【山口県1回目】令和5年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率1/2・最大300万円の手厚い支援
外国出願にかかる費用の半額が補助され、1企業あたり年間300万円まで利用可能です。特許出願であれば1案件150万円、商標・意匠であれば60万円と、出願種別に応じた上限設定で幅広い知財戦略に対応できます。複数案件の同時出願も対象となるため、複数国への一括出願を検討している企業にとって非常に有効な制度です。
出願関連費用を幅広くカバー
対象経費には外国特許庁への出願手数料だけでなく、国内代理人費用・現地代理人費用・翻訳費用も含まれます。外国出願で最もコストがかかる翻訳費と現地代理人費用が補助対象に入っている点は、実務面で大きなメリットです。費用の内訳を事前に見積もり、計画的に申請することで最大限の補助を受けることができます。
冒認対策商標にも対応
海外で自社ブランドが第三者に無断で商標登録される「冒認出願」への対策としての商標出願も補助対象です。冒認対策は最大30万円と別枠で設定されており、既に海外で模倣被害が発生している企業や、予防的に商標を押さえたい企業にとって心強い支援内容となっています。
JETRO・特許庁連携の全国制度
本事業は特許庁とJETROが全国規模で展開する施策の一環であり、やまぐち産業振興財団が地域窓口として運営しています。全国統一の制度設計に基づくため信頼性が高く、過去の採択実績も豊富です。初めて外国出願補助金を申請する企業でも安心して利用できる制度です。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模要件
- 中小企業基本法に定める中小企業者であること
- 中小企業のグループ(複数社の共同出願)も対象
- みなし大企業(大企業が実質的に支配する企業)は対象外
事業計画要件
- 外国への事業展開等の計画を有していること
- 出願先国での事業展開の具体的な見通しがあること
- 優先権の主張を伴う出願であること(原則として日本国特許庁への先行出願が必要)
地域要件
- 山口県内に主たる事業所を有する中小企業であること
- やまぐち産業振興財団を通じて申請すること
出願要件
- 特許、実用新案、意匠、商標のいずれかの外国出願であること
- PCT国際出願、マドリッド協定議定書に基づく国際出願、ハーグ協定に基づく国際出願も対象
- 交付決定後に出願を行うこと(事前着手は原則不可)
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事前準備と要件確認
まず自社が中小企業基本法上の中小企業に該当するか確認し、みなし大企業に該当しないことを確認します。外国出願の対象案件について、日本国特許庁への先行出願が完了しているか確認してください。出願先国・出願種別・想定費用を整理しておくことが重要です。
ステップ2:見積取得と費用計画
国内代理人(特許事務所)に外国出願の見積を依頼します。出願手数料、代理人費用、翻訳費用の内訳を明確にした見積書を取得してください。補助対象経費と対象外経費を正確に区分することが採択のポイントです。
ステップ3:申請書類の作成
やまぐち産業振興財団の所定様式に従い、事業計画書・経費明細書・企業概要等の申請書類を作成します。海外展開計画の具体性と、外国出願の必要性・戦略的意義を明確に記載することが重要です。
ステップ4:申請書提出と審査
申請期間内(2023年5月2日〜6月2日)にやまぐち産業振興財団へ書類を提出します。書類審査を経て採択が決定されます。不備があると審査に時間がかかるため、提出前のチェックを徹底してください。
ステップ5:交付決定後の出願実施
交付決定通知を受領した後に、外国出願手続きを開始します。事前着手は原則認められないため、交付決定前に出願しないよう注意が必要です。出願後は実績報告書を提出し、補助金の確定・支払いを受けます。
ポイント
審査と成功のコツ
出願戦略の明確化
費用見積の精度向上
優先権期限の管理
知財専門家の活用
実績報告の準備
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国特許庁への出願手数料(4件)
- 出願料
- 審査請求料
- 登録料(出願時に必要な場合)
- 指定国手数料(PCT出願の場合)
国内代理人費用(3件)
- 出願手続き代行費用
- 外国出願に関する書類作成費用
- 中間処理対応費用(出願時に見込まれるもの)
現地代理人費用(3件)
- 現地代理人の出願手続き費用
- 現地代理人の書類作成費用
- 現地代理人との通信・連絡費用
翻訳費用(3件)
- 出願書類の翻訳費
- 明細書・クレームの翻訳費
- 図面中テキストの翻訳費
PCT・マドプロ関連費用(4件)
- 国際出願手数料
- 国際調査手数料
- 国際予備審査手数料
- 個別指定手数料
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 日本国特許庁への出願にかかる費用(国内出願費用)
- 交付決定前に支払い済みの経費
- 出願後の権利維持費用(年金・更新料等)
- 侵害訴訟や異議申立てに関する費用
- 渡航費・滞在費等の出張関連経費
- 社内人件費・一般管理費
- コンサルティング費用(出願手続きに直接関係しないもの)
よくある質問
Q個人事業主でも申請できますか?
はい、個人事業主も中小企業基本法上の「小規模企業者」に該当すれば申請可能です。ただし、外国への事業展開計画を有していることが要件となります。具体的な事業展開の見通し(輸出計画、海外販路開拓の具体的なアクション等)を示す必要があります。また、日本国特許庁への先行出願が原則として必要ですので、国内出願がまだの場合は先に国内出願を行ってください。
QPCT出願(国際出願)も補助対象になりますか?
はい、PCT(特許協力条約)に基づく国際出願も補助対象です。国際出願手数料、国際調査手数料、国際予備審査手数料等が対象経費に含まれます。PCTルートは複数国への特許出願を効率的に行えるメリットがありますが、最終的に各国の国内段階に移行する際の費用も含めて補助上限額(特許1案件150万円)の範囲内で計画を立てる必要があります。出願国数が多い場合はPCTルートが費用対効果に優れる傾向があります。
Q既に外国出願を済ませてしまった場合、遡って補助金を受けられますか?
原則として、交付決定前に着手した事業(既に出願済みの案件)は補助対象外です。本補助金は交付決定後に出願を行うことが要件となっています。ただし、やむを得ない事情がある場合は事前相談により対応が検討される可能性もあるため、まずはやまぐち産業振興財団にご相談ください。今後の出願予定がある場合は、次回公募に向けて早めに準備を進めることをお勧めします。
Q複数の国に同時に出願する場合、それぞれ別案件として申請できますか?
出願種別(特許・実用新案・意匠・商標)ごとに案件をカウントします。同一の発明について複数国に特許出願する場合は1案件(上限150万円)として扱われるのが一般的です。一方、異なる発明の特許出願や、特許と商標など種別の異なる出願はそれぞれ別案件となります。複数案件を同時に申請することも可能で、1企業あたりの年間上限300万円の範囲内であれば、複数案件の補助を受けることができます。
Qみなし大企業とは何ですか?自社が該当するか確認する方法は?
みなし大企業とは、形式的には中小企業の要件を満たしていても、大企業が実質的に経営を支配している企業を指します。具体的には、発行済株式の総数の2分の1以上を大企業が所有している場合、出資金額の2分の1以上を大企業が出資している場合、大企業の役員が代表権を持っている場合などが該当します。自社の株主構成や役員構成を確認し、大企業との資本関係・人的関係を精査してください。判断に迷う場合はやまぐち産業振興財団に事前に相談することをお勧めします。
Q補助金はいつ支払われますか?
本補助金は後払い方式です。交付決定後に外国出願を実施し、事業完了後に実績報告書を提出します。やまぐち産業振興財団による審査・額の確定を経て、補助金が支払われます。つまり、出願にかかる費用は一旦全額を自社で立て替える必要があります。資金繰りの観点から、出願費用の全額を自己資金で賄える体制を事前に整えておくことが重要です。支払いまでの期間は案件により異なりますが、実績報告から数か月程度を見込んでおくとよいでしょう。
Q翻訳費用はどの程度補助されますか?
翻訳費用は補助対象経費に含まれており、他の経費と合わせて1/2が補助されます。特許明細書の翻訳は分量が多く高額になりがちで、特に欧州言語やアジア言語への翻訳は1件あたり数十万円から100万円を超えることもあります。案件あたりの上限額(特許150万円、商標等60万円)の範囲内であれば、翻訳費用も含めて補助を受けることが可能です。見積段階で翻訳費用の内訳を明確にしておくことで、スムーズな申請・精算につながります。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は特許庁・JETRO系の外国出願支援制度であるため、同一案件について他の外国出願支援補助金(例:JETRO直轄の外国出願支援事業)との重複受給はできません。ただし、異なる案件であれば、本補助金とJETRO直轄事業をそれぞれ別案件で利用することは可能な場合があります。 一方、外国出願とは異なる目的の補助金との併用は検討の余地があります。例えば、中小企業庁の「ものづくり補助金」で製品開発を行い、本補助金で海外出願費用をカバーするといった組み合わせは、費目が重複しない限り可能です。また、山口県独自の海外展開支援施策(海外販路開拓支援等)と組み合わせることで、知財保護と販路開拓を一体的に進めることもできます。 なお、同一経費への二重補助は厳禁です。他の補助金で既に支援を受けている経費を本補助金にも計上することはできません。複数の補助金を活用する場合は、経費区分を明確に分け、申請書にも他の補助金の利用状況を正確に記載してください。不明な点はやまぐち産業振興財団に事前相談することを強くお勧めします。
詳細説明
制度の概要と背景
「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)」は、特許庁と独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)が連携し、全国の都道府県等を通じて実施する中小企業の外国出願支援制度です。山口県では、公益財団法人やまぐち産業振興財団が実施機関として事業を運営しています。
グローバル化が進む現代のビジネス環境において、海外市場での知的財産権の確保は企業の競争力を左右する重要な経営課題です。しかし、外国出願には多額の費用がかかるため、資金力に限りのある中小企業にとって大きなハードルとなっています。本補助金はこの課題を解消し、中小企業の戦略的な外国出願を促進することを目的としています。
補助内容の詳細
補助率は対象経費の1/2で、1企業あたりの年間上限額は300万円です。出願種別ごとの案件あたり上限額は以下の通りです。
- 特許出願:150万円(PCT国際出願を含む)
- 実用新案出願:60万円
- 意匠出願:60万円(ハーグ協定に基づく国際出願を含む)
- 商標出願:60万円(マドリッド協定議定書に基づく国際出願を含む)
- 冒認対策商標出願:30万円
対象となる経費
補助対象経費は、外国出願に直接必要な以下の費用です。
- 外国特許庁への出願手数料:出願料、審査請求料、指定国手数料等
- 国内代理人費用:日本の特許事務所による出願手続き代行費用
- 現地代理人費用:出願先国の特許事務所・弁理士への費用
- 翻訳費用:出願書類の翻訳にかかる費用
なお、日本国内での出願費用、権利維持費用(年金等)、出張旅費等は対象外です。
申請の要件と手続き
申請にあたっては、以下の要件を満たす必要があります。
- 中小企業基本法に定める中小企業者であること(みなし大企業を除く)
- 外国への事業展開等の計画を有していること
- 原則として、日本国特許庁への先行出願に基づく優先権を主張する出願であること
- 山口県内に主たる事業所を有すること
申請は、やまぐち産業振興財団に所定の様式で書類を提出して行います。令和5年度の山口県第1回公募の申請期間は2023年5月2日から2023年6月2日までです。
出願ルートの選択
外国出願には複数のルートがあり、それぞれ本補助金の対象となります。
- パリルート(直接出願):各国の特許庁に直接出願する方法。出願国が少数の場合に適しています。
- PCT出願:特許協力条約に基づく国際出願。多数国への特許出願を効率的に行えます。
- マドプロ出願:マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願。複数国への商標出願に有効です。
- ハーグ出願:ハーグ協定に基づく国際意匠登録出願。
活用のポイント
本補助金を最大限活用するためのポイントは以下の通りです。
- 早めの準備開始:申請期間が約1か月と短いため、公募開始前から書類準備を進めることが重要です。
- 出願計画の具体化:どの国に・なぜ出願するのかを明確にし、事業計画との整合性を示すことが採択のポイントです。
- 優先権期限の管理:交付決定後に出願を行う必要があるため、優先権期限との兼ね合いを十分に考慮してください。
- 専門家の活用:知財総合支援窓口やJETROの無料相談を活用し、最適な出願戦略を策定しましょう。
注意事項
本補助金の利用にあたっては、以下の点に注意が必要です。
- 交付決定前の出願着手は原則として認められません。
- 同一案件で他の外国出願支援補助金との重複受給はできません。
- 補助事業完了後は実績報告書の提出が必要です。
- 補助金の交付は、実績報告に基づく額の確定後に行われます(後払い)。