【福島県】令和5年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)(第2回公募)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
外国出願費用の1/2を補助
本補助金は、外国特許庁への出願にかかる費用の1/2を補助します。特許は1案件あたり最大150万円、実用新案・意匠・商標は最大60万円、冒認対策商標は最大30万円が上限です。1企業あたりの総額はジェトロと合わせて300万円以内となっており、複数案件・複数国への同時出願も戦略的に計画できます。
日本出願済みが前提の実践的な制度設計
申請にあたっては、日本国特許庁への出願が既に完了していることが条件です。つまり、国内で一定の権利化プロセスを経た技術やデザインを海外に展開する段階の企業が対象であり、「まだ何も出願していない」段階では利用できません。先行技術調査により外国での権利取得の可能性が確認されていることも求められ、採択の確度を高めるためにも事前準備が重要です。
中小企業グループでの申請も可能
単独の中小企業だけでなく、構成員の2/3以上が中小企業であるグループ(共同出願体)でも申請できます。たとえば、複数社で共同開発した技術について海外特許を取得したい場合など、グループとしての出願戦略にも対応しています。
ジェトロ事業との連携で手厚い支援体制
本事業はジェトロの「中小企業等外国出願支援事業」と連携しており、地域実施機関である福島県産業振興センターを通じて申請します。ジェトロの海外知財ネットワークや相談窓口も活用でき、出願手続きだけでなく海外での知財戦略全体をサポートする体制が整っています。
ポイント
対象者・申請資格
企業要件
- 福島県内に本社または主たる事業所を置く中小企業者であること
- 中小企業基本法に定める中小企業者に該当すること
- 中小企業グループの場合、構成員の2/3以上が中小企業であること
出願要件
- 対象となる発明・考案・意匠・商標について、日本国特許庁に既に出願済みであること
- 先行技術調査等により、外国での権利取得の見込みがあること
- 外国の弁理士(現地代理人)の協力が得られること
対象出願の種類
- 外国特許出願(PCT国際出願の国内移行を含む)
- 外国実用新案出願
- 外国意匠出願
- 外国商標出願(マドリッド協定議定書による国際登録出願を含む)
- 冒認対策のための商標出願
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:知財戦略の整理と対象案件の選定
まず、海外出願したい技術・デザイン・商標を特定し、どの国・地域に出願するかを検討します。日本国特許庁への出願が完了していることを確認し、出願番号等の情報を整理してください。
ステップ2:先行技術調査の実施
外国での権利取得可能性を確認するため、先行技術調査(特許の場合)や先行商標調査(商標の場合)を実施します。INPIT(工業所有権情報・研修館)の無料データベースやジェトロの相談窓口を活用できます。
ステップ3:外国弁理士(現地代理人)の確保
出願先国の弁理士と連携体制を構築します。国内の特許事務所が海外提携先を持っている場合が多いので、まずは日頃依頼している弁理士に相談するのが効率的です。
ステップ4:申請書類の作成と提出
福島県産業振興センターの所定様式に従い、事業計画書・出願費用見積書・先行技術調査結果等を作成します。公募期間内(約2〜3週間と短い)に必要書類一式を提出してください。
ステップ5:採択後の出願実施と実績報告
採択通知を受けたら、計画に沿って外国出願を実施します。出願完了後、実績報告書と経費証拠書類を提出し、確定検査を経て補助金が交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
先行技術調査の質を高める
出願先国の選定理由を明確にする
費用見積もりの精度を上げる
知財専門家との連携体制を示す
事業化計画との整合性を確保する
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国特許庁への出願手数料(5件)
- 外国特許庁に納付する出願料
- 審査請求料
- PCT国際出願の国際段階手数料
- マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願手数料
- 指定国への個別手数料
国内代理人費用(3件)
- 国内弁理士への外国出願手続き委託費用
- 出願書類作成費用
- 国内弁理士による中間処理対応費用
現地代理人費用(3件)
- 外国弁理士への出願手続き委託費用
- 現地弁理士による中間処理対応費用
- 現地弁理士との通信・連絡費用
翻訳費用(3件)
- 出願書類の翻訳費用(明細書・クレーム等)
- 現地代理人とのコミュニケーションに必要な翻訳費用
- 中間処理書類の翻訳費用
先行技術調査費用(2件)
- 外国での先行技術調査に要する費用
- 先行商標調査費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 日本国特許庁への出願に関する費用
- 外国出願に直接関係しない国内弁理士への相談費用
- 出願後の権利維持費用(年金・更新料等)
- 訴訟・係争に関する費用
- 渡航費・宿泊費・交通費
- 出願に関係しない翻訳費用
- 補助事業期間外に発生した費用
- 消費税および地方消費税
よくある質問
Q日本国内でまだ特許出願をしていませんが、本補助金に申請できますか?
申請できません。本補助金は、日本国特許庁に既に出願済みの発明・考案・意匠・商標を外国に出願する際の費用を補助する制度です。国内出願が完了していることが申請の前提条件となっています。まずは日本国特許庁への出願を完了させてから、本補助金への申請をご検討ください。国内出願の段階から支援が必要な場合は、INPITの知財総合支援窓口で無料相談が可能です。
Q複数の国に同時に出願する場合、それぞれの国ごとに申請が必要ですか?
同一案件について複数国に出願する場合でも、申請は一括で行います。ただし、出願先国ごとの費用内訳と出願理由を申請書に明記する必要があります。PCT国際出願を利用すれば、一つの国際出願から複数国への移行が可能であり、手続きの効率化とコスト削減が図れます。補助上限額は案件単位(特許150万円等)で設定されているため、出願先国数が多いほど自己負担も増える点にご注意ください。
Qジェトロの外国出願支援事業と本補助金の両方に申請できますか?
本補助金はジェトロの事業と一体的に運営されており、1企業あたりの補助上限額300万円はジェトロ分と福島県産業振興センター分の合計です。同一案件について両方から二重に補助を受けることはできませんが、地域実施機関を通じた申請でジェトロの支援ネットワークも活用できる仕組みになっています。申請先は福島県産業振興センターに一本化されています。
Q商標の冒認出願への対策も補助対象になりますか?
はい、対象になります。海外で第三者が無断で自社商標を出願・登録する「冒認出願」への対策として行う商標出願も補助対象です。冒認対策商標の場合、1案件あたりの補助上限額は30万円です。中国をはじめとするアジア諸国での冒認出願被害は中小企業でも増加しており、早期の対策が重要です。被害が疑われる場合は、ジェトロの海外知的財産プロデューサーに相談することをお勧めします。
Q補助金の交付はいつ行われますか?前払いは可能ですか?
本補助金は原則として後払い(精算払い)方式です。採択後に外国出願を実施し、実績報告書と経費の証拠書類を提出した後、確定検査を経て補助金が交付されます。出願費用は一旦全額を自社で立て替える必要があるため、資金繰りを事前に計画してください。出願から補助金受領まで数ヶ月かかることを想定し、キャッシュフローに余裕を持たせておくことが重要です。
Q中小企業グループとして申請する場合、どのような条件がありますか?
中小企業グループとして申請する場合、グループ構成員の2/3以上が中小企業者であることが条件です。共同で開発した技術について共同出願する場合や、関連企業群でブランドを共有している場合などに活用できます。申請にあたっては、グループの構成員一覧、各構成員の企業規模、共同出願の必要性を明記した書類が求められます。代表企業を窓口として一括申請する形式が一般的です。
Q公募期間が短いようですが、どのくらい前から準備を始めるべきですか?
公募期間は2〜3週間程度と非常に短いため、公募開始の1〜2ヶ月前から準備を始めることを強くお勧めします。特に時間がかかるのは、先行技術調査の実施(2〜4週間)、外国弁理士の選定・連絡(2〜3週間)、費用見積もりの取得(1〜2週間)です。福島県産業振興センターのウェブサイトで過去の公募スケジュールを確認し、次回公募の時期を予測して早めに動くことが成功のカギです。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金はジェトロの「中小企業等外国出願支援事業」と一体的に運営されており、1企業あたりの補助上限額300万円はジェトロ分と地域実施機関(福島県産業振興センター)分の合計です。そのため、同一案件についてジェトロと福島県の両方から二重に補助を受けることはできません。 一方、異なる補助金との併用については、同一経費に対する二重補助でなければ、他の支援制度との組み合わせは原則可能です。たとえば、海外展開のためのマーケティング調査費用を「ふくしま産業復興企業立地補助金」等で賄い、知財保護の出願費用を本補助金で対応するといった使い分けが考えられます。 また、外国出願前の段階で知財戦略の策定が必要な場合は、INPITの「知財総合支援窓口」やジェトロの「海外知的財産プロデューサー」による無料支援を活用できます。これらは補助金ではなくサービス提供型の支援であり、本補助金と並行して利用することで、出願戦略の質を高められます。 なお、国の「ものづくり補助金」等で開発した技術の海外出願に本補助金を活用するケースも想定されますが、経費の重複がないことを明確に説明できるよう、各補助金の対象経費を整理しておくことが重要です。
詳細説明
福島県 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金とは
本補助金は、福島県内の中小企業者が保有する優れた技術やブランドを海外市場で適切に保護するため、外国特許庁への出願にかかる費用の一部を補助する制度です。経済産業省・特許庁が推進する「中小企業等外国出願支援事業」の地域実施機関として、公益財団法人福島県産業振興センターが運営しています。
制度の背景と目的
グローバル化が進む中、中小企業にとって海外での知的財産権の確保は事業を守る上で不可欠です。しかし、外国出願には翻訳費用、現地代理人費用、各国特許庁への手数料など多額のコストがかかり、経営資源の限られた中小企業にとって大きな負担となっています。本補助金は、こうした費用面のハードルを下げることで、中小企業の海外知財戦略を後押しすることを目的としています。
補助の対象と上限額
補助率は対象経費の1/2以内で、出願の種類に応じて以下の上限が設定されています。
- 特許出願:1案件あたり上限150万円
- 実用新案・意匠・商標出願:1案件あたり上限60万円
- 冒認対策商標出願:1案件あたり上限30万円
1企業あたりの補助上限額は300万円以内(ジェトロと地域実施機関の合計)です。複数の案件や複数の国への出願をまとめて申請することも可能で、戦略的な出願計画を立てることで補助効果を最大化できます。
申請の前提条件
本補助金を申請するためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 日本国特許庁への出願済み:対象となる発明・意匠・商標について、国内での出願が完了していること
- 先行技術調査の実施:外国での権利取得の可能性が確認されていること
- 外国弁理士の協力体制:出願先国の現地代理人(弁理士)との連携が確保されていること
これらの条件は「補助金を出しても権利化に至らないリスク」を低減するための合理的な要件です。特に先行技術調査は、申請書の説得力を左右する重要な要素となります。
対象となる出願の種類
本補助金では、以下の外国出願が対象となります。
- 外国特許出願(直接出願およびPCT国際出願の国内移行)
- 外国実用新案出願
- 外国意匠出願(ハーグ協定に基づく国際登録出願を含む)
- 外国商標出願(マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願を含む)
- 冒認対策のための商標出願(第三者による不正な商標登録への対抗措置)
申請から交付までの流れ
申請は福島県産業振興センターの公募に応じて行います。公募期間は2〜3週間程度と短いため、事前の準備が極めて重要です。
- 事前準備:先行技術調査の実施、外国弁理士の確保、費用見積もりの取得
- 申請書提出:所定の様式に従い、事業計画書・見積書等を提出
- 審査・採択:外部有識者を含む審査委員会による審査
- 出願実施:採択後、計画に基づき外国出願を実施
- 実績報告・補助金交付:出願完了後に実績報告書を提出し、確定検査を経て補助金を受領
活用のポイント
本補助金を最大限活用するためには、出願先国の選定理由を明確にすることが重要です。「その国で製品を販売している」「模倣品が出回っている」「今後の主要市場として位置づけている」など、ビジネス上の合理性を説明できるようにしてください。
また、PCT国際出願やマドリッド協定議定書を活用した効率的な出願ルートの選択も検討すべきです。複数国への出願を一本化することでコストを抑えつつ、補助金の効果を最大化できます。
知財戦略に不慣れな場合は、ジェトロの海外知的財産プロデューサーやINPITの知財総合支援窓口に事前相談することをお勧めします。無料で専門的なアドバイスが受けられ、申請内容の質を高めることができます。