募集終了
普通
準備期間の目安: 約30

【山口県2回目】令和5年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2023-09-07 〜 2023-10-06
対象地域山口県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

本補助金は、山口県内の中小企業が海外市場への事業展開を見据えて外国特許庁へ出願する際の費用負担を軽減する制度です。特許・実用新案・意匠・商標の各出願について、かかる費用の1/2を補助します。1企業あたりの上限は300万円で、案件ごとに特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、冒認対策商標30万円と細かく設定されています。やまぐち産業振興財団が窓口となり、独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)の外国出願支援事業と連携した枠組みで運営されています。海外での知的財産権の確保は、模倣品対策や技術流出防止の観点からも極めて重要であり、出願コストがネックとなっている中小企業にとって、本制度の活用は海外展開の第一歩として大きな意義があります。補助対象経費には出願手数料だけでなく、国内外の代理人費用や翻訳費用も含まれるため、出願に関わるトータルコストを幅広くカバーできる点が特徴です。

この補助金の特徴

1

補助率1/2で外国出願コストを大幅削減

外国への特許・商標等の出願にかかる費用の半額を補助します。出願手数料、代理人費用、翻訳費用と幅広い経費が対象となるため、海外出願に伴う総合的なコスト負担を軽減できます。特に複数国への同時出願を検討している企業にとっては、大きな資金的メリットとなります。

2

案件種別ごとの明確な上限設定

特許は1案件150万円、実用新案・意匠・商標は60万円、冒認対策商標は30万円と、出願の種別に応じた上限額が設定されています。1企業あたりの総上限は300万円のため、複数案件を組み合わせた戦略的な出願計画を立てることが可能です。

3

JETRO連携による信頼性の高い支援体制

本事業は独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)の中小企業等外国出願支援事業と連携して実施されています。JETROの知見やネットワークを活用した支援が受けられるため、初めての海外出願でも安心して取り組めます。

4

冒認対策商標出願にも対応

海外で第三者に自社ブランドの商標を先取り出願される「冒認出願」への対策としての商標出願も補助対象です。近年増加している中国・東南アジアでの冒認出願リスクに対して、予防的な権利確保を支援します。

ポイント

本補助金は外国出願にかかる費用の1/2を補助し、1企業あたり最大300万円まで支援します。特許・商標・意匠など幅広い出願種別に対応し、冒認対策商標出願もカバー。JETRO連携の信頼ある支援体制で、海外知財戦略の実行を後押しします。

対象者・申請資格

企業規模要件

  • 中小企業基本法に定める中小企業者であること
  • 中小企業者で構成されるグループも申請可能
  • いわゆる「みなし大企業」は対象外(大企業が実質支配する子会社等)

事業計画要件

  • 外国への事業展開等の計画を有していること
  • 既に日本国特許庁に出願済みまたは国際出願済みの案件であること
  • PCT国際出願の国内移行や、パリ条約等に基づく優先権主張出願であること

地域要件

  • 山口県内に事業所を有する中小企業者であること
  • やまぐち産業振興財団を通じて申請すること

その他の要件

  • 同一案件で他の公的補助金から外国出願費用の補助を受けていないこと
  • 補助事業完了後も知的財産の適切な管理・活用を行う意思があること

ポイント

山口県内に事業所を持つ中小企業者(みなし大企業を除く)が対象です。外国への事業展開計画を有し、既に日本国内で出願済みの案件について外国出願する場合に申請できます。他の公的補助と重複しないことが条件です。

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申請ガイド

1

ステップ1:出願計画の策定

まず、どの国にどの知的財産権を出願するか、事業展開計画と紐づけた出願戦略を策定します。弁理士等の専門家と相談し、出願の優先順位やスケジュールを明確にしておきましょう。

2

ステップ2:申請書類の準備

申請書、事業計画書、見積書(代理人費用・翻訳費用等)、日本国内での出願証明書類、中小企業者であることの確認書類等を準備します。グループ申請の場合は構成員の情報も必要です。

3

ステップ3:やまぐち産業振興財団へ申請

申請期間内(令和5年9月7日〜10月6日)にやまぐち産業振興財団の事業管理室へ申請書類一式を提出します。書類の不備がないよう、事前に窓口へ相談することをお勧めします。

4

ステップ4:審査・採択

提出された申請書類に基づき審査が行われます。事業計画の妥当性、海外展開の具体性、知財戦略の合理性等が評価ポイントとなります。採択結果は後日通知されます。

5

ステップ5:補助事業の実施・実績報告

採択後、計画に基づき外国出願手続きを進めます。事業完了後は実績報告書を提出し、経費の支出内容を証明する書類(請求書・領収書等)を添付します。審査後に補助金が交付されます。

ポイント

申請は令和5年9月7日〜10月6日の期間にやまぐち産業振興財団へ提出します。出願計画の策定から申請書類の準備、審査・採択、実績報告まで一連のプロセスがあります。弁理士や財団窓口への事前相談を活用し、計画的に準備を進めることが重要です。

審査と成功のコツ

知財戦略の明確化が採択のカギ
単に「海外で特許を取りたい」ではなく、どの市場でどのような事業展開を計画し、そのために知的財産権の確保がなぜ必要かを具体的に説明できるようにしましょう。事業計画と知財戦略の整合性が審査で重視されます。
出願国の選定は市場と権利の両面から
出願先の国は、事業展開先としての市場性だけでなく、模倣品リスクや権利行使の実効性も考慮して選定しましょう。弁理士に各国の知財制度や権利行使環境について助言を得ることが有効です。
費用見積もりは複数の代理人から取得
補助金の申請には正確な費用見積もりが必要です。国内代理人(弁理士)や現地代理人からの見積もりは、複数取得して比較検討することで、適正な費用計画を策定できます。
早期の準備と期限管理の徹底
申請期間が約1か月と短いため、事前に書類の準備を進めておくことが重要です。特に弁理士への依頼や見積もり取得には時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
冒認対策は先手を打つ
海外で自社商標が第三者に先取り出願されてからでは対応コストが膨大になります。主要な取引先国・進出予定国での商標登録は予防的に行うことが、長期的なブランド保護に繋がります。

ポイント

採択には事業計画と知財戦略の整合性が重要です。出願国の選定は市場性とリスクの両面から検討し、費用見積もりは複数取得しましょう。申請期間が短いため早期準備が必須です。冒認対策は先手を打つことがブランド保護の鍵となります。

対象経費

対象となる経費

外国特許庁への出願手数料(3件)
  • 各国特許庁への出願料
  • 審査請求料
  • 登録料(出願と一括納付が必要な場合)
国内代理人費用(3件)
  • 弁理士への出願手続き代行費用
  • 出願書類作成費用
  • 中間処理対応費用
現地代理人費用(3件)
  • 現地弁理士・弁護士への代行費用
  • 現地での出願手続き費用
  • 現地法制度に基づく対応費用
翻訳費用(3件)
  • 出願書類の翻訳費用
  • 明細書・請求項の外国語翻訳費用
  • 図面中のテキスト翻訳費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 日本国特許庁への出願に関する費用
  • 出願後の権利維持費用(年金・更新料等)
  • 知的財産権に関する調査費用(先行技術調査等)
  • 訴訟や権利行使に関する費用
  • 渡航費・交通費・宿泊費
  • 社内人件費
  • 補助事業期間外に発生した費用

よくある質問

Qどの国への出願が補助対象になりますか?
A

基本的に、日本国以外のすべての国・地域への出願が補助対象となります。PCT(特許協力条約)に基づく国際出願の国内移行手続きや、パリ条約に基づく優先権主張出願が想定されています。ただし、出願先の国での事業展開計画との関連性が求められるため、事業計画と紐づけた出願国の選定が重要です。具体的な対象国については、やまぐち産業振興財団にお問い合わせください。

Q個人事業主でも申請できますか?
A

中小企業基本法に定める中小企業者に該当すれば、個人事業主も申請可能です。ただし、外国への事業展開計画を有していることや、既に日本国内で出願済みの案件があることなど、他の要件も満たす必要があります。なお、みなし大企業(大企業の子会社等)は個人事業主であっても対象外となります。

Q補助金はいつ支払われますか?
A

本補助金は精算払い方式です。補助事業が完了し、実績報告書を提出した後、経費の支出内容が審査され、確定した補助金額が交付されます。つまり、出願にかかる費用は一旦全額を自社で立て替える必要があります。資金繰りを考慮した事業計画を立てておくことが重要です。

Q複数の案件をまとめて申請できますか?
A

はい、1企業あたりの上限300万円の範囲内であれば、複数の案件をまとめて申請することが可能です。例えば、特許1件(上限150万円)と商標2件(各上限60万円)を組み合わせた申請ができます。ただし、各案件について事業展開計画との関連性を明確に示す必要があります。

Q既に出願手続きを開始している場合でも申請できますか?
A

補助事業の対象期間内に出願手続きが行われ、経費が発生するものが対象となります。採択前に既に出願が完了し費用を支払い済みの案件は対象外となる可能性がありますので、出願のタイミングについては事前にやまぐち産業振興財団にご確認ください。

Qグループでの申請とはどのような形態ですか?
A

複数の中小企業者が共同で外国出願を行う場合に、グループとして申請できます。例えば、共同開発した技術について共同で特許出願する場合などが想定されます。グループ申請の場合は、代表企業を定め、各構成員の役割分担や費用負担の方法を明確にした申請書を提出する必要があります。

Q冒認対策商標出願とは何ですか?
A

冒認対策商標出願とは、海外で第三者が自社の商標を無断で先取り出願(冒認出願)している、またはそのリスクが高い場合に、防衛的に行う商標出願のことです。特に中国や東南アジアでは、日本の有名ブランドや地域ブランドが現地で第三者に商標登録される事例が多発しています。本補助金では、こうした冒認対策のための商標出願も1案件上限30万円で支援しています。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は、外国出願に特化した支援制度であるため、同一の外国出願案件について他の公的機関から外国出願費用の補助を受けている場合は併用できません。ただし、外国出願以外の経費を対象とする補助金との併用は、各制度のルールに従い可能な場合があります。 例えば、海外展開に伴うマーケティング費用や展示会出展費用を対象とする補助金(小規模事業者持続化補助金の海外展開枠等)と組み合わせることで、知財確保と市場開拓を同時に進める戦略が考えられます。また、ものづくり補助金で開発した技術について、本補助金で外国特許を取得するといった段階的な活用も有効です。 なお、JETROが直接実施する外国出願支援事業と本補助金は同一の枠組みであるため、同一案件での重複申請はできません。申請前に、やまぐち産業振興財団の窓口で他制度との併用可否を確認することをお勧めします。

詳細説明

中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金とは

本補助金は、山口県内の中小企業が保有する優れた技術やブランドを海外市場で適切に保護するため、外国特許庁への出願にかかる費用の一部を補助する制度です。経済のグローバル化が進む中、海外での知的財産権の確保は、事業展開の基盤として不可欠な要素となっています。

補助対象となる出願の種類

  • 特許出願:技術的な発明を保護するための出願。1案件あたり上限150万円。
  • 実用新案出願:物品の形状・構造等に関する考案を保護。1案件あたり上限60万円。
  • 意匠出願:製品のデザインを保護するための出願。1案件あたり上限60万円。
  • 商標出願:ブランド名やロゴマークを保護。1案件あたり上限60万円。
  • 冒認対策商標出願:第三者による先取り出願への対策。1案件あたり上限30万円。

なぜ外国出願が重要なのか

知的財産権は属地主義に基づくため、日本で取得した特許権や商標権は日本国内でしか効力を持ちません。海外市場で事業を展開する際には、進出先の国ごとに権利を取得する必要があります。権利を取得していない国では、自社技術が模倣されたり、自社ブランドが第三者に商標登録されたりするリスクがあります。

補助対象経費の詳細

本補助金では、外国出願に直接関わる幅広い経費が補助対象となります。

  • 出願手数料:外国特許庁に納付する出願料、審査請求料等の公的費用
  • 国内代理人費用:日本国内の弁理士に支払う出願手続き代行費用や書類作成費用
  • 現地代理人費用:出願先国の弁理士・弁護士に支払う現地での手続き費用
  • 翻訳費用:出願書類を外国語に翻訳するための費用

申請のポイント

申請にあたっては、以下の点に留意してください。

  • 既に日本国特許庁に出願済み、または国際出願済みの案件が対象です
  • 外国への事業展開計画を具体的に示す必要があります
  • みなし大企業(大企業が実質的に支配している企業)は対象外です
  • 申請期間は令和5年9月7日から10月6日までと限られています

海外知財戦略のすすめ

海外出願は費用がかかりますが、権利を確保しないまま海外展開を進めることのリスクはさらに大きいといえます。特に中国や東南アジアでは、日本企業の商標が現地企業に先取り出願される事例が後を絶ちません。本補助金を活用して、計画的な海外知財戦略を実行することをお勧めします。弁理士やJETRO、やまぐち産業振興財団の専門家に相談しながら、自社に最適な出願戦略を策定してください。