も支援対象に含まれており、1案件あたり30万円を上限に補助を受けられます。

申請から交付までの流れ

申請はしまね産業振興財団 新事業支援課 技術支援グループが窓口となります。申請期間は例年5月頃から12月頃まで設定されていますが、予算の執行状況により早期に締め切られる場合があります。

  • 事前相談で申請要件と必要書類を確認
  • 交付申請書・事業計画書等を提出
  • 審査・交付決定を受けてから出願を実施
  • 出願完了後に実績報告書を提出
  • 確定検査を経て補助金が交付

活用のポイント

本補助金を最大限活用するためには、海外展開計画と知財戦略を一体的に策定することが重要です。どの国・地域でどの権利を取得するかを明確にし、事業展開のタイムラインと出願スケジュールを整合させましょう。また、出願先国での先行技術調査や商標調査を事前に行い、出願の成功可能性を高めておくことも大切です。

代理人費用や翻訳費用は出願全体のコストの中で大きな割合を占めるため、本補助金による実質的なコスト削減効果は非常に大きいといえます。海外展開を計画している島根県の中小企業は、積極的に活用を検討すべき制度です。