【岩手県】令和5年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)(第2回公募)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率1/2で海外出願コストを大幅軽減
海外への特許・商標等の出願には、現地代理人費用や翻訳費用など国内出願にはない多額のコストが発生します。本補助金では、これらの費用の半額を助成することで、中小企業の海外知財戦略のハードルを大きく引き下げます。特に初めて海外出願に挑戦する企業にとって、資金面のリスクを抑えられる点が大きなメリットです。
出願種類別の上限設定で柔軟に活用可能
特許は1案件150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円と、出願種類に応じたきめ細かい上限設定がされています。1企業あたりの総額上限300万円の範囲内で複数の出願案件を組み合わせることができるため、自社の知財ポートフォリオ全体を視野に入れた戦略的な活用が可能です。
ジェトロ連携による手厚いサポート体制
本事業はジェトロと地域実施機関(いわて産業振興センター)の連携事業として実施されます。単なる資金的支援にとどまらず、海外知財に関する専門的な知見を活用できる点も大きな特徴です。出願先国の知財制度や手続きに不慣れな中小企業でも、安心して海外出願に取り組むことができます。
国内出願済みの技術・ブランドが対象
本補助金は、すでに日本国内で出願済みの発明・意匠・商標と同一内容を海外で出願する場合に適用されます。つまり、国内で特許を取得済み、または出願中の技術について、海外でも権利化を進めたい企業が対象です。国内での知財基盤がある企業の海外展開を後押しする仕組みとなっています。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模・所在地要件
- 岩手県内に主たる事業所(本社等)を置く中小企業者であること
- 中小企業基本法に定める中小企業者に該当すること
- 個人事業主も対象となる場合がある
出願要件
- 日本国特許庁に出願済みの発明・考案・意匠・商標と同一内容を外国に出願すること
- PCT国際出願、マドリッド協定議定書に基づく国際出願、ハーグ協定に基づく国際出願も対象
- 冒認対策としての商標出願も対象(上限30万円/件)
事業実施要件
- 交付決定後に出願手続きを開始すること(事前着手は原則不可)
- 補助事業期間内に出願を完了すること
- ジェトロまたは地域実施機関の審査を経て採択されること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:出願計画の策定
まず、海外出願したい知的財産権の内容と出願先国を決定します。国内での出願状況を確認し、パリ条約の優先権期限(特許・実用新案12ヶ月、意匠・商標6ヶ月)に注意して計画を立てます。現地代理人の選定と費用の見積もり取得も並行して進めましょう。
ステップ2:申請書類の準備と提出
いわて産業振興センターに相談のうえ、申請書、事業計画書、国内出願の証明書類、見積書等を準備します。募集期間(2023年7月28日〜9月4日)内に必要書類一式を提出します。不備がないよう事前に窓口で確認することをお勧めします。
ステップ3:審査・採択・交付決定
ジェトロおよび地域実施機関による審査が行われ、採択が決定されます。交付決定通知を受領した後に、出願手続きを開始します。交付決定前の出願は補助対象外となるため注意が必要です。
ステップ4:出願実施と実績報告
交付決定後、計画に基づいて外国出願を実施します。出願完了後、実績報告書に証拠書類(出願書類の写し、領収書等)を添付して提出します。経費の精算後、補助金が交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
優先権期限を意識したスケジュール管理
出願先国の戦略的選定
事業計画書での海外展開ビジョンの明確化
現地代理人の適切な選定と費用の最適化
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国特許庁出願手数料(4件)
- 各国特許庁への出願料
- 審査請求料
- 国際出願手数料(PCT出願の場合)
- マドプロ出願の国際登録料
国内代理人費用(3件)
- 国内弁理士への出願手続き委託費用
- 明細書・出願書類の作成費用
- 中間処理対応費用
現地代理人費用(3件)
- 現地特許事務所への出願代行費用
- 現地における手続き代理費用
- 現地代理人との通信・連絡費用
翻訳費用(3件)
- 出願書類の外国語翻訳費用
- 明細書・請求項の翻訳費用
- 図面中のテキスト翻訳費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 国内特許庁への出願に関する費用
- 補助金交付決定前に着手した出願費用
- 出願後の権利維持費用(年金・更新料)
- 侵害訴訟・係争に関する費用
- 渡航費・宿泊費等の旅費
- 自社従業員の人件費
- 出願に直接関係しない調査・コンサルティング費用
よくある質問
Q個人事業主でも申請できますか?
はい、中小企業基本法に定める中小企業者に該当する個人事業主であれば申請可能です。岩手県内に主たる事業所を置いていることが条件となります。具体的な要件についてはいわて産業振興センター(TEL:019-631-3825)にお問い合わせください。なお、個人事業主の場合も法人と同様に、国内で出願済みの知的財産権を海外に出願する場合が対象です。
QPCT出願(国際出願)も対象になりますか?
はい、PCT国際出願も本補助金の対象となります。PCT出願は、一つの出願で複数の国に同時に出願できる制度で、多数の国への出願を検討している場合に有効です。PCT出願に係る国際出願手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用が補助対象経費に含まれます。ただし、PCT出願は特許に限られるため、商標の場合はマドリッド協定議定書、意匠の場合はハーグ協定に基づく国際出願を検討してください。
Qすでに海外出願の手続きを始めてしまった場合はどうなりますか?
残念ながら、補助金の交付決定前に出願手続きに着手(代理人への委託契約締結や翻訳発注等)した場合は、原則として補助対象外となります。これは補助金制度全般に共通するルールです。まだ出願を検討中の段階であれば、先にいわて産業振興センターに相談し、補助金の申請・採択スケジュールを確認したうえで出願計画を立てることをお勧めします。優先権期限が迫っている場合は、早急に相談窓口にご連絡ください。
Q1社で複数件の出願を申請できますか?
はい、1企業あたりの上限額300万円(ジェトロと地域実施機関の採択補助金合計)の範囲内であれば、複数の出願案件を申請することが可能です。例えば、特許出願1件(上限150万円)と商標出願2件(各上限60万円)を組み合わせるといった柔軟な活用ができます。ただし、案件ごとに出願種類に応じた上限額が設定されているため、全体の予算計画を立てたうえで申請内容を決定することをお勧めします。
Q補助率1/2ということは、自己負担はどのくらいになりますか?
補助対象経費の半額が自己負担となります。例えば、米国への特許出願で総費用が200万円かかった場合、補助金100万円、自己負担100万円となります。ただし、1案件あたりの上限額(特許150万円、商標60万円等)を超える分は全額自己負担となります。実際の費用は出願先国、出願種類、明細書の分量、翻訳言語などにより大きく異なるため、事前に現地代理人から見積もりを取得し、資金計画を立てることが重要です。
Q冒認対策商標とは何ですか?
冒認対策商標とは、海外で第三者が自社の商標を無断で出願・登録している(いわゆる「冒認出願」)場合に、それに対抗するために行う商標出願のことです。特に中国やアジア圏では、日本企業のブランド名やロゴが現地の第三者によって先に商標登録されるケースが多発しています。本補助金では、こうした冒認出願への対策として行う商標出願も支援対象としており、1案件あたり上限30万円が助成されます。自社ブランドが海外で不正に使用されていることが判明した場合は、早急に対応を検討してください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金はジェトロの「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業」の地域実施機関枠として実施されるため、同一案件について国(ジェトロ本部)の同事業と重複して申請することはできません。ただし、異なる出願案件であれば、ジェトロ本部枠と地域実施機関枠をそれぞれ活用することが可能な場合があります。また、海外展開に関連する他の補助金(例:ものづくり補助金のグローバル展開類型、小規模事業者持続化補助金など)とは、対象経費が重複しない範囲で併用が可能です。知財関連では、岩手県独自の知的財産支援施策や、INPITの知財総合支援窓口による無料相談サービスも併せて活用することで、海外知財戦略全体のコストを最適化できます。なお、同一経費について複数の公的助成を二重に受けることはできないため、経費の区分を明確にしておくことが重要です。
詳細説明
補助金の背景と目的
グローバル化が進む中、中小企業の海外市場参入が増加していますが、海外での知的財産権の確保は大きな課題となっています。特許や商標を国内で取得していても、海外では別途出願が必要であり、その費用は国内出願の数倍から十数倍に達することも珍しくありません。本補助金は、岩手県内の中小企業が戦略的に海外展開を進められるよう、海外出願にかかる費用負担を軽減することを目的としています。
補助対象となる出願の種類
本補助金では、以下の出願が対象となります。
- 特許出願:発明を保護する権利。1案件あたり上限150万円
- 実用新案出願:考案(物品の形状・構造等)を保護する権利。1案件あたり上限60万円
- 意匠出願:デザインを保護する権利。1案件あたり上限60万円
- 商標出願:ブランド名・ロゴ等を保護する権利。1案件あたり上限60万円
- 冒認対策商標出願:第三者による商標の不正出願への対策。1案件あたり上限30万円
国際出願ルートの選択肢
海外出願には複数のルートがあり、出願先の国数や状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。
- パリルート:各国の特許庁に直接出願する方法。出願国が少数の場合に適しています
- PCT出願:特許協力条約に基づく国際出願。多数の国に同時に出願する場合に有利です
- マドリッド協定議定書:商標の国際登録制度。複数国への商標出願を一括で行えます
- ハーグ協定:意匠の国際登録制度。複数国への意匠出願を効率的に行えます
補助対象経費の詳細
補助対象となるのは、外国出願に直接必要な以下の経費です。
- 外国特許庁への出願手数料:出願料、審査請求料、国際出願に伴う各種手数料
- 国内代理人費用:日本国内の弁理士に支払う出願書類作成費用や手続き代行費用
- 現地代理人費用:出願先国の特許事務所に支払う代理人費用
- 翻訳費用:出願書類を外国語に翻訳するための費用
申請にあたっての留意事項
本補助金を効果的に活用するためには、いくつかの重要なポイントがあります。
- 優先権の期限管理:パリ条約に基づく優先権は、特許・実用新案が12ヶ月、意匠・商標が6ヶ月です。この期限を過ぎると優先権を主張できなくなるため、補助金の審査期間を考慮した早めの申請が重要です
- 交付決定後の着手:補助金の交付決定を受ける前に出願手続きを開始した場合、その費用は補助対象外となります。出願スケジュールと補助金の審査スケジュールを慎重に調整する必要があります
- 適切な出願先国の選定:自社の事業戦略に基づき、市場規模、競合状況、知財リスクなどを総合的に判断して出願先国を決定することが重要です
申請から交付までの流れ
申請者は、まずいわて産業振興センターに事前相談を行い、申請書類を準備します。募集期間内に申請書を提出し、ジェトロと地域実施機関による審査を経て採択が決定されます。交付決定後に出願手続きを実施し、完了後に実績報告書を提出します。経費の確定検査を経て、補助金が交付されます。
海外知財戦略の重要性
海外市場で事業を展開する際、知的財産権の確保は単なる防御策ではなく、積極的な事業戦略の一環です。特許や商標を海外で取得することで、模倣品対策、ライセンス収入の獲得、技術力のアピール、取引先からの信頼獲得など、多面的なメリットが期待できます。特に岩手県の中小企業が強みを持つ製造業や食品加工業では、独自技術やブランドの海外保護が競争力の源泉となります。本補助金を活用し、計画的な海外知財ポートフォリオの構築を進めることをお勧めします。