【滋賀県産業支援プラザ】令和5年度(2次募集)_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助上限が手厚い多段階設計
1企業あたりの上限は300万円ですが、案件種別ごとに細かく上限が設定されています。特許は1案件150万円、実用新案・意匠・商標は1案件60万円、冒認対策商標は1案件30万円と、知財の種類に応じた現実的な金額設計がなされています。複数案件を組み合わせれば、包括的な海外知財ポートフォリオ構築のコストを大幅に削減できます。
出願に必要な実費を幅広くカバー
補助対象経費は、外国特許庁への出願手数料だけでなく、国内代理人費用・現地代理人費用・翻訳費用まで含まれます。外国出願では翻訳費と現地代理人費が全体コストの大部分を占めるため、これらが対象に含まれている点は非常に実用的です。
先行技術調査が採択の鍵
申請にあたっては、先行技術調査によって外国での権利取得可能性があると認められることが条件です。これは単なる形式要件ではなく、補助金を使って出願しても権利化できなければ意味がないという実効性重視の設計思想を反映しています。
事業計画との連動が必須
取得した外国権利を活用する具体的な事業計画の提出が求められます。単なる防衛出願ではなく、海外市場での事業展開と知財戦略を一体化させることが期待されており、経営戦略としての知財活用が問われます。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模の要件
- 中小企業基本法に定める中小企業者であること
- いわゆる「みなし大企業」(大企業が実質支配する企業)は対象外
- 個人事業主も中小企業者に該当すれば申請可能
グループ申請の要件
- 中小企業グループとして申請する場合、構成員の2/3以上が中小企業であること
- グループ全体として出願の目的・計画を共有していること
出願に関する要件
- 日本国特許庁に既に出願済みであること(未出願では申請不可)
- 優先権を主張して外国に出願する予定であること
- 先行技術調査の結果、外国での権利取得の可能性が認められること
事業計画の要件
- 取得した外国権利を活用する具体的な事業計画があること
- 海外展開における知財戦略が明確であること
ポイント
あなたは対象?かんたん診断
8問の質問に答えるだけで、この補助金の対象かどうかを簡易診断できます。
申請ガイド
ステップ1:国内出願と先行技術調査の完了
まず日本国特許庁への出願を完了させ、先行技術調査を実施して外国での権利取得可能性を確認します。これらは申請の前提条件であり、補助金の募集開始前に着手しておく必要があります。弁理士と連携して進めましょう。
ステップ2:事業計画の策定
外国権利を取得した後、どのように事業に活用するかの計画を策定します。海外市場への参入計画、模倣品対策、ライセンス戦略など、知財と事業の結びつきを具体的に記載することが重要です。
ステップ3:申請書類の作成・提出
滋賀県産業支援プラザの指定する様式に従い、申請書類一式を作成します。出願予定の国・地域、出願種別、見積額などを正確に記載し、募集期間内に提出します。
ステップ4:審査・採択・交付決定
提出書類に基づき審査が行われ、採択されると交付決定通知が届きます。交付決定前に発生した経費は補助対象外となるため、出願手続きのタイミングに注意が必要です。
ステップ5:外国出願の実施と実績報告
交付決定後に外国出願手続きを進め、完了後に実績報告書と経費の証拠書類を提出します。審査を経て補助金が確定・支払われます。
ポイント
審査と成功のコツ
先行技術調査の質を高める
事業計画で知財と経営を結びつける
出願国・種別の選定を戦略的に行う
弁理士との早期連携
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国特許庁への出願手数料(3件)
- 各国特許庁への出願料
- 審査請求料
- 登録料(出願時に必要な場合)
国内代理人費用(3件)
- 弁理士への出願手続き報酬
- 国内弁理士の外国出願関連相談費用
- 明細書・請求項の作成費用
現地代理人費用(3件)
- 外国の代理人(現地弁理士)への報酬
- 現地代理人による中間対応費用
- 現地法制度に基づく手続き費用
翻訳費用(3件)
- 出願書類の外国語翻訳費
- 明細書・請求項の翻訳費
- 拒絶理由通知等の翻訳費
冒認対策関連費用(2件)
- 冒認対策商標の出願手数料
- 冒認対策に関する現地代理人費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 日本国特許庁への出願に関する費用
- 国内での先行技術調査費用
- 交付決定前に発生した経費
- 出願とは直接関係のないコンサルティング費用
- 渡航費・宿泊費などの旅費
- 社内人件費
- 知財に関する社内研修費用
- 訴訟・係争に関する費用
よくある質問
QPCT(特許協力条約)ルートでの出願も補助対象になりますか?
PCTルートでの国際出願も補助対象となる可能性があります。本補助金は外国特許庁への出願に関する費用を対象としており、PCT出願の国際段階(国際出願手数料、国際調査手数料等)や国内移行段階の費用が含まれます。ただし、具体的な対象範囲は年度ごとの募集要項で確認する必要があります。PCT出願は多数の国への出願を検討する場合に費用対効果が高いルートですので、弁理士と相談のうえ最適な出願戦略を検討してください。
Q先行技術調査はどのように実施すればよいですか?
先行技術調査は、出願予定国の特許データベースを使って、自社の発明・意匠・商標と類似する先行技術・先行権利がないかを調査するものです。日本ではJ-PlatPat、海外ではEspacenet(欧州)、USPTO(米国)、WIPO Global Brand Database(商標)などが利用可能です。ただし、本補助金の申請に耐えうる質の調査を行うには、海外出願に精通した弁理士に依頼することを強くお勧めします。INPITの知財総合支援窓口では無料で弁理士に相談でき、調査の進め方についてアドバイスを受けられます。
Qみなし大企業とは何ですか?自社が該当するか確認する方法は?
みなし大企業とは、中小企業基本法の定義上は中小企業に該当するものの、大企業が実質的に経営を支配している企業を指します。具体的には、発行済株式の1/2以上を大企業が保有している場合、大企業の役員が過半数を占めている場合などが該当します。自社の株主構成と役員構成を確認し、大企業(資本金3億円超かつ従業員300人超の製造業など)との資本関係・人的関係を精査してください。判断に迷う場合は、滋賀県産業支援プラザに事前相談されることをお勧めします。
Q商標だけの出願でも申請できますか?特許がなくても大丈夫ですか?
はい、商標のみの外国出願でも本補助金の申請は可能です。対象となる出願種別には特許・実用新案・意匠・商標が含まれており、必ずしも特許出願を伴う必要はありません。海外市場でのブランド保護や、冒認出願(第三者による不正な商標登録)への対策として商標出願を行う中小企業にとっても、本制度は有効です。商標出願の場合、1案件あたりの上限は60万円(冒認対策商標は30万円)となります。
Q複数の国に出願する場合、それぞれ別案件として申請するのですか?
出願国ごとではなく、知財の種別(特許・実用新案・意匠・商標)ごとに1案件とカウントされるのが一般的です。例えば、同一の特許を米国・中国・欧州に出願する場合は、3カ国分の費用を合算して1つの特許案件(上限150万円)として申請します。ただし、異なる特許を出願する場合は別案件となります。具体的なカウント方法は募集要項に記載されていますので、複数案件を計画している場合は滋賀県産業支援プラザに事前確認されることをお勧めします。
Q申請から補助金受領まで、どのくらいの期間がかかりますか?
申請締切後の審査に約1〜2ヶ月、交付決定後の外国出願手続きに数ヶ月〜1年程度、実績報告から補助金受領までさらに1〜2ヶ月かかるのが一般的です。全体としては申請から補助金受領まで1年〜1年半程度を見込んでおく必要があります。特に外国出願は各国の審査状況により期間が大きく変動するため、余裕を持ったスケジュール管理が重要です。なお、補助金は後払い(精算払い)のため、出願費用は一旦自社で立て替える必要があります。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は外国出願に特化した制度であるため、国内出願や知財戦略の策定段階では別の支援制度と組み合わせることが効果的です。まず、国内出願段階では各都道府県の知的財産関連補助金や、INPITの知財総合支援窓口での無料相談を活用できます。また、海外展開全体の文脈では、JETROの海外ビジネス支援サービスや、中小企業庁の海外展開支援施策(JAPANブランド育成支援等事業など)との連携が考えられます。ただし、同一経費に対する二重補助は認められないため、外国出願費用そのものを他の補助金と重複して申請することはできません。知財戦略の策定段階には「知財ビジネス提案書」作成支援(INPIT)を活用し、出願費用には本補助金を充て、海外販路開拓にはJETROや自治体の海外展開支援を活用するという、フェーズ別の使い分けが最も効率的なアプローチです。
詳細説明
制度の背景と目的
グローバル経済の進展に伴い、中小企業にとっても海外市場での知的財産権の確保は経営上の重要課題となっています。しかし、外国出願には多額の費用(翻訳費、現地代理人費用、各国特許庁への手数料等)が必要であり、資金力に限りのある中小企業にとって大きな負担です。本補助金は、こうした中小企業の外国出願を費用面から支援し、海外での知財保護と事業展開を促進することを目的としています。
補助金額と補助率の詳細
補助率は対象経費の1/2以内で、1企業あたりの上限は300万円です。ただし、出願の種別によって1案件あたりの上限額が異なります。
- 特許出願:1案件あたり上限150万円
- 実用新案・意匠・商標出願:1案件あたり上限60万円
- 冒認対策商標出願:1案件あたり上限30万円
例えば、特許1件(150万円)と商標2件(60万円×2)を出願する場合、合計270万円まで補助を受けられる計算になります。複数の知財種別を組み合わせた戦略的な出願計画を立てることで、補助金を最大限に活用できます。
対象となる中小企業者
中小企業基本法第2条に定める中小企業者が対象です。製造業であれば資本金3億円以下または従業員300人以下、小売業であれば資本金5千万円以下または従業員50人以下などの基準があります。ただし、大企業が実質的に経営を支配している「みなし大企業」は対象外です。
また、中小企業グループとしての申請も可能で、その場合は構成員の2/3以上が中小企業である必要があります。業界団体や協同組合での共同出願にも活用できる柔軟な制度設計です。
申請の前提条件
本補助金の申請には、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 日本国特許庁への出願が完了していること — 外国出願の基礎となる国内出願が必須です
- 優先権を主張して外国出願する予定であること — パリ条約に基づく優先権主張が前提です
- 先行技術調査により権利取得可能性があること — 出願しても権利化できない案件は対象外です
- 権利活用の事業計画があること — 取得した権利をどう事業に活かすかの計画が必要です
対象経費の範囲
補助対象となる経費は、外国出願に直接必要な以下の費用です。
- 外国特許庁への出願手数料:各国・地域の特許庁に支払う出願料・審査請求料等
- 国内代理人費用:弁理士への外国出願関連の報酬
- 現地代理人費用:出願先国の弁理士・代理人への報酬
- 翻訳費用:出願書類の外国語への翻訳に要する費用
なお、交付決定前に発生した経費は補助対象外となるため、出願手続きのスケジュール管理が極めて重要です。
外国出願戦略のポイント
本補助金を最大限に活用するためには、戦略的な出願計画が不可欠です。まず、出願国の選定では、自社製品の市場規模、競合の知財状況、模倣品リスクの高さを総合的に判断しましょう。次に、出願種別の選択では、技術的な発明は特許、デザインは意匠、ブランドは商標と、保護対象に応じた適切な権利を選択します。
特に注意すべきは優先権の期限です。パリ条約に基づく優先権は、特許・実用新案が国内出願から12ヶ月、意匠・商標が6ヶ月です。この期限内に外国出願を完了する必要があるため、補助金の申請・交付決定のスケジュールと優先権期限の整合性を事前に確認することが極めて重要です。
申請から補助金受領までの流れ
申請は滋賀県産業支援プラザを窓口として行います。募集期間内に必要書類を提出し、審査を経て採択・交付決定となります。交付決定後に外国出願手続きを実施し、完了後に実績報告書を提出。経費の確認審査を経て、補助金額が確定し支払われます。
全体のスケジュールとしては、国内出願→先行技術調査→補助金申請→交付決定→外国出願→実績報告→補助金受領という流れになります。各段階で相当の時間を要するため、海外出願を検討し始めた段階から早期に準備を開始することをお勧めします。