【大阪産業局 】(2次募集)令和5年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
海外知財保護の費用負担を大幅軽減
外国出願にかかる費用の1/2を補助し、1企業あたり年間最大300万円まで支援を受けられます。特許出願は1案件150万円、意匠・商標等は60万円が上限です。海外出願は国内出願と比べて数倍のコストがかかるため、この補助金の活用で知財戦略の実行ハードルを大きく下げることができます。
複数国・複数案件の一括申請が可能
1回の申請で複数の国・地域への出願や、特許・商標など異なる種類の出願をまとめて申請できます。アジア・欧米など主要市場への同時出願を計画している企業にとって、手続きの効率化と費用削減を同時に実現できる仕組みです。
大阪産業局による手厚い支援体制
単なる補助金交付にとどまらず、大阪産業局の知財専門スタッフによる相談対応が受けられます。出願戦略の立案段階からアドバイスを得られるため、初めて海外出願に取り組む企業でも安心して申請を進められます。
冒認対策商標にも対応
海外で自社ブランドを無断で商標登録される「冒認出願」への対策として、防衛的な商標出願にも1案件30万円まで補助が出ます。中国をはじめとするアジア市場で深刻化している冒認問題への備えとしても活用できます。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模の要件
- 中小企業基本法に定める中小企業者であること
- みなし大企業(大企業が実質的に支配する企業)は対象外
- 中小企業グループで申請する場合は構成員の2/3以上が中小企業であること
知的財産の要件
- 日本国特許庁に既に特許・実用新案・意匠・商標のいずれかを出願済みであること
- パリ条約等に基づく優先権を主張して外国に出願する予定であること
- PCT国際出願の国内移行も対象となる場合がある
所在地の要件
- 大阪府内に主たる事業所を有する中小企業者であること
- 大阪産業局が管轄する地域の企業であること
その他の要件
- 補助事業期間内に外国出願を完了する見込みがあること
- 同一案件で他の公的補助金を受けていないこと
- 税金の滞納がないこと
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:出願計画の策定
まず海外出願の対象となる知的財産権を特定し、出願先の国・地域を決定します。日本国特許庁への出願が完了していることを確認し、優先権主張の期限(特許・実用新案は12ヶ月、意匠・商標は6ヶ月)も把握しておきましょう。
ステップ2:見積もりの取得
国内代理人(弁理士)に依頼し、外国出願にかかる費用の見積もりを取得します。出願手数料、代理人費用、翻訳費用の内訳を明確にしてもらうことが重要です。補助対象経費の判断に直結します。
ステップ3:申請書類の作成
大阪産業局の公募要領に従い、交付申請書、事業計画書、経費明細書などを作成します。知的財産の内容、海外展開の必要性、出願の目的を具体的に記載してください。
ステップ4:申請書類の提出
募集期間内に大阪産業局へ申請書類を提出します。2次募集の期間は2023年7月10日〜7月31日でした。書類に不備がないか事前にチェックリストで確認しましょう。
ステップ5:審査・交付決定
申請内容の審査を経て交付決定が通知されます。交付決定後に外国出願の手続きを開始してください。交付決定前に着手した経費は補助対象外となります。
ステップ6:実績報告・補助金受領
出願完了後、実績報告書を提出します。支出を証明する領収書・請求書等の証拠書類を整理しておくことが重要です。確定検査を経て補助金が交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
出願戦略の明確化が最重要
費用対効果を具体的に示す
弁理士との連携を早期に開始
複数国出願でスケールメリットを活用
過去の採択事例を研究する
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国特許庁への出願手数料(4件)
- 各国特許庁への出願料
- 審査請求料
- 優先権主張料
- 特許登録料(出願時に必要な場合)
国内代理人費用(3件)
- 国内弁理士への出願手続き報酬
- 明細書・願書の作成費用
- 中間処理対応の代理人費用
現地代理人費用(3件)
- 出願先国の現地弁理士への報酬
- 現地での手続き代行費用
- 現地代理人との通信・連絡費用
翻訳費用(3件)
- 出願書類の外国語翻訳料
- 明細書・請求の範囲の翻訳費用
- 図面中テキストの翻訳費用
冒認対策関連費用(3件)
- 冒認出願への対抗的商標出願費用
- 冒認対策に伴う現地代理人費用
- 防衛的商標出願の翻訳費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 日本国特許庁への国内出願にかかる費用
- 交付決定前に支出した経費
- 補助事業期間外に発生した費用
- 知財コンサルティングや戦略策定のみの費用
- 出願とは直接関係のない調査・分析費用
- 渡航費・宿泊費・交通費
- 社内人件費・間接経費
- 他の公的補助金で補助を受けている同一経費
よくある質問
Qこの補助金はまだ申請できますか?
本募集(令和5年度2次募集)は2023年7月31日で受付を終了しています。ただし、本事業は毎年度実施されている特許庁の継続事業です。令和6年度以降も同様の公募が行われる可能性が高いため、大阪産業局や特許庁のウェブサイトで最新の公募情報を定期的にチェックすることをお勧めします。次回の公募に備えて、今のうちに国内出願を完了させておくとスムーズです。
QPCT国際出願も補助対象になりますか?
PCT国際出願そのものは本補助金の直接の対象外ですが、PCT出願後の各国移行(国内段階移行)にかかる費用は対象となる場合があります。具体的には、PCT出願に基づいて各国特許庁に国内移行する際の手数料、現地代理人費用、翻訳費用などが該当します。ただし、詳細な要件は年度ごとに異なる場合があるため、大阪産業局に事前確認することを推奨します。
Q複数の国に同時に出願する場合、それぞれ別案件として申請するのですか?
同一の発明・商標等について複数国に出願する場合でも、1つの申請書にまとめて記載できます。ただし、案件ごとの上限額は出願先の国ごとに適用されるのではなく、1つの知的財産権につき1案件としてカウントされます。例えば、1つの特許を米国・中国・欧州に出願する場合、3件の出願をまとめた1案件として上限150万円が適用されます。1企業あたりの年間上限300万円の範囲内で複数案件の申請が可能です。
Q補助率1/2ということは、自己負担はどのくらいになりますか?
補助対象経費の半額が自己負担となります。例えば、特許の外国出願にかかる総費用が200万円の場合、補助金は100万円(ただし上限150万円以内)、自己負担も100万円です。なお、補助対象外の経費(渡航費、社内人件費など)は全額自己負担となります。実際の出願費用は出願先国や言語、技術分野によって大きく異なるため、弁理士に詳細な見積もりを依頼した上で資金計画を立ててください。
Qみなし大企業とは何ですか?自社が該当するか分かりません。
みなし大企業とは、中小企業基本法上の中小企業の要件を形式的に満たしていても、大企業が実質的に経営を支配している企業を指します。具体的には、発行済株式の総数の1/2以上を大企業が所有している場合や、役員の過半数が大企業の役職員である場合などが該当します。親会社やグループ会社に大企業がある場合は、資本関係や役員構成を確認してください。判断に迷う場合は大阪産業局に事前相談することをお勧めします。
Q交付決定前に出願手続きを始めてしまった場合はどうなりますか?
交付決定前に着手した外国出願の経費は、原則として補助対象外となります。これは補助金の基本ルールであり、例外は認められません。優先権主張の期限が迫っている場合でも、必ず交付決定を待ってから出願手続きを開始してください。期限との兼ね合いが厳しい場合は、申請前に大阪産業局に相談し、スケジュール調整のアドバイスを受けることが重要です。
Q個人事業主でも申請できますか?
中小企業基本法に定める中小企業者に該当すれば、個人事業主も申請可能です。ただし、事業として知的財産を活用していることが前提となります。趣味や個人的な発明のための出願は対象外です。また、個人事業主の場合も大阪府内に主たる事業所があることが要件となりますので、開業届の所在地を確認してください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は特許庁の外国出願支援事業の一環であるため、同一の出願案件について他の公的補助金との二重受給はできません。ただし、異なる出願案件であれば、他の知財関連補助金と併用することは可能です。 具体的な併用パターンとしては、まず「中小企業知的財産活動支援事業費補助金」との組み合わせが考えられます。国内での知財戦略策定や権利化を別の補助金で支援を受けつつ、海外出願部分を本補助金でカバーするという使い分けが可能です。 また、大阪府や大阪市の独自の中小企業支援施策(販路開拓支援、海外展開支援など)と組み合わせることで、知財保護と海外販路開拓の両面から支援を受けることもできます。JETRO(日本貿易振興機構)の海外展開支援事業や、中小機構の海外ビジネス支援と併せて活用すれば、出願費用だけでなく市場調査や商談支援まで一気通貫のサポートが得られます。 注意点として、同一経費の二重計上は厳禁です。補助対象経費が重複しないよう、申請前に各補助金の対象範囲を明確に区分してください。不明な場合は大阪産業局の窓口に事前確認することを強くお勧めします。
詳細説明
中小企業等外国出願支援事業とは
本事業は、経済産業省・特許庁が推進する中小企業の知的財産活動支援策の一つで、大阪府では大阪産業局が実施機関として運営しています。海外市場への展開を目指す中小企業が、自社の発明・デザイン・ブランドを外国で権利化するための出願費用の一部を補助することで、中小企業の国際競争力強化を図る制度です。
補助の仕組みと上限額
補助率は対象経費の1/2以内で、1企業あたりの年間上限額は300万円です。出願の種類ごとに1案件あたりの上限額が設定されています。
- 特許出願:1案件あたり上限150万円
- 実用新案登録出願:1案件あたり上限60万円
- 意匠登録出願:1案件あたり上限60万円
- 商標登録出願:1案件あたり上限60万円
- 冒認対策商標出願:1案件あたり上限30万円
対象となる経費の詳細
補助対象となるのは、外国出願に直接必要な以下の経費です。
- 外国特許庁への出願手数料:各国・地域の特許庁に支払う出願料、審査請求料等
- 国内代理人費用:日本国内の弁理士に支払う出願手続きの報酬
- 現地代理人費用:出願先国の弁理士・弁護士に支払う手続き代行費用
- 翻訳費用:出願書類を外国語に翻訳するための費用
申請の前提条件
本補助金を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 日本国特許庁に既に出願済みであること(国内出願が完了していること)
- パリ条約等の優先権を主張して外国に出願する予定があること
- 応募者が中小企業基本法に定める中小企業者であること
- 大企業が実質的に経営を支配している「みなし大企業」でないこと
海外出願が必要な理由
知的財産権は各国ごとに成立するため、日本で特許や商標を取得していても、海外では権利が及びません。海外市場で製品を販売する場合や、海外企業にライセンスを供与する場合には、各国での権利取得が不可欠です。また、近年は中国やアジア諸国で日本企業のブランドや技術が無断で出願・登録される「冒認出願」が深刻化しており、防衛的な出願の必要性も高まっています。
活用のポイント
本補助金を最大限に活用するためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 早期の計画策定:優先権主張の期限(特許12ヶ月、商標6ヶ月)を踏まえた出願スケジュールの策定
- 出願国の戦略的選定:市場規模、競合状況、模倣品リスクを総合的に判断した出願先の選定
- 専門家との連携:海外出願に精通した弁理士との早期相談と協力体制の構築
- 費用の最適化:PCT出願と直接出願の比較検討、翻訳コストの事前把握
注意事項
本補助金の利用にあたっては、以下の点に特にご注意ください。
- 交付決定前の着手は対象外:交付決定通知を受ける前に外国出願の手続きを開始した場合、その費用は補助対象になりません
- 実績報告が必須:出願完了後、所定の期間内に実績報告書と証拠書類を提出する必要があります
- 経理の適正処理:補助対象経費は他の経費と明確に区分して経理処理を行ってください